特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標:「DB Shuttle/デービーシャトル」×引用商標1,2,3:「SHUTTLE」「シャトル/SHUTTLE」
1.出願番号 平成10年商標登録願第80149号(拒絶査定に対する審判事件)( 不服2000-3961)
2.商 標 「DB Shuttle/デービーシャトル」
3.商品区分 第9類:電子計算機用プログラム ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「DB Shuttle/デービーシャトル」は「SHUTTLE」、「シャトル」に類似する。
拒絶理由通知 意見書における反論
【手続の経緯】
出 願 平成10年 9月18日
拒絶理由の通知 平成11年11月10日
同 発送日 平成11年11月26日
意 見 書 平成11年12月 3日
拒 絶 査 定 平成12年 2月21日
同 謄本送達 平成12年 3月 3日
【拒絶査定の要点】
原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年11月10日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標は、「DB Shuttle」の欧文字と「デービーシャトル」の片仮名文字を2段書きしてなるところ、「DB」の文字は、商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多いことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当です。したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じるものと認めます。これに対し、引用商標からは、「シャトル」の称呼が生じること明かです。したがって、両商標は「シャトル」の称呼を共通にする類似の商標です。』というものであり、平成11年11月10日付け拒絶理由通知書においては、以下の3件の引用商標を挙げ、本願商標は、これら引用商標と類似であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定された。
1.登録第2545776号(商公平03-052177)の商標「SHUTTLE」(引用商標1)
2.登録第4034913号の商標「シャトル/SHUTTLE」(引用商標2)
3.登録第4155319号の商標「SHUTTLE」(引用商標3)
【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書で、本願商標はあくまでも一連に「デービーシャトル」と称呼されるべきものであるから、単に「シャトル」と称呼される引用商標とは類似しない旨主張したにも拘わらず、斯かる認定をされたことに対しては納得できないものがあり、ここに審判を請求し、再度の御審理をお願いする次第である。
(a)本願商標の構成
本願商標は、上段の英文字「DB Shuttle」と下段の片仮名文字「デービーシャトル」とを「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成り、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品とするものである。
(b)引用商標の構成
引用商標1は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(但し、フアクシミリ、テープレコーダー、録音機械器具、ビデオデイスクプレーヤー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダーを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの及びプリンタ、ワードプロセツサ、電子応用靜電複写機、光学式カード記録再生装置を除く)電気材料」を指定商品としてなるものである。
引用商標2は、片仮名文字と欧文字で「シャトル/SHUTTLE」と二段併記してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品としてなるものである。
引用商標3は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品としてなるものである。
(c)本願商標と引用商標との対比
(c-1)外観について
上記したように、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成るのに対し、引用商標1と3は英文字で単に「SHUTTLE」と横書きして成り、引用商標2は片仮名文字(上段)と英文字(下段)で単に「シャトル/SHUTTLE」と二段併記して成るものである(これら引用商標1,2,3同士は、指定商品が互いに抵触していないため三者併存している)から、本願商標と引用商標1乃至3とは、外観上類似することはない。
(c-2)観念について
次に、本願商標の「DB Shuttle/デービーシャトル」は、一般的に「DB」が「date base:データベース(各種情報を収集・蓄積し、組織的に記録・整理したもの。また、それらの情報を提供する機能を持つ所。)」を意味し(例えば、意見書において、第1号証として提出した小学館発行「カタカナ語の辞典」DBの項参照。尚、本指定商品の業界においては、DBと言えばデータベースを意味することと一般に理解されている。)、「Shuttle」が「定期往復便、定期往復[シャトル]バス[列車、飛行機など]、宇宙往復船」等を意味するものであるから、本願商標は、全体として「データベースを定期的に往復させる便」、「データベースの定期往復便」、「データベースのシャトル便」程度の観念を生じさせるものである。
これに対し、引用商標1乃至3の「SHUTTLE」「シャトル」は、単に「定期往復便、定期往復(シャトル)バス(列車、飛行機など)、宇宙往復船」を観念させるにすぎないものである。
したがって、「データベースのシャトル便」程度の意味合いを有する本願商標と、何を定期往復(シャトル)させるのか定かではない引用各商標とでは、観念上も全く異なったもので、決して類似することはない。
(c-3)称呼について
本願商標は、上段の英文字部分が「DB Shuttle」となっていて、「DB」と「Shuttle」との間にやや間隔をあけた態様ではあるが、以下のイ.ロ.ハ.ニ.ホ.等の理由により、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼されるものと思料する。
イ.本願商標は、その下段に上段の読みを表すべく、片仮名文字で一連に「デービーシャトル」と書しており、従って、この商標に接する取引者・需用者は、ごく自然に「デービーシャトル」と称呼するものと思われる。
