商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#57

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「jRetail@Solution」

1.出願番号  商願2003-80221
2.商  標  「jRetail@Solution」
3.商品区分  第9類 
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知 商標登録第4757195号
出願商標・商標登録第4757195号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として採択・使用されているアルファベット1字の一類型である「j」の文字を語頭に、また、単価を意味する記号で、インターネットの電子メールアドレスでも用いられる記号である「@」の文字を中間に配して、「jRetail@Solution」と書してなるものですが、その構成中の「Retail」「Solution」の各文字部分は、「小売り」「問題解決法」の意を表す語であって、指定商品との関係では「RetailSolution」の語が「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」の意味合いで広く採択・使用されている実情も併せ勘案すれば、このようなものを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が前記文字に照応することを表する語に、単に「j」及び「@」の記号を付してなると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「jRetail@Solution」は十分に自他商品識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標の「jRetail@Solution」は、その構成中より、「j」の文字と「@」の文字を取り除いた場合には、審査官殿ご指摘の通り、「Retail Solution」となり、これを一つの熟語と考えた場合には「小売り問題解決策」の如き意味合いを有し、一般的には、成る程「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」の如き意味合いが生ずるのかも知れません。しかしながら、本願商標は、「j」と「@」の文字を付けることにより、「jRetail@Solution」と表現した造語商標であって、全体として格別の意味(観念)を持たず、称呼的にも、一連に称呼した場合に、「ジェイリテイル・アットソリューション」の如く、2音節に区切って称呼される傾向にある商標であります。それ故、本願商標は、「RetailSolution」の語に単に「j」及び「@」の記号を付した構成と言うよりも、「Retail」の語の前に「j」の文字を付けて一つのまとまりとし、また、「Solution」の語の前に「@」の記号を付けて一つのまとまりとして、それぞれを連結して一体とした造語商標とみるべきです。つまり、本願商標の構成態様は、「jRetail」と「@Solution」との結合商標であり、あえて分解した場合の単位は、「jRetail」と「@Solution」であると考えます。審査官殿の言うように、「RetailSolution」の語に、単に「j」及び「@」の記号を付しただけの商標であるなどという見方は妥当でないと考えます。本願商標はあくまでも「jRetail」と「@Solution」とが結びついて一体となった商標であって、この商標から、あえて「j」と「@」を取り除くような作業をすべきでないと考えます。本願商標は、迅速を尊ぶ通常の商取引に際し、取引者・需要者により、あくまでも「ジェイリテイル・アットソリューション」と称呼され取引される特定の具体的観念を生じない造語商標であります。そして、もし仮に、審査官殿の言うように、「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」という意味を表すとしたら、それは、まさしく端的に「RetailSolution」と表現するのが普通ではないかと考えます。本願商標「jRetail@Solution」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。
(3) 過去の商標登録例をみると、
(A)「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標(B)(C)(D)(E)を登録しております。
(B)「@Buy24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4432373号:2000.11.17登録)
(C)「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
(D)「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)
(E)「@EDUCATION24」…第41類「インターネットを利用した通信教育ほか」(第4657231号、2003.3.28登録)
審査官殿のような見方をすれば、上記(A)は“(24時間使える)インターネットを利用した映画又は映画情報の提供”の如き、また、(B)は“(24時間使える)インターネットを利用した購買又は購買情報の提供”の如き、(C)は“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、(D)は“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、(E)は“(24時間使える)インターネットを利用した教育又は教育情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、「@」の記号の存在によって、その様な認定はなされず、識別力あるものとして全て登録されております。つまり、過去の登録例をみると、「@」の記号一つとってみても、この存在によって、十分に識別機能を備えた商標であると認定されております。然るに、このような商標「@movie」、「@Buy24」、「@Service24」、「@SALES24」、「@EDUCATION24」が登録できて、本願商標「jRetail@Solution」が登録できないとされるいわれはありません。
(4) 以上の次第ですので、本願商標の「jRetail@Solution」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品識別の機能を発揮する商標であると確信します。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#55

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「CMBoard/シーエムボード」

1.出願番号  商願2003-78024
2.商  標  「CMBoard/シーエムボード」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム (←指定商品限定した)
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号,同第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、全体として「コマーシャルに用いる板状の商品」程の意味合いを容易に認識させるので、その指定商品中「板状の商品」、例えば「電光掲示板」に使用するとしても、「コマーシャルに用いる電光掲示板」であることを理解させるに止まり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知 商標登録第4750936号
出願商標・商標登録第4750936号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は“「コマーシャル。コマーシャルメッセージ」を意味する略語である「CM」の欧文字と、「板」の意味を有し、例えば「スコアボード」のように「掲示板」や「板状の商品」を意味する語としても広く使用されている「Board」の欧文字とを一連に書した「CMBoard」の文字と、その表音と認められる「シーエムボード」のカタカナ文字とを上下2段に書してなるものであり、「CM」、「シーエム」、「Board」、「ボード」の語のいずれもが、広く親しまれている語であることから、全体からは「コマーシャルに用いる板状の商品」程の意味合いを容易に認識させるものです。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「板状の商品」、例えば「電光掲示板」に使用するとしても、「コマーシャルに用いる電光掲示板」であることを理解させるに止まるものですから、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。”と認定された。しかしながら、本出願人は、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」を本願指定商品に付して使用しても、決して需用者・取引者をして、商品の品質、用途を表すにすぎないものではなく、充分に自他商品識別標識として機能するものと思料するので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、本願の指定商品を「掲示板」や「板状の商品」とは全く関係のない「電子計算機用プログラム」に変更した。
(2) 本願商標は、願書に表示した商標見本からも明らかなように、英文字と片仮名文字で「CMBoard/シエムボード」と二段併記した態様からなるもので、指定商品を第9類「電子計算機用プログラム」とするものである。然るに、本願商標は、審査官殿もご指摘のように、「CM」と「Board」の言葉の意味合いを考えれば、なるほど全体として「コマーシャルに用いる掲示板」程度の意味合いを有するのかも知れない。しかしながら、一般的には、今般限定した「電子計算機用プログラム」との関係において、そのような意味合いを表す言葉(熟語)として、「CMBoard/シエムボード」が理解され、確立されているという事実はない。「CMBoard/シエムボード」が、「電子計算機用プログラム」を表す言葉としてコンピュータ・電子・通信等を扱う業界において確立され流通されていればまだしも、そのような事実がない以上、本願商標を以て、単に品質・用途表示だと言うことはできない。そして仮に、本願商標を「コマーシャルに用いる掲示板」という意味に取ったとしても、それが如何なる商品を表すものなのか定かでないし、ましてや、指定商品「電子計算機用プログラム」との関係で、如何なるコンピュータプログラムを想定しているのか定かでない。それ故、取引者・需用者が、「電子計算機用プログラム」に使用した本願商標をみて、例えば、これは「コマーシャルに用いる電光掲示板」だとか、あるいは、「コマーシャルに用いる電光掲示板用のソフトウェア」だなどと、誰が理解するであろうか。本願の指定商品はあくまでも「電子計算機用プログラム」であり、この無形の電子計算機用プログラムにあっては、「Board/ボード」が「掲示板」ないし「板状の商品」を意味することはないと思料する。
(3) このことは、類似群11C01の商品分野において、「Board」「ボード」を用いた商標が、以下のように登録されている事実からも窺い知ることができる。
(A)登録2265121 「メガボード\MEGABOARD」
(B)登録3174832 「SMARTBOARD\スマートボード」
(C)登録4038849 「MusicBoard」
(D)登録4059464 「POWER BOARD」
(E)登録4153450 「Partitionbord\パーティションボード」
(F)登録4194389 「リモートボード\remoteboard」
(G)登録4200706 「Stationboard\ステーションボード」
(H)登録4206317 「Contactboard\コンタクトボード」
 もし仮に、審査官殿の考え方に従うのであれば、(A)の「メガボード\MEGABOARD」は「大容量用の電光掲示板」程度の、(B)の「SMARTBOARD\スマートボード」は「細くすらりとした電光掲示板」程度の、(C)の「MusicBoard」は「音楽ボード盤ないし音楽電光掲示板」程度の、(D)の「POWER BOARD」は「出力ボード盤ないし出力電光掲示板」程度の、(E)の「Partitionbord\パーティションボード」は「仕切りボード盤」程度の、(F)の「リモートボード\remoteboard」は「遠隔操作用の電光掲示板」程度の、(G)の「Stationboard\ステーションボード」は「局となるボード盤ないし電光掲示板」程度の、(H)の「Contactboard\コンタクトボード」は「交信ボード盤ないし電光掲示板」程度の、それぞれ意味合いを生ずるということになるのであろう。そして、その意味合いからすれば、これらをその指定商品について使用するときは、審査官の考え方に従えば、これに接する取引者・需用者は、単に該商品の品質・用途を表示するにすぎないということになって拒絶と言うことになるのであろうが、実際には登録されているのである。このように、審査官殿のような見方をすれば、一見、品質・用途表示的な商標と思われるものであっても、実際には、本願商品分野において、拒絶されることなく登録されている例は多い。然るに、これらの商標が登録できて、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」が、登録できないとされるいわれはない。これらの商標を構成する「MEGA」、「SMART」、「Music」、「POWER」、「Partition」、「remote」、「Station」及び「Contact」など語も、我々日本人には「CM」同様に広く親しまれている語である。本願商標は、あくまでも「CM」「シーエム」と「Board」「ボード」が結合して一体となった造語商標であり、一般的に「電子計算機用プログラム」の品質・用途表示として流通し機能しているわけではないのであるから、十分に自他商品識別力を有し、登録適格なものと思料する。
(4) 以上の次第であるので、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」は、既存の前記登録商標などと同様に自他商品識別力を有し、充分に登録適格性を有するものと思料する。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#54

