平成31年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和元年5月10日に可決・成立しました。この法律は、令和元年5月17日に公布され、改正商標法第31条第1項の規定については、令和元年5月27日に施行されることとなります。本改正により、国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(以下、「公益著名商標」といいます。)に係る商標権について、通常使用権の許諾が可能となります。
平成31年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和元年5月10日に可決・成立しました。この法律は、令和元年5月17日に公布され、改正商標法第31条第1項の規定については、令和元年5月27日に施行されることとなります。本改正により、国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(以下、「公益著名商標」といいます。)に係る商標権について、通常使用権の許諾が可能となります。