委任状の写しも許容
任意代理人の代理権を証明する書面、いわゆる委任状について、今般、行政手続の利便性向上への対応として、原本とその写しの扱いについて検討を行い、委任状の原本の写し(以下「委任状の写し」という。)についても、代理権を証明する書面として許容することとしましたので、お知らせします。
情報源: 代理権の証明として、委任状の写しの提出が可能になります | 経済産業省 特許庁
[コメント]諸外国の手続きでは、委任状(Power of Attorney)については、フォームを電子メールで送り、出願人などの依頼者が署名して、それのコピーをPDFなどの形式のファイルを電子メールで返信して手続を進めることが可能でしたが、日本だけは原本の提出が必要なことから、従前はフォームを電子メールで送っても、実際に署名した原本の配達を待って手続することが必要でした。しかし、今回の改正でその手続きの緩和がなされています。商標登録insideNews: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 特許庁
A copy of the original power of attorney (hereinafter referred to as a “copy of the power of attorney”) will also be accepted as a document certifying the power of attorney.