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ザ・SERIES」× 引用商標:「X SERIES」

1.出願番号  商願平10-38307(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20988)
2.商  標  「ザ・SERIES」
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「ザ・SERIES」は「X SERIES」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4754889号
本願商標・商標登録第4754889号[
引例商標・商標登録第4107681号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるものである。 他方、引用登録商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「シリーズ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成態様の違いについて触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。
① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、片仮名の「ザ」と中黒丸との間を通る円を描き、その円の「ザ」と反対側の円周に沿って英語「SERIES」の文字を配置した態様から成るものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4107681号)は、英語「SERIES」の文字に英文字「X」を図案化して、一体に構成したものである。
③ 審査官の認定に対する反論
審査官の認定によれば、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるとしている。また、引用商標は、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かであるとしている。
 しかしながら、このような審査官の見方は妥当でない。第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」等の商品分野において、「SERIES」の言葉は、その字義通り、連続・系列の意を表すもので、「連続性を持つ一連のものの称」を意味している。それ故、本願商標及び引用商標の指定商品分野にあって、「SERIES」の文字は、例えば、そのコンピュータプログラムのパッケージソフトが連続ものであることを示すに過ぎず、何ら識別力を生じない言葉である。つまり、「SERIES」の言葉自体は、本願商標及び引用商標にあって、商標の要部を構成するものではない。したがって、その言葉をとらえて、取引に資される場合はない。それ故に、互いに「シリーズ」の称呼を同一にするから両者類似するとした審査官の認定は妥当でない。商標の要部でない言葉をとらえ、その部分のみを抽出して称呼するというのは、商標の称呼認定を誤ったものである。
本願商標は、あくまでも全体として、「ザ・SERIES」(ザシリーズ)ととらえるべきものであり、一方、引用商標は「X」の図案化された部分と文字部分とを一体として、例えば「X SERIES」(エックスシリーズ)ととらえるべきものである。そして、このことは、同じく図案化された「X」が用いられている同一権利者に係る以下の一連のシリーズものの商標を見れば、一目瞭然である。これらの一連の商標にあっては、むしろ「X」の図案化にこそ、共通の要部が存在するのである。
イ. 登録第4107679号「§Xー55」…第1号証
ロ. 登録第4107682号「§Xー55\XDATAーNETSTATION」…第2号証
ハ. 登録第4107683号「§X\DATAーNETSTATION」…第3号証
ニ. 登録第4154752号「Xーゲームプロ」…第4号証
ホ. 登録第4154765号「§X2000INN」…第5号証
 それ故に、本願指定商品分野においては、単独で要部と成り得ることのない「SERIES」の文字部分のみを抽出して、本願商標と引用商標とは「シリーズ」の称呼を共通にする類似の商標であるなどと見るべきではない。そして仮に、その様な見方がもし通用するのであれば、「SERIES」や「シリーズ」の言葉が単独で把握できるような形態で含まれている商標は、重複して登録されることはないであろうが、実際には、以下に示すように、多数登録されているのである。
1. 登録第1403011号「東芝\新世紀\シリーズ」…第6号証
2. 登録第2218625号「§GATTAY∞ガッタイ∞SERIES」…第7号証
3. 登録第2277107号「PorTable\SERIES」…第8号証
4. 登録第2277108号「DeskTop\SERIES」…第9号証
5. 登録第2277109号「Cache\SERIES」…第10号証
6. 登録第2277110号「DeskTopmini\SERIES」…第11号証
7. 登録第2641214号「自由が丘\SERIES」…第12号証
8. 登録第2679500号「ACCESSORY\SERIES」…第13号証
9. 登録第3323921号「建設COSMOS\シリーズ」…第14号証
10. 登録第4001095号「§GAKUEN\シリーズ」…第15号証
11. 登録第4011773号「山川\§らく丸くん\シリーズ」…第16号証
12. 登録第4011976号「§ばっちしV∞ぶい∞BATCHISHI∞SERIES」…第17号証
13. 登録第4028898号「5∞Series」…第18号証
14. 登録第4051522号「まるごと\シリーズ 」…第19号証
15. 登録第4107681号「§X\SERIES」…第20号証
16. 登録第4161096号「PERSONAL\series\パーソナルシリーズ」…第21号証
17. 登録第4264328号「攻略!∞HISAGO\シリーズ」…第22号証
18. 登録第4290056号「DataMuseum\SERIES」…第23号証
19. 登録第4307339号「アスキー\ツクール\シリーズ」…第24号証
 これらのことからも分かるように、「SERIES」「シリーズ」は、本願の指定商品分野において、単に「連続もの」「シリーズもの」を表示するに過ぎない言葉であり、商標の要部を構成しない。したがって、単に「シリーズ」と称呼しても自他商品を識別し得ない。本願指定商品のような商品を識別するためには、単に「シリーズ」では、何のシリーズなのか分からないのである。それ故に、本願商標及び引用商標共に「シリーズ」の称呼が生ずる(従って、その称呼に基づいて取り引きされる)とする審査官の認定は誤りである。本願商標の称呼は「ザシリーズ」であり、一方、引用商標の称呼は「エックスシリーズ」なのである。よって、両者は称呼上、類似することはない。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標とは、称呼上重要な位置を占める語頭音ないし前段部分において、「ザ」と「エックス」の称呼上の差異があり、語感語調を全く異にする商標であるので、両者は称呼上類似することはない。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#53

