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4月1日から、GI(地理的表示)保護制度の特性により、あらかじめ日本原産であると確認できる特定農林水産物等(GI産品)について、輸出業者は、GI登録名称が記載された仕入書や納品書等を生産証明書の代わりに利用して日本商工会議所に特定原産地証明書の発給申請ができるようになります。これにより、輸出業者は生産証明書を生産者から入手する必要がなくなり、手続が簡素化されます。
情報源: 特定農林水産物等(GI産品)のEPA利用手続が簡素化されます (METI/経済産業省)
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