不正競争防止法等 一部改正閣議決定
知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です。このため、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法等の改正を行います。
情報源: 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
登録可能な商標の拡充
商標法について、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できませんが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にします。併せて、不正競争防止法について、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととします。また、商標法について、自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にします。
デジタル空間における模倣行為の防止
不正競争防止法について、商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。
続きを読む“商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました | 経済産業省”