外国出願費用の半額を補助 第3回目
令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが、知的財産権は国ごとに独立しているため、発明について日本で特許を取得し、又は製品の名称について商標を登録しても外国では権利として成立せず、進出先においても特許権や商標権等は国ごとに取得が必要です。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり海外での事業展開を進めることに有益であるとともに、模倣被害への対策に有効で、商標等を他社に先取りされ自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できます。
情報源: 外国出願に要する費用の半額を補助します | 経済産業省 特許庁
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