商標登録insideNews:「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ  | Yahoo!ニュース

大間まぐろ 定義緩和

大間まぐろ 定義緩和

漁協は、小鷹勝敏組合長名で「ステッカーの取り扱いについて」と題した文書を27日付で漁師らに送付した。新たな定義は、これまで「大間沖」としていた漁獲場所を示さず、「大間町大間の港に水揚げされ、漁協で荷受けされたまぐろ」に変更すると説明した。漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としたが、近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されているためだという。

情報源: 「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース

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