商標登録insideNews: エアロスミス愛用ブランドも登録不可 デザイナーに聞く| 朝日新聞デジタル

氏名商標 登録の可否

 デザイナー自身の氏名を冠したブランド名が商標登録できない――。近年、特許庁や知的財産高等裁判所のそうした厳しい判断が相次ぐ。ファッションの世界では氏名を看板にするブランドが多数あるが、新しい登録が難しくなっている。 該当する法律の条文は長年変わっていないのに、現在は認められない。特許庁によると、根拠は商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の本人の承諾なしに登録できないと定めているからだ。特許庁は電話帳「ハローページ」を参照するなどして、同姓同名や同じ読みの「他人」が実在することなどを根拠に、登録申請の拒絶を重ねている。

情報源: エアロスミス愛用ブランドも登録不可 デザイナーに聞く:朝日新聞デジタル

氏名商標 登録の可否

商標法第4条1項8号の承諾書
商標登録insideNews: 商標審査基準を改訂〔改訂第13版〕 | 経済産業省 特許庁
登録要件が満たされているか否かの判断時期

A brand name bearing the designer’s own name cannot be registered as a trademark. In recent years, such harsh judgments by the Patent Office and the Intellectual Property High Court have occurred one after another.

(2023.2 追記)
商標登録insideNews: 氏名含む商標、認めやすく 原則拒否の姿勢を転換 | 産経ニュース

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商標登録insideNews:「マツモトキヨシ」も不可 登録認められない氏名商標 | 日本経済新聞

氏名商標 登録できず

氏名が含まれる商標の登録をめぐり国内の裁判所や特許庁の厳しい判断が相次ぎ、新規登録がほぼ絶望的な状況になっている。ローマ字やカタカナで表記した氏名を含むブランドはファッション業界を中心に珍しくない。専門家からはブランドの海外展開などへの足かせになりかねないとの懸念の声が出ている。

情報源: 「マツモトキヨシ」も不可 登録認められない氏名商標: 日本経済新聞

出願番号:商願2017-7811
出願日:平成29(2017)年 1月 30日
拒絶査定発送日:平成30(2018)年 3月 20日
商標(検索用):マツモトキヨシ
出願人:株式会社マツモトキヨシホールディングス
音商標

氏名商標 マツモトキヨシ
商願2017-7811

審判番号:2018-8451
審判種別:査定不服審判
審判請求日:平成30(2018)年 6月 20日
出訴・上告番号:令02-10126
出訴・上告日:令和2(2020)年 10月 28日

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