AIMS 運用再延期
ケニアの模倣品対策機関(ACA)は、ケニアへの輸入品に関する知的財産権の登録(IPR Recordation)を義務付けた制度(AIMS)の運用開始を、当初予定の2023年1月1日から再延期していたことをジェトロの聞き取り(2月27日)に対して明らかにした。ACAは、同日以降に知的財産権を登録していない状態でケニアに商品を輸入した権利者や輸入者に対して、貨物の差し止めや罰金などのペナルティーは科していない。しかし、知的財産権の登録自体は現状も法令上の義務であるため、ACAは権利者に対して引き続き登録を促している。他方で、ACAは知的財産権登録制度と並行して、「ACA輸入許可(Import Permit)」と呼ばれる制度を2023年1月1日から新たに導入した(公告4/2022)。
情報源: ケニアで輸入品の知的財産権登録制度の運用開始を再延期(ケニア) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース – ジェトロ
ACAの登録ポータルサイト(AIMS)
商標登録insideNews: ケニアで輸入品の知的財産登録にかかるオンラインシステムが再稼働 | ジェトロ
Kenya’s Anti-Counterfeiting Agency (ACA) has resumed operation of the system (AIMS) that mandates the registration of intellectual property rights (IPR Recordation) for imports into Kenya from January 1, 2023. postponed