現在、特許庁では、却下処分の前に、出願人又は代理人に対して、「手続補正書の提出がない旨」及び「出願を維持する場合には速やかに手続補正書を提出する必要がある旨」を知らせる通知書(以下「確認通知」といいます。)を(法令に基づかない)行政サービスとして送付し、その送付後一定期間の経過を待ってから却下処分を行っています。しかしながら、以下のとおり、商標登録出願について、却下処分の迅速化の必要性が高いことを踏まえ、確認通知を廃止することとします(対象は、手続補正指令書の発送日が令和4年1月11日(火曜日)以降の商標登録出願)。
情報源: 手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ | 経済産業省 特許庁