商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

例 ”その他本類に属する商品(その他本類に属する役務)”、(他の類に属するものを除く。)、・・・であって他の類に属しないもの のような記載は不明確な例として一覧表に挙げられています。

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商標登録insideNews: 「カジノ施設の提供」を指定役務とする商標登録出願の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

法律(特定複合観光施設区域整備法)の成立に伴い、ニース表示の運用を変更することとしました。 我が国の商標制度では使用予定の商標についても登録を認めているため、上記ニース国際分類表表示について版改訂のタイミング(2019年1月1日)を待つことなく、「カジノ施設の提供」の訳で商標登録出願における指定役務の表示として採択可能なものとします。

情報源: 「カジノ施設の提供」を指定役務とする商標登録出願の取扱いについて | 経済産業省 特許庁

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商標登録の指定商品・指定役務の区分 全部で45区分あります。

指定商品・指定役務の区分 商標登録の指定商品・指定役務の区分とは、一まとめできる商品、役務(サービス)を第1類から第45類までの区分毎に分けたもので、ニース協定による国際分類(Nice Agreement Concern …