商標登録insideNews: 大阪のパロディーTシャツ摘発でわかった TPP参加後の日本 | 日刊ゲンダイDIGITAL

パロディーTシャツの是非

情報源: 大阪のパロディーTシャツ摘発でわかった TPP参加後の日本 | 日刊ゲンダイDIGITALパロディーTシャツの是非

上の記事では、TPP参加のためにパロディーTシャツを取り締るとのコメントが掲載されていますが、罪刑法定主義について理解しているとは思えず、商標法上の刑罰も自体もパロディーを刑罰対象にしているところはありません。もし警察が介入したとすれば、パロディーTシャツが対象ではなく、合わせて商標法違反のコピー商品などが売られていたと推測されます。パロディー自体を規制することは表現の自由に対する規制ともなり、故意を要件とする商標権侵害罪ではパロディーTシャツでは犯意が否定されるものとなり得ます。仮にパロディーや風刺に、商標法違反が適用されるとすれば、漫才やお笑いなどで笑いを取るために有名ブランドを似たよう表現で称呼することも刑事罰となるというようなことになってしまい、多くの漫才師は刑務所行きとなるということにもなりかねません。

情報源: 「パロディーTシャツ」販売で店長ら逮捕…弁護士「権力の介入、萎縮効果が大きい」 – 弁護士ドットコム

商標登録insideNews: 「お笑いの街」で横行するパロディー商品 - 産経WEST

By definition, a parody (パロディ) is a comedic commentary about a work, that requires an imitation of the work. Satire(サタイアー/風刺), on the other hand, even when it uses a creative work as the vehicle for the message, offers commentary and criticism about the world, not that specific creative work.

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商標法上の刑事罰規定

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