商標登録insideNews: 官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳) | 経済産業省 特許庁

官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳)

情報源: 官庁に対し手続を行うための米国で資格のある弁護士による代理の要件:米国(参考訳) | 経済産業省 特許庁

今月3日から施行された外国人の出願人や権利者は、本人だけでの手続はできなくなり、それぞれの手続に米国ライセンスの弁護士を代理人として必要とする規則の特許庁訳になります。すでにウエブサイト上では、有資格となる州と弁護士登録番号の入力が必要とされ、good standingについてもチェック形式の宣誓が必要となっています。弁護士登録番号については、なりすまし防止のため、公表はされないようになっています。

USPTO announces new trademark rule requiring foreign-domiciled applicants and registrants to have a U.S.-licensed attorney | USPTO

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米国特許商標庁(USPTO)に対する手続代理人の代理権限

米国特許商標庁への代理資格 米国の知的財産実務に精通している方は何を今更というところですが、日本の特許庁(JPO)に対する弁理士と弁護士の職業代理人として認められている権限と、米国特許商標庁(USPTO)に対するPate …