有明国際特許事務所の米国商標についての法的サービス
アメリカ合衆国(米国)での商標権の取得のためには、商標出願や使用宣誓書などの種々の書類を提出する必要があります。有明国際特許事務所 では、米国内の法律事務所を介さずに、米国特許商標庁(USPTO )に対して直接の代理人として出願を行うことができ、時差がなく日本語でのコミュニケーションから素早く事務処理することができます。弁護士費用についても日本の特許事務所と米国の法律事務所の合計額にはならず、十分にリーズナブルなものとされます。国際登録出願(マドプロ)についても使用宣誓書(5年目および9年目)や使用証明の提出が可能です。2019年8月3日から外国人(外国法人を含む)の米国特許商標庁への出願や応答、権利維持のための書類については、米国資格の弁護士(US-Licensed Attorney)の代理が必須となります。
1.米国への商標登録出願
米国特許商標庁に対し、the Trademark Electronic Application System(TEAS)を使用しながら連邦商標登録出願を行います。必要な情報は、
- 出願人情報(名前、企業形態、住所、国籍)
- 商品区分の表示
- 出願の基礎(Filing Basis)情報
- 商標見本(JPGファイルか文字商標)
- 使用開始日の情報若しくは使用の意図についての情報
- 翻訳(英語では意味が不明な場合)等になります。
2.米国商標の調査
米国特許商標庁が提供するTrademark electronic Search System (TESS)を使用して、選んだ商標が米国で登録する際に障害となるような他人の商標を検索します。
3.拒絶理由通知(Office Action)の対応
米国の審査官から、出願した商標の商品区分の表示が適切でないなどの指摘を受けることがあります。この場合には、指定商品を削除したり、限定したり、あるいは広い意味を持つ言葉を狭い意味の言葉に限定するなどの作業が必要です。一般的に、米国の商標審査官は、”apparatus”や”device”というような特許側ではクレームの用語として典型的に使用されている言葉を嫌います。すなわち、出願の補正により、もっと狭い意味の商品区分の表示に変える必要があります。また、出願人の情報やその部分が正しくない場合も、補正することができる場合もあります。また、拒絶理由が類似の先登録がある(likelihood of confusion)場合や、識別性欠如(merely descriptive)の場合には、商品・役務の範囲を補正することを考えながら、審査官の意見に反論することも必要であったりします。
4.使用供述書・使用宣誓書の提出
米国で商標権を取得するため、あるいは取得した権利を維持するため、さまざまな段階で使用についての供述書(Statement of Use)や宣誓書(Declaration of use)を提出する必要に迫られる場合があります。当事務所ではAllegation of Use, Statement of Use の審査前/登録の際に必要な供述書を米国国内の弁護士を必要とせずに提出することができます。この使用宣誓書の提出に加え、登録から5年目~6年目の間に必要なSection 8, Section 15の各宣誓書や、更新時の9年目~10年目の間に必要なSection 8, Section 9の各宣誓書(Declaration of use)を使用証拠(specimen)と共に提出することができ、提出しなければ権利は失効することになります。また、登録時にStatement of Useが準備できない場合には、延長を申請することになりますが、この延長請求についても弊所で代理して、現地代理人を介さずに手続きをすることができます。最近はAudit programも運用されており、使用の証拠の提出と同時に使用していない商品・役務の削除も必要です。
5.オンラインショッププラットホームへの登録サポート
最近はアマゾンブランド登録などを目的で商標を登録する方も増えており、商標登録ができた場合には、アマゾン側からアマゾンブランド登録をする際に出願をサポートした代理人に対しての確認メールが配信されます。こちらでは確認メールへの速やかな対応が可能です。また、税関への登録なども可能です。
6.更新手続
米国での商標権の更新期限は10年毎で、登録から9年目から10年目の満期日までに更新手続きを行います。期限を過ぎた場合でも6か月の猶予期間があります。更新の際には、商標の使用の事実を証明するために、Section 8, Section 9の各宣誓書を提出する必要があります。また、使用証明には、サンプル(Specimen)が区分毎に必要です。商標を使っていない商品については、登録対象から削除する必要があります。
7.国際登録出願(マドプロ)
日本の商標登録出願若しくは権利を基礎としたマドリッドプロトコル出願(国際登録出願)について、米国の審査官から拒絶通報を受けることがしばしばあります。このような拒絶通報に対して、当事務所から指定商品や指定役務の表示を補正する補正書を提出したり、翻訳の補充などを行うことで対処が可能です。また、マドプロ出願についても、権利を維持するためには、登録から5~6年の間、および10年ごとの更新時(10年目前の半年間)に必要なSection 71の宣誓書(§71 affidavid)を提出する必要があり(TMEP SEC1613)、Section 15の宣誓書(incontestability)を提出することができます。 詳しくはマドプロ米国指定の使用宣誓書の提出ページへ また、出願願書MM2に米国指定のMM18を含ませる場合には、一般的にMM18に出願人の署名が必要ですが、弊所では米国弁護士の資格がありますので代理人署名だけでも進めることができます。
8.米国を本国とする国際登録出願
米国に本社がある米国法人に対しては、米国連邦登録を本国登録とする国際登録出願(E-filing)を進めることができます。日本を指定国とする国際出願については、そのまま日本の拡張部分について代理することができます。
9.米国商標の移転
米国の商標権は、所定の譲渡証書と共にオンラインで移転手続をすることが可能です。必要な譲渡証書は、こちら側で準備が可能で、移転登録に際して署名した書面をPDFで添付することが行われます。一度に複数の商標権も移転可能です。また、譲渡証書以外にも英文の譲渡契約が必要な場合には、譲渡契約書もドラフト致します。
10.米国商標の異議申立て手続、不使用などの取消手続
当事者系の準司法的手続になりますが、避けて通れない場合には必要な手続です。
11.英文契約書の作成
NDA、各種合意書、著作権やその他の知的財産についての譲渡契約やライセンス契約などのドラフト、それ以外にも一般的な各種英文契約書についても作成可能です。