米国実務 許容される商標の不使用 TMEP $1604.11 (§1613.11)
どのような場合に商標の不使用が許容されるのか 米国の連邦登録の商標を維持する場合には、5年目-6年目の中間時期や9年目-10年目の更新時期で、それぞれ商標を使用していることを宣誓し、その商標を使用していることを証拠として …
どのような場合に商標の不使用が許容されるのか 米国の連邦登録の商標を維持する場合には、5年目-6年目の中間時期や9年目-10年目の更新時期で、それぞれ商標を使用していることを宣誓し、その商標を使用していることを証拠として …