米国特許商標庁 動画
商標の執行: ソーシャル メディアや電子商取引プラットフォームでの侵害への対処
商標の執行: USPTO ディレクターの冒頭発言
商標の執行: 商標登録によって商標の執行がレベルアップする方法
商標の執行: 苦労して学んだ教訓
商標の執行: 米国税関・国境警備局 (CBP) による国境での商品の保護
商標の執行: Q&A セッション
商標の執行: オフラインでの民事執行の取り組み
テーブルトップ業界の偽物との戦い: 知的財産に賭けないで
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弁護士実務家:TTAB における機能不全による拒絶
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イノベーションを共に
Insufficient Information Fee(情報不足加算料)は、米国特許商標庁に対する連邦商標登録出願の際に十分な情報を伴わずに出願された場合に加算される料金で、2025年1月の料金改正で導入される予定です。この加算料は出願時の情報不足に対するペナルティーとして機能します。加算料金は100ドルを区分数で乗じた料金とされており、例えば3区分の出願では300ドル(USD)加算されることになり、問題を生じた区分数だげ加算ではないのが注意点となります。マドリッド制度出願で、米国指定の出願(§66(a))には、本ルールの適用はありません。
第2条(f)に基づいて獲得した識別性を主張する方法として、出願した商標が出願人の商品に関連して商標が実際に広範に使用され、宣伝されていることを証拠として示し、消費者は商標を商品の出所として出願人と直接関連付けるようになったということを導くことができます。
This page highlights the changes in the fiscal year 2025 final trademark fee rule. … This final rule sets or adjusts 28 trademark fees, and the changes become effective on January 18, 2025. We’ll highlight some of those changes on this page.
情報源: Summary of 2025 trademark fee changes | USPTO
2025年1月18日から米国商標の出願費用や権利維持費用が値上げとなります。また、指定商品および指定役務の1,000キャラクターリミット(1,000-character limit)のルールも始まります。マドリッド制度の米国指定出願については、「世界知的所有権機関 (WIPO) は現在、第 66(a) 条の出願を記録する前に追加料金を徴収することができません。WIPO が追加料金を実施する能力を開発した後、将来的にはマドリッド出願の基本出願および追加料金のシステムを再検討する予定です。」とのことで、WIPO の追加料金のシステム完成待ちとなります。
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Patent and Trademark Resource Centers
Transitioning from TEAS to filing in Trademark Center
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Military Entrepreneurship Summit: Intellectual Property Fundamentals