商標登録insideNews: 特許庁各種パンフレット一覧(「地域団体商標制度」を更新しました)|特許庁

[コメント] 特許庁の地域団体商標のパンフレットに余計かもしれない一言
地域団体商標のパンフレット

パンフレットの事例3に、”昔からの温泉地だが外国資本のホテルが参入し、源泉をひかずに温泉名を名乗っている。なんとか組合に加入させ、ルールを守ってもらえないだろうか。”とあります。地域団体商標制度を商標についての独占を図るのに活用するのは問題ないのですが、団体商標制度を例えば源泉を引かせることを強制するようには使用できないことに注意しましょう。独禁法違反(抱き合わせ販売(unreasonable tie-in sales)など)となることが懸念されます。

温泉などの地域名についての地域団体商標は、そこで営業している旅館などは他の温泉の表示方法がないため、立法論的には団体商標の登録に際して何等かのDisclaimer(権利不請求)が必要と思われます。源泉でなければ温泉と標榜できないとの法律があれば別の話ですが。

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商標登録insideNews: 「味一ねぎ」商標使わせず 公取委、県農協立ち入り – 大分合同新聞プレミアムオンライン Gate

 大分県農協(JAおおいた)が特産の小ネギを生産する組合員の一部に「大分味一ねぎ」のブランド名を使わせないなど不当な扱いをしたとして、公正取引委員会は27日、独禁法違反(不公正な取引方法など)の疑いで、大分市の県農協本店を立ち入り検査した。

情報源: 「味一ねぎ」商標使わせず 公取委、県農協立ち入り – 大分のニュースなら

商標権は独占権ではありますが、抱き合わせ販売、取引拒絶 (group boycott)、事業者団体における差別的取扱い等に利用することは独占禁止法上問題となります。ブランドを守るための品質保持とのバランスにもなりますが、常に合理性が求められます。

「味一ねぎ」(標準文字)は大分県農業協同組合に商標登録第5725461号として登録されています。

地域団体商標の商標権者と独禁法

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地域団体商標の商標権者と独占禁止法

地域団体商標の商標権者と独占禁止法 商標権は独占排他権ですので、市場で排他的に商標を使用することができますが、公正かつ自由な競争を不当に制限してまで商標権を活用することはできないとされています。地域団体商標を中心とした地 …