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「THE SERIES」× 引用商標:「X SERIES」

1.出願番号  商願平10-38306(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20987)
2.商  標  「THE SERIES」
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「THE SERIES」は「X SERIES」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録4754888号
本願商標・商標登録4754888号
引例商標・商標登録第4107681号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日

(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるものである。他方、引用登録商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「シリーズ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』
というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成態様の違いについて触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。

① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、英語の「THE」の文字と英語「SERIES」の文字とを結び付けるために「THE」の真中の「H」を横切って円を描き、その円の「THE」と反対側の円周に沿って英語「SERIES」の文字を配置した態様から成るものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4107681号)は、英語「SERIES」の文字に英文字「X」を図案化して、一体に構成したものである。
③ 審査官の認定に対する反論
審査官の認定によれば、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるとしている。また、引用商標は、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かであるとしている。しかしながら、このような審査官の見方は妥当でない。第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」等の商品分野において、「SERIES」の言葉は、その字義通り、連続・系列の意を表すもので、「連続性を持つ一連のものの称」を意味している。それ故、本願商標及び引用商標の指定商品分野にあって、「SERIES」の文字は、例えば、そのコンピュータプログラムのパッケージソフトが連続ものであることを示すに過ぎず、何ら識別力を生じない言葉である。つまり、「SERIES」の言葉自体は、本願商標及び引用商標にあって、商標の要部を構成するものではない。したがって、その言葉をとらえて、取引に資される場合はない。それ故に、互いに「シリーズ」の称呼を同一にするから両者類似するとした審査官の認定は妥当でない。商標の要部でない言葉をとらえ、その部分のみを抽出して称呼するというのは、商標の称呼認定を誤ったものである。
本願商標は、あくまでも全体として、「THE SERIES」(ザシリーズ)ととらえるべきものであり、一方、引用商標は「X」の図案化された部分と文字部分とを一体として、例えば「X SERIES」(エックスシリーズ)ととらえるべきものである。そして、このことは、同じく図案化された「X」が用いられている同一権利者に係る以下の一連のシリーズものの商標を見れば、一目瞭然である。これらの一連の商標にあっては、むしろ「X」の図案化にこそ、共通の要部が存在するのである。
イ. 登録第4107679号「§Xー55」…第1号証
ロ. 登録第4107682号「§Xー55\XDATAーNETSTATION」…第2号証
ハ. 登録第4107683号「§X\DATAーNETSTATION」…第3号証
ニ. 登録第4154752号「Xーゲームプロ」…第4号証
ホ. 登録第4154765号「§X2000INN」…第5号証
 それ故に、本願指定商品分野においては、単独で要部と成り得ることのない「SERIES」の文字部分のみを抽出して、本願商標と引用商標とは「シリーズ」の称呼を共通にする類似の商標であるなどと見るべきではない。そして仮に、その様な見方がもし通用するのであれば、「SERIES」や「シリーズ」の言葉が単独で把握できるような形態で含まれている商標は、重複して登録されることはないであろうが、実際には、以下に示すように、多数登録されているのである。
1. 登録第1403011号「東芝\新世紀\シリーズ」…第6号証
2. 登録第2218625号「§GATTAY∞ガッタイ∞SERIES」…第7号証
3. 登録第2277107号「PorTable\SERIES」…第8号証
4. 登録第2277108号「DeskTop\SERIES」…第9号証
5. 登録第2277109号「Cache\SERIES」…第10号証
6. 登録第2277110号「DeskTopmini\SERIES」…第11号証
7. 登録第2641214号「自由が丘\SERIES」…第12号証
8. 登録第2679500号「ACCESSORY\SERIES」…第13号証
9. 登録第3323921号「建設COSMOS\シリーズ」…第14号証
10. 登録第4001095号「§GAKUEN\シリーズ」…第15号証
11. 登録第4011773号「山川\§らく丸くん\シリーズ」…第16号証
12. 登録第4011976号「§ばっちしV∞ぶい∞BATCHISHI∞SERIES」…第17号証
13. 登録第4028898号「5∞Series」…第18号証
14. 登録第4051522号「まるごと\シリーズ 」…第19号証
15. 登録第4107681号「§X\SERIES」…第20号証
16. 登録第4161096号「PERSONAL\series\パーソナルシリーズ」…第21号証
17. 登録第4264328号「攻略!∞HISAGO\シリーズ」…第22号証
18. 登録第4290056号「DataMuseum\SERIES」…第23号証
19. 登録第4307339号「アスキー\ツクール\シリーズ」…第24号証
 これらのことからも分かるように、「SERIES」「シリーズ」は、本願の指定商品分野において、単に「連続もの」「シリーズもの」を表示するに過ぎない言葉であり、商標の要部を構成しない。したがって、単に「シリーズ」と称呼しても自他商品を識別し得ない。本願指定商品のような商品を識別するためには、単に「シリーズ」では、何のシリーズなのか分からないのである。それ故に、本願商標及び引用商標共に「シリーズ」の称呼が生ずる(従って、その称呼に基づいて取り引きされる)とする審査官の認定は誤りである。本願商標の称呼は「ザシリーズ」であり、一方、引用商標の称呼は「エックスシリーズ」なのである。よって、両者は称呼上、類似することはない。
(4)むすび
以上のように、本願商標と引用商標とは、称呼上重要な位置を占める語頭音ないし前段部分において、「ザ」と「エックス」の称呼上の差異があり、語感語調を全く異にする商標であるので、両者は称呼上類似することはない。よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、登録適格なものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#52

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Earth Desk/アースデスク」9類 × 引用商標「EARTH」

