知財高裁 シン・ゴジラは立体商標
怪獣特撮映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの形状について、知財高裁(宮坂昌利裁判長)は、「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消した。製作・配給元の「東宝」の主張を認めた。
怪獣特撮映画「シン・ゴジラ」に登場するゴジラの形状について、知財高裁(宮坂昌利裁判長)は、「立体商標」と認めなかった特許庁の審決を取り消した。製作・配給元の「東宝」の主張を認めた。
明治は24日、人気チョコレート菓子「きのこの山」に関する模倣品が出回ったことを受け、知的財産を守る活動を強化する方針を掲げた。商標権を侵害する行動に対し、混同購入の防止や海外からの模倣品輸入の差し止めなど対応を徹底していく。きのこの山の模倣品を巡っては、同社が3月下旬に発売したきのこの山を模したイヤホンが発売前の2月に類似品が販売されたり、形状がそっくりな「チョコきのこ」というチョコレート菓子が売られる
情報源: 「きのこの山」商標守れ 明治が知財保護強化 「チョコきのこ」「模倣イヤホン」差し止め – 産経ニュース
知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介のページです。株式会社 明治は、ヨーグルト・チーズ・牛乳などの乳製品、チョコレート、栄養食品など、おいしさと栄養価値にこだわった商品・サービスを提供しています。
情報源: 知的財産権によってブランドを守る取り組み きのこの山に関する模倣品対策のご紹介 | 2024年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 – Meiji Co., Ltd.
文字商標 | パッケージ商標 | 立体商標 |
登録第1330075号 | 登録第5712015号 | 登録第6031305号 |
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特許庁が、カシオ計算機の腕時計「G―SHOCK(ジーショック)」の初号機の形状を商標登録したことが13日、分かった。本体部分の八角形の枠やバンドなどの独特のデザインを見れば、ロゴがなくても消費者が
情報源: G―SHOCK立体商標に 初号機、八角形の形状(共同通信) – Yahoo!ニュース
登録番号:第6711392号
登録日:令和5(2023)年 6月 26日
出願番号:商願2021-52961
出願日:令和3(2021)年 4月 28日
権利者:カシオ計算機株式会社
特殊商標識別記事 立体商標
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国民的お菓子ともいえる「きのこの山」と「たけのこの里」。実は「きのこ」と「たけのこ」にそれぞれ正面があるということ、みなさんご存知でしょうか?実は、この2つのチョコレート菓子、特許庁によって「立体商標」に登録されており、公にもその形状が認められているのです。
情報源: たけのこの里の正面はどれ? お菓子としては異例の立体商標登録が実現した明治の担当者に聞いた
「たけのこの里」の立体形状を商標登録(2021年8月20日), 0:57
商標登録insideNews: 「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁 | 東京新聞 TOKYO Web
商標登録insideNews: 「きのこの山」が立体商標に | Yahoo!ニュース
特許庁が明治の主力チョコレート菓子「たけのこの里」を商標登録したことが20日、分かった。同庁によると、食品の立体的な形状が商標として認められるケースは珍しい。商標権で守られ、他社は模倣品の製造ができなくなる。「たけのこの里」は円すい形のクッキーにミルクチョコレートをかけた明治の看板商品。2020年度は同社の菓子商品の中で1979年の発売以来初めて、売上高が首位となった。新型コロナウイルス下の巣ごもり需要を捉えた。
情報源: 「たけのこの里」、立体商標登録 明治の主力チョコ菓子、特許庁:東京新聞 TOKYO Web
菓子業界で立体商標の登録がじわり広がってきた。認められると固有の権利として保護される「商標」は文字や図形、記号の登録が一般的で、食品の立体形状の登録は商品開発を制限しかねない。出願企業にとって、特許庁の審査のハードルは高い。だが、模倣品の製造を封じて商品のブランドを国内で定着させ、海外展開の強化にもつなげられるとして、注目し始めた食品メーカーがある。(共同通信=徳光まり) ▽単なる野菜?
情報源: お菓子が立体商標に ブランド力で模造品封じ 「たけのこの里」が成功、明治の秘策は? | 47NEWS
登録番号:第6419263号
登録日:令和3(2021)年 7月 21日
出願番号:商願2018-71264
出願日:平成30(2018)年 5月 29日
権利者:株式会社明治
立体商標
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】30
チョコレート菓子
商標登録insideNews: 明治「たけのこ」も出願 立体商標「きのこの山」に続け!| 日本経済新聞
商標登録insideNews: 「きのこの山」が立体商標に | Yahoo!ニュース
On July 20, 2020, the Beijing Intellectual Property Court announced it affirmed an earlier ruling by the Trademark Office of the China National Intellectual Property Office in
情報源: Van Cleef & Arpels’ 3D Jewelry Trademark Invalidation Affirmed
Making-of Alhambra collection, 2:25
特許庁では、高度化、多様化する特許情報へのユーザーニーズに応えるべく、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能改善に取り組んでおり、2019年5月7日に、ユーザーインターフェースの変更を含む刷新を行いました1。このたび、意匠法等の法令改正への対応と、さらなる利便性向上のため、機能改善を行います。
情報源: 特許情報プラットフォームの機能改善について(2020年3月23日) | 経済産業省 特許庁
店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類の追加は、次のとおり。
46.1 店舗の外観又は内装
46.1.1 店舗の外観
46.1.2 店舗の内装
なお、 画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類等による、意匠公報の検索は、新規分類等が付与された意匠公報が発行されてから可能となります。
(1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。
(2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。
商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。
(3)立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。
(4)立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。
(5)出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。
(6)商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。
(7)立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。
商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号)
情報源: 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁
立体商標を出願する際の願書への記載方法について改正をしております。(交付、令和2年2月14日、施行 令和2年4月1日)
「オムロン電子体温計 MC-670/MC-681けんおんくん」が立体商標登録のページです。オムロン ヘルスケアのニュースリリースをご案内します。
情報源: 「オムロン電子体温計 MC-670/MC-681けんおんくん」が立体商標登録 | ニュースリリース|企業情報|オムロン ヘルスケア
Jplatpat 商標登録第6197317号
登録番号:第6197317号
登録日:令和1(2019)年 11月 15日
出願番号:商願2018-108289
出願日:平成30(2018)年 8月 28日
権利者:オムロンヘルスケア株式会社
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 10 体温計