商標登録insideNews: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

、指定商品・指定役務の内容及び範囲が明確でないとき、区分が相違するとき、指定商品・役務の表示中に登録商標が用いられているときなどには、商標法第6条に基づく拒絶の理由が通知されます。そこで、特許庁は、商標法第6条の拒絶の理由の対象となるもので、出願人が間違いやすい、「採用できない商品・役務名」の例を一覧として作成いたしました。

情報源: 採用できない商品・役務名について | 経済産業省 特許庁

例 ”その他本類に属する商品(その他本類に属する役務)”、(他の類に属するものを除く。)、・・・であって他の類に属しないもの のような記載は不明確な例として一覧表に挙げられています。

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商標登録insideNews: 指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の取扱い | 経済産業省 特許庁

「日本酒」の地理的表示については、指定から一定の期間が経過し、一般の需要者の間においても「日本産の清酒」を表示する地理的表示として認識されるに至っていると認められることから、今後、「日本酒」の表示を指定商品・指定役務の表示として認めることとします。

情報源: 指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の取扱いについてのお知らせ | 経済産業省 特許庁

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業種別 商標出願の得策 #3 IT系企業 vol.1

ムーアの法則に代表されるように時の流れが激しい業種と言えば、コンピュータ関連企業やIT関連企業と思いますが、企業活動の中心は著作権や特許などの知的財産権であり、長年の企業活動によって消費者や取引者の信頼を獲得し続ければ、 …

商標登録の指定商品・指定役務の区分 全部で45区分あります。

指定商品・指定役務の区分 商標登録の指定商品・指定役務の区分とは、一まとめできる商品、役務(サービス)を第1類から第45類までの区分毎に分けたもので、ニース協定による国際分類(Nice Agreement Concern …