マドリッド協定規則の改正
規則第3規則(2)(b)の改正により、国際登録の出願人及び名義人は、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に対して代理人を選任するためには、関連する公式様式を使用するように要求されます。また、規則第30規則(1)(b) の改正により、名義人は国際登録の更新を従来の満了日の 3箇月前より早い、6箇月前に行うことが可能になります。WIPO 国際事務局は名義人が必要な手数料を支払ったことを確認次第、当該更新を登録する満了日まで待たずに、国際登録の更新を登録し、当該更新証明書を発行し、指定締約国に通報します。
情報源: 【商標の国際出願】標章の国際登録に関するマドリッド協定規則改正(2022年11月1日施行)| 経済産業省 特許庁
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