1.出願番号 商願2003-22332
2.商  標 「Earth Desk/アースデスク」
3.商品区分 第9類:実験台,その他の実験用機械器具
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Earth Desk/アースデスク」は「EARTH」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4722671号
出願商標・商標登録第4722671号
登録4429693号
引例商標・登録4429693号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書(発送番号197630)において、審査官殿は、本願商標は、登録第4429693号の商標「EARTH」(以下、引用商標という)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者に出所の混同を起こさせるおそれのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定に承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「Earth Desk/アースデスク」と二段併記して成るものであるのに対し、引用商標は英文字で単に「EARTH」と横書きして成るものであります。
 然るに、両者は、外観上明らかに相違し、類似することはないと思料します。
(3) 次に、観念の点についてみると、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」は、その上段部分において、「大地。地球。接地。」等の意味を有する「Earth」の文字と、「つくえ。事務机。」等の意味を有する「Desk」の文字とを結合して「Earth Desk」と表したもので、全体として、特定の意味を持たない造語商標であります。また、その下段部分は、上段の欧文字部分「Earth Desk」の読みを表すべく一連に書した片仮名文字「アースデスク」であります。したがって、本願商標は、全体として、例えば、「接地つくえ。」などの意味合いを暗示させることはあるかも知れませんが、あくまでも造語商標であって、特定の具体的観念を生じさせない商標であります。これに対し、引用商標は、「EARTH」の英文字からなるもので、「大地。地球。接地。」等の特定の観念を生じさせるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することのない非類似の商標であります。
(4) そこで、以下、称呼の点につき検討します。
 (4-a) 本願商標は、上述のように、上段の英文字部分が「Earth」と「Desk」との間にやや間隔を空けた態様ではありますが、左右に軽重の差なく、全体として「Earth Desk」とまとまりよく書され、しかも、下段には、その上段の読みを表すべく、片仮名文字で「アースデスク」と一連に書されております。それ故、本願商標は、この態様より、一連に「アースデスク」とのみ称呼されるとみるのが自然であります。この点に関し、審査官殿は、本願商標の後段である「Desk」の文字部分を一般名称的にとらえ、前段である「Earth」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「アース」と称呼される場合もあると判断して、登録第4429693号商標「EARTH」を引用してきたのだと思います。しかし、このように、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」から、その「Earth」の部分のみを抽出して称呼するというのは、如何にも不自然であります。例えば、本願商標と類似群(10A01)を同じくする「理化学機械器具」の分野において、(a)平成10年10月23日に登録された第4204290号商標「デスク/DESK」が存在しますが、この登録の存在は、「デスク」「DESK」の文字にも識別性を認めたことを意味します。そして、このことは、本願商標について言えば、その後段の「Desk」の文字部分に識別性を認めるべきこと、即ち本願商標の「Desk」の文字部分は、本願指定商品との関係にあって一般名称ではなく、商標の要部を構成し得る文字であることを示唆しています。本願商標「Earth Desk」は、あくまでも「Earth」と「Desk」とを一体に結合してまとまりよく配したものであって、「接地のつくえ」等の意味合いを暗示させるかも知れませんが、全体として特定の具体的観念を生じさせない造語商標であるとみるのが自然であります。今般の審査官殿のように、前段部分「Earth」と後段部分「Desk」とに軽重の差を設けて、前段部分「Earth」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではありません。本願商標は、その様なことのないように全体的にバランスをとってまとまりよく表記しているのであり、読みも片仮名で一連に「アースデスク」と書しているのであります。そして又、本願商標は長音を伴う5音構成からなるものでありますが、決して冗長さを感じさせるものではなく、全体を一連に称呼して語呂もよく、一気に称呼し易いものとなっております。それ故、本願商標から、あえて「Earth」と「Desk」とを分断して、一方の「Earth」のみを抽出して、「アース」と単独で称呼すべき場合があるなどと考えるべきではありません。その様に分断すべき理由は全くありません。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「アースデスク」のみであると考えます。これに対し、引用商標は単なる「EARTH」であり、その態様より単に「アース」と称呼されるものであります。然るに、本願商標の称呼「アースデスク」と引用商標の称呼「アース」とは、「デスク」の称呼の有無により、明らかに聴別でき、称呼上も決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。
(4-b) ところで、御庁の電子図書館(IPDL)における商標出願・登録情報検索によって過去の商標登録例を検索してみると、例えば、本願商標と同じ商品類似群10A01を含む登録商標において、
 (A)第4034274号「INTERACTIVE」(ミノルタ株式会社)と、
 (B)第4058602号「INTERACTIVE DESK」(日立製作所)とは、併存しております。
 つまり、「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とは、非類似の取り扱いがなされております。本願商標「Earth Desk」と引用商標「EARTH」とて、同様に非類似とされるべきであります。前記(B)の前段「INTERACTIVE」のみを商標の要部として抽出しなかったと同様に、本願商標前段の「Earth」のみを商標の要部として抽出すべきではありません。「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とが併存できて、本願商標の「Earth Desk」と引用商標の「EARTH」とが併存できない謂われはありません。また、同様の例として、例えば、
 (C) 第1271373号「NAVI」(横川電気株式会社)と、
 (D)第4362622号「EarthNavi」(日本電気航空宇宙システム株式会社)。
 (E)第2165135号「ARTIST」(キャノン株式会社)と、
 (F)第4472211号「EARTH ARTIST」(システムミヤワキ有限会社)なども、それぞれ併存しております。
即ち、「α+DESK」と「α」、「β」と「EARTH+β」との関係にある商標(ただし、「α」、「β」は識別力あることを前提とします)などは、過去の審査実務において非類似の扱いがなされております。これは、共通する「α」とか、「β」とかの文字部分を抽出して商標の要部とするような認定の仕方を、過去の担当審査官はしなかったことを意味します。つまり、これら各商標の出願審査において、担当審査官は、「α+DESK」とか、「EARTH+β」とかの商標を、常に「α」や「β」と一体不可分の商標として取り扱っているということであります。これらの担当審査官が、仮に「α+Desk」「α+デスク」や「Earth+β」「EARTH+β」の商標のうち、「Desk」「デスク」「Earth」「EARTH」の文字部分を識別性のない部分であると判断し、他の文字部分「α」や「β」にこそ商標の要部(識別性)がある、などと判断して審査していたならば、これら登録商標のうち、(B)、(D)及び(F)の商標は、それぞれ(A)、(C)及び(E)の商標の後願であることにより、全て拒絶されていたはずであります。然るに、拒絶されることなく登録されているということは、「Desk」「デスク」等の文字にも商標としての識別性を十分に認め、あくまでもこの「Desk」「デスク」等の文字を含めた商標全体として1つの不可分一体の商標を構成すると判断し、審査したからに他なりません。本願商標と引用商標の関係も、これら(A)と(B)、(C)と(D)、(E)と(F)の各登録商標の関係と軌を一にするものであり、本願商標の「Earth」「アース」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないと考えます。本願商標は、あくまでも、片仮名で読みを振ったように「アースデスク」であり、その様に一連にのみ称呼されるべきものであります。それ故、引用商標の称呼である単なる「アース」とは、類似することはないと考えます。
(5) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デスク」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#56

