商標登録insideNews: ファストトラック審査 (休止のお知らせ) | 特許庁

ファストトラック審査を休止

ファストトラック審査につきましては、審査期間の短縮に伴い、令和4年度をもって休止することとなりました。なお、再開時期は未定です。※令和5年3月31日(金曜日)以前に出願された案件のうち、ファストトラック審査の要件を満たすものについてはファストトラック審査の対象になります。

情報源: ファストトラック審査 | 経済産業省 特許庁

ファストトラック審査を休止
特許庁サイトより抜粋

商標登録insideNews: 商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂について | 経済産業省 特許庁

Due to the shortening of the examination period, the fast track examination will be suspended in 2022 (April 2023). In addition, the reopening time is undecided.

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商標登録insideNews: Trademark Law To Be Effective From 1 April 2023 | Global New Light Of Myanmar

Myanmar Trademark Law becomes effective from April 1st

The Trademark Law enacted in 2019 will come into effect from 1 April 2023, according to the official notification.The Ministry of Commerce will receive filing for a trademark from the effective date. The centers will be opened to receive trademark applications in Yangon city and Nay Pyi Taw. This law will promote investment and commerce by protecting the trademarks and interest and legal rights of the owners. It also helps elevate the brand’s value and penetrate global markets, Yangon Region Chief Minister U Soe Thein said at an awareness event for the Trademark Law.

情報源: Trademark Law To Be Effective From 1 April 2023 – Global New Light Of MyanmarMyanmar Trademark Law becomes effective from April 1st

情報源: ミャンマー商標法 4月1日に施行(ミャンマー) | ジェトロ

(Myanmar Trademark Law becomes effective from April 1st)

各国商標データベース (国内外知的財産関連112機関) 地域ブロック別

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アフリカ広域知的財産機関(ARIPO) vol.10 商標_動画(embedded/playlist)

アフリカ広域知的財産機関 動画

アフリカ広域知的財産機関 動画
intellectual Property

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商標登録insideNews:「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました | 経済産業省

不正競争防止法等 一部改正閣議決定

知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要です。このため、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法等の改正を行います。

情報源: 「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)不正競争防止法等 一部改正閣議決定

登録可能な商標の拡充
商標法について、他人が既に登録している商標と類似する商標は登録できませんが、先行商標権者の同意があり出所混同のおそれがない場合には登録可能にします。併せて、不正競争防止法について、上記により登録された商標について、不正の目的でなくその商標を使用する行為等を不正競争として扱わないこととします。また、商標法について、自己の名前で事業活動を行う者等がその名前を商標として利用できるよう、氏名を含む商標も、一定の場合には、他人の承諾なく登録可能にします。

デジタル空間における模倣行為の防止
不正競争防止法について、商品形態の模倣行為について、デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為も不正競争行為の対象とし、差止請求権等を行使できるようにします。

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