米国商標実務 獲得した識別力を示すための要因 TMEP§1212

獲得した識別力を示すための要因

第2条(f)に基づいて獲得した識別性を主張する方法として、出願した商標が出願人の商品に関連して商標が実際に広範に使用され、宣伝されていることを証拠として示し、消費者は商標を商品の出所として出願人と直接関連付けるようになったということを導くことができます。

商標登録insideNews: 思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって |BLOGOS

商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1。

情報源: 思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって (1/2)

令和元年7月3日判決言渡
平成31年(行ケ)第10004号 審決取消請求事件

Mercedes-Benz EQ: Enjoy Electric, 3:06
https://youtu.be/Na55izhNbsc

Loading