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「SFT」×引用商標:「I-SFT」

1.出願番号  商願平10-38302(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20985)
2.商  標  「SFT」(標準文字)
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「SFT」は「I-SFT」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4758185号
出願商標・商標登録第4758185号
商標登録第4225990号
引用商標・商標登録第4225990号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『 この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標は、その構成文字に照応する「エスエフティ」の称呼を生ずるものであること明らかである。他方、引用登録商標は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「エスエフティ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成やその採用経緯等について触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
 なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。
① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、標準文字で一連に「SFT」と横書きした態様からなるものである。そして、意見書でも述べているように、本願商標は、出願人株式会社ソフトサイエンスの「ソフト」の英語表記である「SOFT」をイメージして、それを簡潔に表すために、三文字で「SFT」と表記したものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4225990号)は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであり、前半の「I」と後半の「SFT」はハイフンを介して連綴されている。
③ 審査官の認定に対する反論
 審査官の認定によれば、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるということであるが、この点に関しては格別の異論はない。しかしながら、引用商標が「I-SFT」であるところ、これより前段の「I」の部分を省略し、後段の「SFT」の部分のみをとらえて、単に「エスエフティ」と称呼される場合もあるというのは、甚だ疑問であり、納得できない。引用商標にあって、「I」と「SFT」との間に「-」(ハイフン)を介在させているのは、「I」を「アイ」と明確に発音させるためであり、「I」と「SFT」を強固に結び付けるためであって、「I」を軽々しく扱うためではない。称呼上最も重要な位置を占める語頭音「I」を軽々しく省略して発音することは通常意図するはずもないし、これに接する取引者・需用者も、この「I」の文字を省略して、引用商標「I-SFT」を単に「エスエフティ」と称呼するはずもない。「I」を省略してしまったのでは、何の「SFT」か分からない。例えば、「i-mode」(アイモード)なども、「i」を省略し、単に「モード」と発音したのでは、何の「mode」なのか分からない。この「i-mode/アイモード」については、エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社により既に商標登録されているが(第4303252号:第1号証参照)、もし仮に、この商標「i-mode/アイモード」から、「i/アイ」の部分が省略され、単に「モード」の称呼も生じると判断されていたならば、この商標「i-mode/アイモード」は登録されなかったであろう。なぜなら、この「i-mode/アイモード」の出願よりも前に出願され且つ登録された第2号証の「MODE」(登録第3088601号:株式会社日立製作所)や第3号証の「MODE」(登録第4003589号:株式会社日立製作所)が存在するからである。つまり、「i-mode/アイモード」から「モード」の称呼が生じるのであれば、これは、「モード」の称呼を有する上記株式会社日立製作所の登録商標「MODE」によって、拒絶されていたはずである。
 ・登録第4303252号「i-mode\アイモード」:NTT移動通信網…第1号証
・登録第3088601号「MODE」:日立製作所…第2号証
・登録第4003589号「MODE」:日立製作所…第3号証
 然るに、拒絶されずに登録されたということは、「i-mode/アイモード」から「i/アイ」が省略されて称呼されることはないと判断されたからに他ならない。「i-mode」はあくまでも「アイモード」なのである。審査官は、拒絶査定書において、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである、と認定するが、このような認定では、上記「i-mode/アイモード」が登録されたことの説明が付かない。明らかな誤解である。「-」(ハイフン)はあくまで両者を結び付けるためのものであり、両者を切り離すためのものではない。切り離したければ、両者間に大きくスペースを空けて記載するとか、両者の書体や大きさや位置関係を変えるとかの手だてがあるであろう。この引用商標は、あくまでも「標準文字」により一体の商標として出願され登録されているのである。それ故、この標準文字による引用商標中、「I」の部分だけを独立にとらえて、これを単なる記号だとか、符号の類だとか、考えること自体おかしな見方である。あくまでも「-」(ハイフン)によって一体に強く結び付けられた商標と見るべきである。しかも、「I」は語頭音にあって、称呼上最も重要な位置を占めるものであるから、いきなりこの語頭音を省略してその商標を称呼するということはないのである。そして、このことは、例えば、以下の登録例からも言い得る。即ち、富士通アイソテックの所有に係る「FIT」なる登録商標(登録第2701839号:第4号証参照)が存在するが(平成6年12月22日登録)、この登録後の平成9年11月20日に出願された「i-FIT」なる商標も、別会社である株式会社アイペックにより登録されている(第4252677号:第5号証参照)。
・登録第2701839号「FIT」:富士通アイソテック………第4号証
・登録第4252677号「i-FIT」:株式会社アイペック…第5号証
これなどは、前者の商標が「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼されると思われるところ、もし仮に、後者から「アイ」が省略されて「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼される場合もあると判断されていたならば、後者の「i-FIT」は登録されなかったはずである。あくまで後者を「アイエフアイティ」ないし「アイフィット」と、「i」(アイ)を省略することなく称呼されると判断されたからこそ、登録されたのである。然るに、本願商標「SFT」と引用商標「I-SFT」の関係も、これら「FIT」と「i-FIT」の関係と同様に非類似と見るべきであり、それ故に、本願商標「SFT」が引用商標「I-SFT」によって拒絶されるという認定に関しては納得できないものがある。また、「CORE/INTERNATIONAL」という商標が図形も交えて二段並記して登録されており(登録第2704765号:アイワ株式会社:第6号証参照)、これは「CORE」の文字が大きく書され、目立つ態様となっていて、「CORE」の部分より「コア」の称呼が生じること明かであるが、その登録後の出願に係るカシオ計算機株式会社の「アイコア/I-CORE/§I-CORE」(三段並記)も登録第4264427号として登録されている(第7号証参照)。
・登録第2704765号「CORE\INTEERNATIONAL」:アイワ株式会社 …第6号証
・登録第4264427号「アイコア\I-CORE\§I-CORE」:カシオ計算機株式会社…第7号証
 これなども、前者の「CORE」の部分と後者の「I-CORE」の部分が本願商標及び引用商標と同様の関係にあるにもかかわらず、登録されている例である。然るに、これら各号証の商標が登録できて、本願商標が拒絶されるいわれはない。標準文字である引用商標「I-SFT」の称呼は、あくまでも「アイエスエフティ」であり、「アイ」を省略して単に「エスエフティ」と称呼されることはないのである。それ故、単に「エスエフティ」と称呼される本願商標「SFT」とは、語頭音における「アイ」の称呼の有無の差異があり、語感語調を異にし、両者は称呼上相紛れることはない。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標とは、語頭音を異にする語感語調の異なる商標であって、称呼上類似することはない。よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、登録適格なものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#50

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「FORMAssistant/フォームアシスタント」→指定役務「…情報処理システムの構築・導入…」

1.出願番号  商願2002-95677
2.商  標  「FORMAssistant/フォームアシスタント」
3.商品区分  第42類
4.適用条文 商標法第6条第1項、2項
5.拒絶理由  情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味不明。

拒絶理由通知 商標登録第4708735号
商標登録第4708735号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 この商標登録出願は、次の理由によって、拒絶をすべきものと認めます。 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
  理 由
この商標登録出願に係る指定役務中、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」は、下記の理由により、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできません。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しません。ただし、前記指定役務の内容(目的、用途、提供の方法、効能等)を意見書において具体的に説明し、商品及び役務の区分に従ってその指定役務の表示を明確なものに補正したとき、または、前記指定役務が下記の補正案に該当するときにその補正案のように補正したときはこの限りではありません。
 記
理由:前記指定役務の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味が分かりません。
補正案 第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る機器の設計に関する助言,第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成・保守・インストールに関する助言, 』

しかしながら、本出願人は、斯かる認定に承服できませんので、以下に意見を申し述べます。
(2) 審査官殿の認定によれば、指定役務中の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的意味が分からず、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、と言うことであります。しかし、本出願人は、この役務表現でもその内容及び範囲は取引者・需用者に十分に理解できると思料しますし、また、過去に同様の役務表示を審査した他の審査官も、この役務表示で登録を認めておりますので、今般の審査官殿の判断は、今までの審査官の判断と相入れないものであり、到底納得できません。即ち、本願の指定役務は、別の表現を用いれば、例えば、“電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成等に関する助言”というようなことになりますが、このような内容の表示は、今現在の役務表現でも十分になされていると思います。
(3) 本出願人は、過去に“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という本願と同様の役務表現を用いて、数多くの商標登録出願を行ってきておりますが、このような指定役務の表現に対し、担当審査官から「指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できない」などと言われたことは、一度もありません。
 例えば、以下の登録商標は、本出願人の所有に係るものですが、その指定役務には、全て“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という表現を含んでおります。
1.第4524941号「Corpora/コーポラ」(H13.11.22登録)…第1号証
2.第4529213号「anyWarp/エニーワープ」(H13.12.14登録)…第2号証
3.第4617425号「IntraWall/イントラウォール」(H14.11.01登録)…第3号証
4.第4623673号「X(CROSS)-Management」(H14.11.22登録)…第4号証
5.第4623712号「BBStation/ビービーステーション」(H14.11.22登録)…第5号証
6.第4625598号「@Service24」(H14.11.29登録)…第6号証
7.第4651908号「HouseDiff」(H15.03.07登録)…第7号証
これらの審査に当たられた審査官の中には同じ方もいらっしゃいますので、7件で都合5名の審査官が審査に当たられたことになりますが、その5名の審査官はいずれもこの役務表現、即ち、「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」という役務の記載に対して何らクレームを付けることなく、これらすべての商標を登録しております。この表現で指定役務の内容及び範囲を十分に理解できると判断したからだと思います。然るに、今般の審査においてのみ、今までと異なる取り扱いをするというのも審査の一貫性に欠け、如何なものかと思います。しかも、何十年も過去のことと言うならまだしも、つい最近の事例でありますので尚更です(上記商標は、平成13~15年に掛けて登録されたものです)。
(4) 以上のように、本願の上記指定役務も、今の表現のままでその内容及び範囲が十分に理解できると思います。よって、上記最近の登録例(第1~7号証)に倣って本願も登録されてしかるべきだと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#51

