米国商標実務: Insufficient Information Feeとは 2025年1月からの新ルール
Insufficient Information Fee(情報不足加算料)は、米国特許商標庁に対する連邦商標登録出願の際に十分な情報を伴わずに出願された場合に加算される料金で、2025年1月の料金改正で導入される予定です。この加算料は出願時の情報不足に対するペナルティーとして機能します。加算料金は100ドルを区分数で乗じた料金とされており、例えば3区分の出願では300ドル(USD)加算されることになり、問題を生じた区分数だげ加算ではないのが注意点となります。マドリッド制度出願で、米国指定の出願(§66(a))には、本ルールの適用はありません。