米国商標実務 Section 2(e)(4) 姓であることを理由とする拒絶 (merely a surname)
Section 2(e)(4) Refusalとは 米国での商標登録を図る場合に、最も良くないパターンは既に競合する商標が存在しているケースですが、競合するような他人の商標がない場合でも識別力がない商標は拒絶されることが …
Section 2(e)(4) Refusalとは 米国での商標登録を図る場合に、最も良くないパターンは既に競合する商標が存在しているケースですが、競合するような他人の商標がない場合でも識別力がない商標は拒絶されることが …