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「Fruits Friends/フルーツフレンズ」× 引用商標1「フレンド」、2「Friend」

1.出願番号 商願2001-35673(審判)(不服2002-1528)
2.商  標 「Fruits Friends/フルーツフレンズ」
3.商品区分 第29類:加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Fruits Friends/フルーツフレンズ」は「フレンド」」「Friend」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4716692号
商標登録第4716692号
引用商標1 登録第2564142号
引用商標1 登録第2564142号
商標登録第4426206号
引用商標2 登録第4426206号

審判における反論(請求の理由) 拒絶理由通知

  【手続の経緯】
出     願   平成13年 4月17日
拒絶理由の通知   平成13年12月21日
同 発送日   平成13年12月26日
意  見  書   平成14年 1月 7日
拒 絶 査 定   平成14年 1月 8日
 同 謄本送達   平成14年 1月10日
  【拒絶査定の要点】
原査定は、「この商標登録出願は、平成13年12月21日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は意見書において種々述べていますが、本願商標は「Fruits Friends」「フルーツフレンズ」の文字を表してなるところ、構成中の「Fruits」「フルーツ」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものであり、「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」を常に一体のものとして認識しなければならないとする理由はありませんから、自他商品の識別標識としての機能を有する部分である「Friends」「フレンズ」の文字に照応して、「フレンズ」の称呼をも生じます。これに対し、引用の各登録商標は「フレンド」の称呼を生じますから、本願、引用両商標は、「フレン」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音と「ド」の音の差を有するとしても微差であり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が相似る称呼上類似の商標といわざるを得ず、かつ、指定商品も類似のものを有しています。また、出願人は登録例をあげて、本願商標は登録されるべきであると述べていますが、これら登録例は本願とは事案が異なり参考にはなりません。したがって、さきの認定を覆すことはできません。」というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。

引用商標1…登録第2564142号(H05.08.31登録)「フレンド」(31D01)

引用商標2…登録第4426206号(H12.10.20登録)「Friend」(32F04)

