ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(特許庁・参考訳)
1.欧州連合官庁である欧州共同体商標意匠庁(以下、OHIMと言う)は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に関し、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に以下の点の周知を行いました。
(i) 共同体商標に関する理事会規則No.207/2009(EUTMR) 第28条(8)は、2012年6月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出し(Nice Class Headings)を記載して登録された欧州連合商標の商標権者の経過措置を認め、出願時に当該類見出しの文言上の意味を超えた指定商品又は役務についての商標保護を出願時に求めていた旨の宣言(declare)をすることができるとしたものです。
(ii) 宣言は、2012年6月22日以前に出願された欧州連合商標であって、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録されている場合に行うことができます。
(iii) EUTMR第145条及び151条、EUTMR第28条(8)の規定に基づき、すなわち宣言を提出することで、2012年6 月22日以前に出願され、ニース国際分類の類見出しの記載を1つ以上有し、継続的に登録される国際登録及び欧州連合を指定する事後指定は、保護の拡張が可能になります。
(iv) 欧州連合を指定する国際登録及び事後指定の宣言は、2016年2月8日付けのOHIM長官通知(No 1/2016)に明記された様式により、OHIMに提出しなければなりません。
(v) 宣言は、2016年3月23日から2016年9月24日までの間に、直接OHIMに対し提出しなければなりません。当該宣言は、WIPO国際事務局に対し送付するものではありません。
2.OHIMは、宣言がEUTMR第28条(8)及び当該通信の要件を満たしていると認めた場合には、WIPO国際事務局に対し、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書共通規則第18規則の3(4)に基づく声明を国際登録番号毎に送付します。
3.WIPO国際事務局は、国際登録簿に記録し、かつその関連情報を公報により通知し、各国際登録の名義人に通報します。
情報源: ニース国際分類の類見出しの文言上の意味を超えた指定商品・役務の保護宣言:欧州連合(参考訳) | 経済産業省 特許庁