ロ.本願商標の指定商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野においては、「DB」が「date base:データベース」の略であることは取引者・需用者間に浸透しており、「DB」が意味のない記号とか符号であるなどとみられるようなことはなく、十分に商標の要部を構成する要素である。特に、昨今のこの分野におけるめざましい技術の進展、それに伴う2文字アルファベット略語の増大(例えば、OA,PC、AV、CD、OS、DB、IC、MD、TVなど)に鑑みれば、「DB」を単なる記号であって意味のない文字だなどとは、ユーザーサイドでも理解するはずはない。「DB」が称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることとも相俟って、十分に商標の要部を構成する要素であり、「DB Shuttle」全体として、一体の商標と理解され、称呼されるものと思料する。
ハ.本願商標は、前述したように、全体として「データベースのシャトル便」程の観念を想起させるものであり、全体として特定の意味合いを生じさせるものである。それ故、わざわざ「DB」と「Shuttle」とを分断して、一つのまとまった観念を想起できないように、敢えて「デービー」とか、「シャトル」とか、一方のみで称呼するとは考えにくい。
ニ.本願商標は、2文字ではあるが2つの長音を伴う「デービー」と、7文字ではあるが称呼的には簡潔な「シャトル」とから構成されるため、称呼的には両者に軽重の差がなく、全体を一連に称呼するのが自然であると思われる。
ホ.本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長になることはなく、語呂がよく一連に称呼し易いことから、あえて分断して称呼すべき理由はない。
このような理由により、本願商標は、単に後段のみをとらえて「シャトル」と称呼され取り引きされるようなことはなく、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼され取り引きされるものと思料する。
これに対し、引用商標1乃至3は、いずれもその態様より、審査官の言うように「シャトル」とのみ称呼されるものである。
然るに、本願商標と引用各商標とは、「デービー」の称呼の有無、即ち、「デービーシャトル」という称呼と、単なる「シャトル」という称呼の違いにより、明らかに聴別でき、称呼上も決して類似することはないと思料する。
この点に関し、審査官は、本願商標からは単に「シャトル」の称呼も生じ得るとして、各引用商標を拒絶の理由として引いてきたわけであるが、そのような見方はやはり妥当でないと考える。例えば、過去の登録例を見ても、
A・第2679001号商標「ピーシーシャトル」(第2号証)や、
B.第4066553号商標「AV Shuttle」(第3号証)や、
C.第2552103号商標「ハートシャトル/HeartShuttle」(第4号証)
等の登録例があるが、これらの商標が、もし単独で「シャトル」と称呼される場合もあるとの判断がなされていたならば、この登録商標A,B,Cと、本件の引用商標1,2,3における「SHUTTLE」「シャトル」との併存はあり得なかったはずである。
例えば、前記第2号証の「ピーシーシャトル」などは、その態様より「PC Shuttle」の英文字表記がすぐに思い浮かぶが(PCはパソコンであろう)、これが登録されているということは、一連の商標とのみとらえられたからであろう。また、第3号証などは、図形を含む商標ではあるが、審査官殿の考え方に従えば、「AV Shuttle」の部分から「シャトル」の称呼も生じるということになるのであろうが、実際には一連の商標とみて、これも登録されているのである(AVはオーディオ・ビジュアルであろう)。
本願商標も、これら第2乃至4号証の商標と軌を一にするものであり、後段の「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはない。あくまでも、片仮名で読みを振ったように「デービーシャトル」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である単なる「シャトル」とは、類似することはないと思料する。
(c-4)「DB」は記号・符号であるとの指摘について
ところで、拒絶査定書において、審査官は、本願商標の「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当であるとし、したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じると認定している。
しかしながら、「DB」の文字が「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」というのは、果たして事実なのだろうか。少なくとも出願人は、「DB」の文字が、等級等の記号・符号として一般的に使用されている事実を知らないし、その様な事実はないと思っている。むしろ、前述したように、「DB」の文字は、本願商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野において、「date base:データベース」の略語であると取引者・需用者間には理解されている。それ故、この文字は、十分に識別力を発揮し得る文字であって、他の文字と結びついて商標を構成したとき、それが省略されて称呼されることはないと思料する。つまり、他の文字と結びついて、充分に商標の要部を構成し得る文字である。
このことは、「DB」の文字を含む商標と含まない商標とであって、「DB」以外の文字は同一であるという関係にある登録商標が、数多く存在することからも言い得ることである(これらの商標は、何れも本願商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含み、かつ互い同士も同一又は類似の指定商品を含んでいる)。
例えば、
1.第 203657号「STAGE」…(株)ケンウッド …第5号証と
2.第3258826号「DBStage」 …(株)東芝 …第6号証。
3.第2059212号「TOM」…(株)学習研究社 …第7号証と
4.第3098834号「DBTOM」 …東芝情報システム(株)…第8号証。
5.第2150822号「FRONT」…カシオ計算機(株)…第9号証と、
6.第3237222号「DBFRONT」…(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー …第10号証。
7.第2312085号「NAVI」 …日本ビクター(株)…第11号証と