  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標はあくまでも一連一体の商標であって、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては納得できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、欧文字と片仮名文字とで二段に「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と書した態様からなり、指定商品を第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」(類似群:32F04,31D01)とするものである。そして、本願商標は「フルーツ。くだもの。」を意味する「Fruits/フルーツ」の文字と、「友だち。友。」を意味する「Friends/フレンズ」(複数形)の文字とを組み合わせて二段書きした態様であって、上段の欧文字は「Fruits」と「Friends」との間にやや間隔を開けた態様ではあるが、下段は片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した態様である。
(b)引用商標の構成
これに対し、引用商標1は、片仮名文字で「フレンド」と書した態様からなり、昭和34年法第31類「食用油脂、乳製品」(31D01を含む)を指定商品とし、また引用商標2は、欧文字で「Friend」と書した態様からなり、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵」(32F04を含む)を指定商品とするものである。
(c)審査官の認定に対する反論(本願商標と引用商標との対比)
(c-1)
審査官は、本願商標は「Fruits Friends」「フルーツフレンズ」の文字を表してなるところ、構成中の「Fruits」「フルーツ」の文字部分が、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を表示するものであり、「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」を常に一体のものとして認識しなければならないとする理由はないとしている。しかしながら、2つの語句を組み合わせて「Fruits Friends」と横書きし、その下段に片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した本願商標のような構成態様の場合には、たとえ、本願商標中の「Fruits」「フルーツ」の文字が、指定商品第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」との関係にあって、その原材料名を表す文字であったとしても、本願商標はその「Fruits」「フルーツ」の文字のみから成るものではなく、あくまで「Friends」「フレンズ」の文字と結合した「Fruits Friends/フルーツフレンズ」の態様として把握されるものであり、「Friends」「フレンズ」の部分が単独で識別されるようなことはない。本願商標は、あくまで「Fruits Friends/フルーツフレンズ」で1つの商標であり、分断されて認識されるものではない。「Fruits」と「Friends」、「フルーツ」と「フレンズ」とは常に一体のものとして認識されるものである。然るに、これら引用商標1,2は、本願商標と指定商品が同一又は類似するものであることは認めるにしても、本願商標の「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と両引用商標の単なる「フレンド」「Friend」とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない非類似の商標であり、本願商標は決して商標法第4条第1項第11号に該当るものではないと思料する。
以下、その理由を詳細に述べる。
(c-2)
 即ち、まず外観において、本願商標は前述のように欧文字と片仮名文字で二段に「Fruits Friends/フルーツフレンズ」と書してなるのに対し、引用商標は単に片仮名文字や欧文字で「フレンド」や「Friend」と書してなるものである。
 それ故、二段構成で且つ「Fruits」「フルーツ」の文字を有する本願商標と、単に一段で横書きしただけの「フレンド」ないし「Friend」からなる引用商標1,2とでは、外観上明らかに相違し、両者類似することはない。
(c-3)
 また、観念において、本願商標は前述の如く「フルーツ。くだもの。」を意味する「Fruits/フルーツ」の文字と、「友だち。友。」を意味する「Friends/フレンズ」(複数形)の文字とを組み合わせて二段に横書きしたものであり、従って、その態様より、全体として、「フルーツの友」の如き観念を生じさせるものである。つまり、2つの語句を組み合わせて上段に「Fruits Friends」と横書きし、下段に片仮名で「フルーツフレンズ」と一連に書した本願商標のような構成態様の場合には、たとえ、本願商標中の「Fruits」「フルーツ」の文字が、指定商品第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」との関係にあって、その原材料名を表す文字であったとしても、本願商標はその「Fruits」「フルーツ」の文字のみから成るものではなく、あくまで「Friends」「フレンズ」の文字と一緒になった「Fruits Friends/フルーツフレンズ」が全体として、上記した特定の観念(くだものの友)を生じさせるものであり、それ故、本願商標は「Friends」「フレンズ」の部分が単独で識別され且つ観念されるようなことはない。本願商標は、あくまでも「Fruits Friends/フルーツフレンズ」で1つの商標であり、分断されて認識されるものではない。欧文字の「Fruits」と「Friends」、及び片仮名文字の「フルーツ」と「フレンズ」とは常に一体のものとして認識されるものである。これに対し、両引用商標は、単に「フレンド」や「Friend」の文字からなるものであり、あくまでも「友」を意味する言葉でしかない。これでは、一体何の友なのか定かではなく、ましてや本願商標の前記「フルーツの友」の如き観念を生じさせるものではない。よって、本願商標と引用両商標とは、観念上も紛れることのない、非類似の商標である。
(c-4)
 そこで、次に称呼の点につき検討する。
 本願商標「Fruits Friends/フルーツフレンズ」は、前述の如く、
(a)前段と後段が軽重の差なくバランスよく配された態様であること、
(b)下段の片仮名文字は全体の読みを表すべく一連に書されていること、
(c)全体としてまとまった特定の意味合い「フルーツの友」を観念させるものであるから、全体を一つのまとまりとして認識し、称呼するのが自然であること、
 更には、
(d)称呼上重要な位置を占める前段部分の「Fruits」「フルーツ」を省略して発音することは通常あり得ないと考えられること、
(e)全体として一連に称呼して語呂がよく称呼しやすいため、一連に称呼するのが自然であること、
等の理由から、本願商標は分断することなく常に全体を一体の商標と捉え、一連に「フルーツフレンズ」とのみ称呼されるものと思料する。
 この点、審査官殿は、本願商標中の「Fruits/フルーツ」の部分は、指定商品との関係にあって要部を構成せず、従って「Friends/フレンズ」の部分のみに識別力を生じ、本願商標より単に「フレンズ」の称呼も生じるとして今般の拒絶理由通知を発したもののようであるが、その認定は如何にも短絡的である。過去の審査例を見ても、「Furuits」「フルーツ」の文字を要部の構成要素としている商標は数多く存在している。
(c-5)
 例えば、御庁の電子図書館における商標出願・登録情報検索によって過去の商標登録例を検索してみると、本願商標の指定商品と同じ類似群である「32F04」の商品分野において、「FRUIT」「フルーツ」の文字を含む商標「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」と、含まない商標「○○○」とは、下記の如く、多数並存しているのが分かる。
A.登録1665849「FRUIT GAL\フルーツ ギャル」(サンヨー缶詰)(第1号証)と、登録2345072「ギャル」(明星食品)(第2号証)。
B.登録1738027「FRUITS LAND\フルーツランド」(味の素ゼネラル)(第3号証)と、登録4044832「ランド」(日清製粉グループ本社)(第4号証)。
C.登録2176794「物語」(朝くら)(第5号証)と、登録2427846「FruitStory\果実物語」(百瀬孝夫)(第6号証)。
D.登録2578587「CARNIVAL\カーニバル」(明治製菓)(第7号証)と、登録4449272「フルーツカーニバル\果物カーニバル」(キューピー)(第8号証)。
E.登録2723697「サン」(石橋工業)(第9号証)と、登録4492971「フルーツサン\FRUTSUSAN」(扶桑化学工業)(第10号証)。
F.登録3348351「メール/MAIL」(森永製菓)(第11号証)と、登録4441487「フルーツメール」(サンヨー堂)(第12号証)。
G.登録3352888「SHOWER\シャワー」(森下仁丹)(第13号証)と、登録4371977「FRUIT SHOWER\フルーツ シャワー」(第14号証)(キッコーマン)。
 また、同じく本願商標の指定商品と同じ類似群である「31D01」の商品分野において、「FRUIT」「フルーツ」の文字を含む商標「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」と、含まない商標「△△△」とは、下記の如く、多数並存しているのが分かる。
H. 登録1487032「パスポート」(鐘淵化学工業)(第15号証)と、登録2334873「フルーツパスポート」(森永乳業)(第16号証)。
I. 登録1701326「メイト」(共同乳業)(第17号証)と、登録2637975「フルーツメイト」(大日本製糖) (第18号証)。
J. 登録1859789「キッス」(明治乳業)(第19号証)と、登録3369173「フルーツキッス」(森永乳業)(第20号証)。
K. 登録1959467「ジョイ」(日新化工)(第21号証)と、登録2608494「ジョイ\フルーツJOY」(興真乳業)(第22号証)。
L. 登録2213450「RESORT\リゾート」(ヤマハ)(第23号証) と、登録2334874「フルーツリゾート」(森永乳業) (第24号証)。
M. 登録2691987「ファーム\FARM」(森永乳業)(第25号証)と、登録3096206「FRUITFERM\フルーツファーム」(高砂香料工業)(第26証)。
これらのことから言えることは、これら各商標の審査において、担当審査官は、「FRUIT」や「フルーツ」の文字部分にも商標の要部としての地位を認めて審査しているということである。具体的に言えば、これら「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」や「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」の商標を、常に一体不可分の商標として取り扱い、全体として要部認定しているということである。つまり、担当審査官が、仮に「FRUIT+○○○」「フルーツ+○○○」や「FRUIT+△△△」「フルーツ+△△△」の商標のうち、前段の「FRUIT」「フルーツ」の文字部分を識別性のない部分であると判断し、後段の文字部分○○○や△△△にこそ商標の識別性(要部)がある、などと判断して審査していたならば、これら並存登録商標のうち、後願に係る商標(第2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26号証)は、それぞれに対応する先願登録商標(第1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25号証)の存在によって、全て拒絶されていたはずである。
 然るに、拒絶されることなく登録されているということは、「FRUIT」「フルーツ」の文字にも商標としての識別性(商標の要部)要素を十分に認め、あくまでもこの「FRUIT」「フルーツ」の文字を含めた商標全体として一体不可分の1つの商標を構成する(そしてその場合には全体として商標の要部を構成する)と判断し、審査したからに他ならない。
審査官は、拒絶査定の中で「これらの登録例は、本願とは事案が異なり、参考にならない」と認定しているが、同じ類似商品群を指定商品とし、構成中に「フルーツ」「FRUIT」の文字を含む商標の登録例が、本願商標を審査する上で全く参考にならない訳がない。その様なことを言ったのでは、何のための商標審査か分からない。今までの審査実務に束縛されることはないにしても、それなりの理由があってこれら多くの登録並存例が存在するのであるから、この事実を全く参考にならないとして無視するのはどうかと思う。全く考慮することはないとしたら、それは商標の審査を自ら否定するに等しい。この商品分野において、「Fruits」「フルーツ」の文字も自他商品識別力認定の基礎になっていることを十分肝に銘ずるべきである。
そして、本願商標と引用商標1,2の関係も、これら数多くの並存登録商標同士の関係と軌を一にするものであって、本願商標の「Friends」「フレンズ」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないはずである。
(c-6)
 さらに又、類似群32F04(加工果実,冷凍果実)の商品分野において、以下のような商標が存在する。
1. 登録0992264「ワインフレンド」(国分)(第27号証)、
2. 登録0992265「ウイスキーフレンド」(国分)(第28号証)、
3. 登録2433467「ミルクフレンド」(カルビー)(第29号証)、
4. 登録2504964「ツナフレンド」(アスカフーズ)(第30号証)、
5. 登録2619970「パンフレンド」(ヱスビー食品)(第31号証)、
6. 登録3234741「パスタフレンズ」(中島薫商店)(第32号証)。
これらの商標は、それぞれ、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」と後半の「フレンド」の組み合わせ商標であることが容易に理解できるが、今回の審査官のような見方をすれば、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」の文字は、指定商品との関係にあって、その原材料ないしは加工方法等を表すと言うことになるであろう(例えば、ワインやウイスキー付けの加工食料品、ミルク入りの加工食料品、パスタの如く)。つまり、審査官のような見方をすれば、これらの商標は、前半の「ワイン」「ウイスキー」「ミルク」「ツナ」「パン」「パスタ」の文字に識別力はなく、従って商標の要部は後半の「フレンド」にあり、単に「フレンド」の称呼を生ずると言うことになる。もし、そうだとすれば、今回の引用商標2の「Friend」は、これらの商標と類似と言うことになり、そもそも登録適格性がなかったことになる。また、これらの商標同士の並存も疑問と言うことになる。しかし、現実には、引用商標2は登録第4426206号として平成12年10月20日に登録されているし、これら第27~32号証の商標も並存登録されている。
 また、類似群31D01(乳製品)の商品分野においても、以下のような商標が存在する。
7.登録1081927「TEAFRIEND」(キョウブ商事)(第33号証)、
8.登録1098262「COFFEEFRIEND」(同上)(第34号証)、
9.登録1139107「モカフレンド」(ミヨシ油脂)(第35号証)。
これらの商標も、それぞれ、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」と後半の「FRIEND」「フレンド」の組み合わせ商標であることが容易に理解できるが、今回の審査官のような見方をすれば、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」の文字は、指定商品との関係にあって、その原材料を表すと言うことになるであろう(それぞれ、茶入りの乳製品、コーヒー入りの乳製品、モカ入りの乳製品等を表す)。つまり、審査官のような見方をすれば、これらの商標は、前半の「TEA」「COFFEE」「モカ」の文字に識別力はなく、従って商標の要部は後半の「FRIEND」「フレンド」にあり、単に「フレンド」の称呼を生ずると言うことになる。もし、そうだとすれば、今回の引用商標1の「フレンド」は、そもそも登録適格性がなかったことになる。また、これらの商標同士の並存も疑問と言うことになる。しかし、現実には、引用商標1は登録第2564142号として平成5年8月31日に登録されているし、これら第33~35号証の商標も並存登録されている。然るに、これら引用商標1,2が拒絶されることなく登録されているということは、この引用商標1や2の先願に係る前記第27~35号証の商標を一体不可分の商標と判断したからに他ならない。また、第27~35号証同士も別法人により互いに登録されていると言うことは、やはりこれら各商標を一体不可分の商標と判断したからに他ならない。本願商標も前段部分に原料表示的な文字を有するが、これら第27~35号証の商標と同様に一体不可分の商標と判断できるものである。以上の次第であるので、本願商標は、あくまでも、片仮名で読みを振ったように「フルーツフレンズ」とのみ一連に称呼されるべきものであり、引用商標の称呼である単なる「フレンド」とは、類似することはない。
  【むすび】
 このように、本願商標は、全体としてまとまった特定の意味合い「フルーツの友」を観念させるものであるから、あくまでも全体を一つのまとまりとして認識し、称呼・観念されるとみるのが自然である。たとえ前段が指定商品との関係で原材料名を表すような意味合いがあったとしても、一つのまとまった意味合いを観念させる商標を分断して、「Friends」「フレンズ」の部分のみを要部と捉えるような見方はあり得ないはずである。このことは、過去の多くの審査例からも明らかである。以上の次第でありますので、本願商標と引用商標1,2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、紛れることのない非類似の商標であると思料します。よって、本願商標は充分に登録適格性を備えたものであり、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。
(参考)ケース51の「審決」
【 当審の判断 】不服2002-1528
商願2001-35673拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結 論 原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。
理 由
1 本願商標
 本願商標は、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」を指定商品として、平成13年4月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2564142号商標(以下「引用A商標」という。)は、「フレンド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年8月24日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、同15年5月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年5月21日に第29類「食用油脂,乳製品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4426206号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Friend」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年9月24日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
 本願商標は、上記のとおり、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであると
ころ、上段の文字の中央部に若干の間隔が設けられているとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる「フルーツフレンズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Fruits」(フルーツ)の文字が、「くだもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、また、「Fruits」(フルーツ)と「Friends」(フレンズ)の両語の間に観念上の軽重の差があるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フルーツフレンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。したがって、本願商標より、「フレンズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

