ウィーン分類 概要
ウィーン分類(Vienna Classification (VCL))は、ウィーン協定に基づいて定められた標章の図形要素を分類したものであり、1985年8月9日に施行されています。締約国は、平成28年7月の時点で31か国であり、アルメニア、オーストラリア、ボズニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キューバ、フランス、ギアナ、ジャマイカ、ヨルダン、キルギスタン、ルクセンブルク、マレーシア、メキシコ、モンテネグロ、オランダ、ポーランド、韓国、モルドバ、ルーマニア、セントルシア、セルビア、スロべニア、スウェーデン、マケドニア、トリニダードトバゴ、チュニジア、トルコ、トルクメニスタン、ウクライナ、ウルグアイを含みます。ウィーン国際分類の目的は、商標の予測調査を補助するためのものであり、国際レベルでデータベースを交換した場合に再分類の必要性をなくすことにあります。
分類の構造
ウィーン分類は、大分類(categories)/中分類(divisions)/小分類(sections)の階層構造を持ち、すべての図形要素が振り分けられる構造になっています。また、1つの図形要素に複数の異なる分類コードが付与されることもあります。全体として主要な図形要素にも分類コードが付与されますが、一部の図形要素に対しても分類コードが付与されます。2012年6月発行の第7版では、29 categories, 145 divisions, 806 main sections, and 903 auxiliary sectionsに分けられています。例えば、”食べている少女”のような図形要素の場合、Category 2 (Human beings), Division 5 (Children), Main Section 3 (Girls)のように、ピリオドで分けて2.5.3という分類になりますが、同時に、食べている子供にAuxiliary Section 18が当てはまり、A 2.5.18という分類も成立します。なお、記号”A”は補助小分類を表していて、補助小分類とは、正小分類には既に包含されているが、特別な観点からグループ分けすることが、調査・検索を容易にするために有用であると考えられる小分類体系を指します。また、記号”*”は、補助小分類の対象となっている正小分類を指します。
日本の図形等分類とウィーン国際分類の相違
日本の図形等分類は独自の細分化ウィーン分類と呼ばれ、大分類(categories)/中分類(divisions)/小分類(sections)の部分はほぼ対応していますが、日本の図形等分類では小分類をさらに細かくした細分類(subsections)の階層部分(例えば、5.3.11.01(葵)の最下位01部分)を有しており、色彩(categories #29)を細かくは分類していないなどの若干の相違があります。また、細分化した分類に対応した正小分類には、記号”*”を付与していないなどの違いもあります。
登録例
1.7.6.01 三日月、つなぎ月
日本の図形等分類のWebsite
日本での図形での商標登録を調べる場合には、一般には、Jplatpatのサイトの5.図形等分類表と4.図形等商標検索を使用します。まず、商標のプルダウンメニューから5.図形等分類表(Japanese subsection table)を選択します。
この図形等分類表で、初めに大分類からスタートしますので、行の先頭の↓を選べば、細分類までたどり着きます。細分類までの分類を認識したところで、そのリンクをクリックすることで画面底部のBOXに自動的に図形分類の番号(例えば、1.7.6.01)がBOX内に入り、セットボタンを押すと、自動的に次の4.図形等商標検索の画面に切り替わり、検索用項目BOXにその番号(1.7.6.01)が転写されます。
検索ボタンを押すと、ヒット数が表示され、一覧表示のボタンを押すとリスト形式で表示されます。データが2000件を超える場合には、一覧表示できないため、他の検索タームを付加して表示件数を絞り込む必要が生じます。
WIPOのVienna Classification (VCL)
世界知的所有権庁(WIPO)にもVienna Classificationのサイトがあり、英語とフランス語でのVienna Classificationが表示されます。
中国商標 図形要素一覧表(图形要素列表)