外国商標登録出願

外国商標登録出願

外国で商標登録を得るために、A)直接各国の特許庁に申請をするか、B)国際出願(マドプロ)という制度を利用する方法があります。日本での商標登録は日本国内のみで有効ですので、海外に商品を流通させる場合等には、流通先の国々においても商標権を取得する必要があります。そして、海外での商標権取得は、主に日本と同じく先願主義(早い者勝ち)ですので、海外での事業展開が視野に入った段階で、海外商標登録出願を早期に検討することが重要となります。

A.国別の商標登録出願

各国の現地代理人(主に弁護士・弁理士)に依頼して、各国の特許庁・知的財産庁への商標登録出願の手続します。パリ条約の同盟国であれば、6か月以内で日本の出願を基礎として優先権主張も可能ですが、商標をその国で登録するかは商品の輸出や販売計画と密接な関係にあり、商標の出願内容は、標章と商品・役務の選択ですので、特許のような明細書の翻訳準備も不要なため、出願すると決定した後で優先権を主張せずに比較的短時間で情報を現地に渡して出願する方が多いように思います。弊所は欧米・アジア・南米・中東をはじめとする海外ネットワークを持っておりますので、信頼ある現地代理人を精査して手続を進める方針ですのでご安心ください。また、弊所は米国に関しては直接、現地代理人を用いずに出願可能(米国商標出願(直接))です。

B.国際登録出願(マドプロ)

国際登録出願制度を利用すれば、各国への個別の出願を不要として、各国での権利取得が可能となります。国際的な商標権の維持管理の観点から利用者が多くなってきています。詳しくは、国際登録出願(マドプロ)のページへ。
外国商標登録出願

有明国際特許事務所の商標登録出願・商標登録実績国の一覧

(2016年2月現在)

<アジア・オセアニア>
中国、香港、台湾、韓国、マカオ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、マレーシア、ベトナム、タイ、シンガポール、インド、スリランカ、フィリピン、ラオス、カンボジア、(ミャンマー)、バングラディッシュ、パキスタン、モルジブ、フィジー、モンゴル
<欧州>
オーストリア、ベルギー、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、スイス、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ブルガリア、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、クロアチア、スペイン、スウェーデン、オランダ、イギリス、ロシア、アゼルバイジャン、アルバニア、ジョージア、カザフスタン、モルドバ、モンテネグロ、マケドニア、セルビア、トルクメニスタン、ウクライナ、タジキスタン、ウズベキスタン、モナコ
<中東・アフリカ>
サウジアラビア、アラブ首長国連邦、エジプト、イラン、ケニア、オマーン、シリア、ナンビア、スーダン、シリア、ヨルダン、イラク、アルジェリア、タンザニア、ナイジェリア、モーリシャス、エチオピア、リビア、クエート、イスラエル、南アフリカ、トルコ
<北米>
アメリカ合衆国、カナダ
<中南米>
ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ベネズエラ、パラグアイ、コスタリカ、グアテマラ、ドミニカ共和国、エクアドル、ホンジュラス、ペルー、パナマ、ウルグアイ、ニカラグア、キューバ、メキシコ

各国商標制度の解説

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外国商標登録の解説

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