大間まぐろ 定義緩和
漁協は、小鷹勝敏組合長名で「ステッカーの取り扱いについて」と題した文書を27日付で漁師らに送付した。新たな定義は、これまで「大間沖」としていた漁獲場所を示さず、「大間町大間の港に水揚げされ、漁協で荷受けされたまぐろ」に変更すると説明した。漁協がステッカーに用いている「大間まぐろ」が特許庁から2009年11月に商標登録された際、定義を「大間沖で漁獲されるまぐろ」としたが、近年は漁場が拡大していることなどから「産地偽装ではないか」と指摘されているためだという。
情報源: 「産地偽装では」と指摘もあった「大間まぐろ」、定義を緩和へ(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース
商標1
登録番号:第5051377号
登録日:平成19(2007)年 6月 1日
出願番号:商願2006-54068
出願日:平成18(2006)年 6月 12日
権利者:大間漁業協同組合
出願種別:地域団体
標準文字
区分数:1 29類 青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ
商標2
登録番号:第5283516号
登録日:平成21(2009)年 11月 27日
出願番号:商願2009-32758
出願日:平成21(2009)年 4月 30日
権利者:大間漁業協同組合
区分数:2 29類、30類
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
29
青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろ,青森県下北郡大間町産の冷凍まぐろ,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたまぐろの切り身,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いた加工水産物,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いた肉製品,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたカレー・シチュー又はスープのもと,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたお茶漬けのり,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたふりかけ,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたなめ物,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いた食用油脂
30
原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いた菓子及びパン,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたみそ,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたウースターソース・グレービーソース・ケチャップソース・しょうゆ・食酢又は酢の素,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたそばつゆ・ドレッシング・ホワイトソース・マヨネーズソース又は焼肉のたれ,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたうま味調味料,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いた穀物の加工品,原料に青森県下北半島大間沖で漁獲されるまぐろを用いたぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・おにぎり・ホットドッグ・ミートパイ又はラビオリ
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