利益相反を抱える弁護士と同じ事務所だった相手方弁護士を、裁判から強制的に外すことは可能か――。こうした点が争われた許可抗告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日までに、「具体的に禁止する法律は見当たらない」として、排除の申し立て自体ができないと判断した。対象となったのは、エイズウイルス(HIV)の治療薬をめぐり特許権侵害があったとして、塩野義製薬などが米医薬大手、ギリアド・サイエンシ
利益相反を抱える弁護士と同じ事務所だった相手方弁護士を、裁判から強制的に外すことは可能か――。こうした点が争われた許可抗告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は16日までに、「具体的に禁止する法律は見当たらない」として、排除の申し立て自体ができないと判断した。対象となったのは、エイズウイルス(HIV)の治療薬をめぐり特許権侵害があったとして、塩野義製薬などが米医薬大手、ギリアド・サイエンシ