8.第4255878号「DBNAVI」…新日本製鐵(株)…第12号証。
9.第2541736号「ESCORT」…キャノン(株)…第13号証と
10.第2666343号「ESCORT…エスコートインコーポレーテッド…第14号証と
11.第4263773号「エスコート/ESCORT」…キャノン(株)…第15号証と
12.第4302053号「DBESCORT」 …(株)日立製作所 …第16号証。
13.第2622122号「MAIL」 …キャノン(株)…第17号証と
14.第4078022号「MAIL」 …キャノン(株)…第18号証と
15.第4217739号「DBMAIL」…日本電気(株)…第19号証。
16.第2703324号「TALK」…三田工業(株)…第20号証と
17.第2723216号「デービートーク/DBTALK」…(株)イメージパートナー…第21号証。
18.第2714581号「TOUCH」 …キャノン(株)…第22号証と
19.第3212754号「DBTOUCH」…(株)日立製作所 …第23号証。
20.第2721135号「ARCH」…富士通(株) …第24号証と
21.第3212757号「DBARCH」…(株)日立製作所…第25号証。
22.第3152355号「DBCARE」…日本電気(株)…第26号証と
23.第4112018号「CARE」 …キャノン(株)…第27号証。
24.第3203764号「DBFACE」…(株)日立製作所…第28号証と
25.第4189331号「FACE」キャノン(株)…第29号証。
26.第3222034号「DB Linker/ディービー リンカー」…三井物産グラフィックシステム(株)…第30号証と
27.第3229420号「LINKER」…キャノン(株)…第31号証。
28.第4013905号「DBBRIDGE」 …(株)日立製作所…第32号証と
29.第4231341号「ブリッジ/BRIDGE」…キャノン(株)…第33号証。
30.第4163186号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第34号証と
31.第4206973号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第35号証と
32.第4302052号「DBFRIEND」…(株)日立製作所 …第36号証。
このように、「DB」の文字の有無という差異を除けば、互いに共通の文字を有する関係にある商標は、過去の登録例をみれば明らかなように数多く存在しているのである。もし、今回の審査官のような判断がなされて「DB」の文字に識別性を認めなかったならば、これら数多くの登録商標の併存はあり得なかったであろう。然るに、これら併存登録がなされたと言うことは、これらの審査に当たった審査官は、「DB」の文字を単独で取り出して識別力がない部分だなどといった見方をせずに、「DB」の文字自体にも商標の要部を構成する文字としての識別性を十分に認めた証左であろう。
ところで、これらの登録商標の大部分は同一書体で一連に書されているが、このようにあくまで同一書体で一連に書さたケースと、本願商標のように「DB」と「Shuttle」との間に間隔をあけて書したようなケースとでは、扱いが違って当然であろう、と言われるかも知れない。しかしながら、上記登録例の中には、例えば、第3222034号の「DB Linker/ディービー リンカー」(三井物産グラフィックシステム…第26号証)のように、「DB」と他の文字とを間隔をあけ、かつ書体も違えて書されている商標も存在しているし、第3258826号「DBStage」(東芝…第2号証)のように、間隔をあけてはいないが、別書体「DB」と「Stage」で構成される商標も存在している。したがって、必ずしも一連だから登録されたのだ、という指摘も当たらないであろう。そして、そのような間隔の有無というようなことよりも、むしろ、これらの商標のうち同一書体で一連に書されている商標でも、「DB」以外の部分は一つの単語として称呼できるが、「DB」の部分はどうしても「デービー」と言うようにアルファベット読みしかできないようなものばかりが存在している、という点に着目すべきである。つまり、もし仮に、本件審査官の言うように、「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ということにでもなれば、これらの商標には、単にアルファベット読みで「デービー」としか称呼できない文字部分「DB」が語頭部分に存在しているのであるから、たとえそれが一連の書体であっても、これを看た者は、その「DB」の文字部分をとらえて、記号・符号の類と理解するということになるであろう。そうだとすれば、これら多くの商標は「DB」の部分を捨象して他の文字部分だけで称呼されるということになり、互いに共通の称呼を有する商標として拒絶されていたはずである。然るに、現実には拒絶されずに登録されているのであるから、これら多くの審査例においては、「DB」の文字を単に記号・符号の類ととらえることはしなかったということである。しかも、文字の意味合いは時代の変遷により変わり得るものであるとしても、これらの審査登録例は平成8から平成11年にかけてのものがほとんどである。何十年も昔のことというのではない。ごく最近の判断である。したがって、今般、「DB」を記号・符号の類ととらえ、引用商標とは「シャトル」の称呼を共通にするから類似だとして拒絶査定をした本件審査官の判断は、他の多くの最近の審査官の判断とは相容れないものであり、誤った認識に基づくものであると言わざるを得ない。
(d)むすび
以上のように、本願商標は、「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはなく、あくまでも、片仮名で読みを一連に振ったように「デービーシャトル」とのみ称呼されるべきものである。それ故に、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デービー」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものである。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料する。
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【 当審の判断 】不服2000-3961
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。
商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次
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