BIGBOSS 商標
そんな新庄フィーバーに水を差すような出来事が起きている。■出願者は奈良県在住 新庄監督の肩書である「BIGBOSS」(ビッグボス)の商標登録を巡り、日本ハムよりも先に、日本ハムと無関係と思われる奈良県在住の第三者が特許庁に商標登録を出願していることが判明した。 新庄監督は昨年11月4日の就任会見の際、「監督って、言わないでください。BIGBOSSでお願いします」と発言。その場で報道陣に「BIGBOSS SHINJO」と印字された名刺を配り、選手たちにも「BIGBOSS」と呼ぶように求めたことで、「新庄監督=BIGBOSS」がファンのみならず一般の人たちにも認知されるようになった。
情報源: 【日本ハム】日本ハムが「BIGBOSS」を商標登録できないことが発覚! 第三者がひと足先に出願していた|野球|日刊ゲンダイDIGITAL
商願2021-138869
出願番号:商願2021-138869
出願日:令和3(2021)年 11月 8日
標準文字商標:BIG BOSS
出願人:梶原 源太
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務: 25
被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服
続きを読む“商標登録insideNews: 日本ハムが「BIGBOSS」を商標登録できないことが発覚! 第三者がひと足先に出願していた|日刊ゲンダイDIGITAL”