佐渡無名異焼 いずみガラス 伝統的工芸品に指定
令和6年10月17日、経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に定める伝統的工芸品として、「佐渡無名異焼」及び「いずみガラス」を新たに指定しました。1.伝統的工芸品の新規指定等について新潟県佐渡市の「佐渡無名異焼」及び大阪府和泉市の「いずみガラス」は、令和6年8月20日に開催した産業構造審議会商務流通情報分科会伝統的工芸品指定小委員会において審議を行った結果、新規指定することについて了承されたことから、本日、官報告示し、経済産業大臣指定品目となりました。これにより、伝統的工芸品は243品目となります
情報源: 「佐渡無名異焼(さどむみょういやき)」、「いずみガラス」を伝統的工芸品として指定しました (METI/経済産業省)
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