著作物の種類
著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。創作により生じる著作物は、いくつかの種類(ここでは12種類)に分けることができ(著作権法10条乃至12条の2)、著作物にはそれぞれの著作権が原則として著作者の生存年間及びその死後70年間という長い期間で発生します。
著作権の種類と権利内容
1.著作者人格権/実演家人格権
著作者・実演家の権利(一身専属)
権利名 | 著作物/著作隣接権の客体 |
公表権 | |
氏名表示権 | |
同一性保持権 |
2.著作権(財産権)
著作者の権利(移転可能)
権利名 | 著作物 |
複製権 | |
上演権、演奏権 (いわゆる公演権) | |
上映権 | |
公衆送信権(放送、有線放送、自動若しくは手動公衆送信、送信可能化に係る権利) | |
口述権 (いわゆる朗読権) |
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展示権 | *写真は未発行のもの。 |
頒布権 | |
譲渡権 | |
貸与権 | |
翻訳権・翻案権 | |
二次的著作物の利用についての原著作者の権利 |
3.著作隣接権
著作物を公衆に伝達する者の権利
権利名 | 権利者(主体) | 著作隣接権の客体 |
録音・録画権 | 実演家 | |
複製権 | レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者 | |
放送・有線放送権 | 実演家、放送事業者、有線放送事業者 | |
送信可能化権 | 実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者 | |
譲渡権 | 実演家、レコード製作者 | |
貸与権 | 実演家、レコード製作者 | |
テレビジョン放送の伝達権 | 放送事業者、有線放送事業者 | |
二次使用料請求権 | 実演家、レコード製作者 | |
レンタル報酬請求権 | 実演家、レコード製作者 |
著作権とは
著作権についてのFAQ
著作物(文化庁のウエブサイト)
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