平成15年 9月11日
審判長  特許庁審判官 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
特許庁審判官 和田 恵美

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#49

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「DB Shuttle/デービーシャトル」×引用商標1,2,3:「SHUTTLE」「シャトル/SHUTTLE」

1.出願番号  平成10年商標登録願第80149号(拒絶査定に対する審判事件)( 不服2000-3961)
2.商  標  「DB Shuttle/デービーシャトル」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「DB Shuttle/デービーシャトル」は「SHUTTLE」、「シャトル」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4684075号
出願商標・商標登録第4684075号
登録第2545776号
引用商標1・登録第2545776号
登録第4034913号
引例商標2・登録第4034913号
登録第4155319号
引用商標3・登録第4155319号

拒絶理由通知 意見書における反論

  【手続の経緯】
 出     願   平成10年 9月18日
 拒絶理由の通知   平成11年11月10日
  同 発送日   平成11年11月26日
意  見  書   平成11年12月 3日
拒 絶 査 定   平成12年 2月21日
 同 謄本送達   平成12年 3月 3日

  【拒絶査定の要点】
 原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年11月10日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べていますが、本願商標は、「DB Shuttle」の欧文字と「デービーシャトル」の片仮名文字を2段書きしてなるところ、「DB」の文字は、商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多いことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当です。したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じるものと認めます。これに対し、引用商標からは、「シャトル」の称呼が生じること明かです。したがって、両商標は「シャトル」の称呼を共通にする類似の商標です。』というものであり、平成11年11月10日付け拒絶理由通知書においては、以下の3件の引用商標を挙げ、本願商標は、これら引用商標と類似であり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定された。
 1.登録第2545776号(商公平03-052177)の商標「SHUTTLE」(引用商標1)
 2.登録第4034913号の商標「シャトル/SHUTTLE」(引用商標2)
 3.登録第4155319号の商標「SHUTTLE」(引用商標3)

  【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は先の意見書で、本願商標はあくまでも一連に「デービーシャトル」と称呼されるべきものであるから、単に「シャトル」と称呼される引用商標とは類似しない旨主張したにも拘わらず、斯かる認定をされたことに対しては納得できないものがあり、ここに審判を請求し、再度の御審理をお願いする次第である。
(a)本願商標の構成 
本願商標は、上段の英文字「DB Shuttle」と下段の片仮名文字「デービーシャトル」とを「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成り、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品とするものである。 
(b)引用商標の構成 
引用商標1は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具(但し、フアクシミリ、テープレコーダー、録音機械器具、ビデオデイスクプレーヤー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダー用ジヨグ付リモコン、ビデオテープレコーダーを除く)電子応用機械器具(医療機械器具に属するもの及びプリンタ、ワードプロセツサ、電子応用靜電複写機、光学式カード記録再生装置を除く)電気材料」を指定商品としてなるものである。
引用商標2は、片仮名文字と欧文字で「シャトル/SHUTTLE」と二段併記してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品としてなるものである。
引用商標3は、欧文字で「SHUTTLE」と横書きしてなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品としてなるものである。

(c)本願商標と引用商標との対比 
(c-1)外観について
 上記したように、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「DB Shuttle/デービーシャトル」と二段併記して成るのに対し、引用商標1と3は英文字で単に「SHUTTLE」と横書きして成り、引用商標2は片仮名文字(上段)と英文字(下段)で単に「シャトル/SHUTTLE」と二段併記して成るものである(これら引用商標1,2,3同士は、指定商品が互いに抵触していないため三者併存している)から、本願商標と引用商標1乃至3とは、外観上類似することはない。
(c-2)観念について
 次に、本願商標の「DB Shuttle/デービーシャトル」は、一般的に「DB」が「date base:データベース(各種情報を収集・蓄積し、組織的に記録・整理したもの。また、それらの情報を提供する機能を持つ所。)」を意味し(例えば、意見書において、第1号証として提出した小学館発行「カタカナ語の辞典」DBの項参照。尚、本指定商品の業界においては、DBと言えばデータベースを意味することと一般に理解されている。)、「Shuttle」が「定期往復便、定期往復[シャトル]バス[列車、飛行機など]、宇宙往復船」等を意味するものであるから、本願商標は、全体として「データベースを定期的に往復させる便」、「データベースの定期往復便」、「データベースのシャトル便」程度の観念を生じさせるものである。
 これに対し、引用商標1乃至3の「SHUTTLE」「シャトル」は、単に「定期往復便、定期往復(シャトル)バス(列車、飛行機など)、宇宙往復船」を観念させるにすぎないものである。
 したがって、「データベースのシャトル便」程度の意味合いを有する本願商標と、何を定期往復(シャトル)させるのか定かではない引用各商標とでは、観念上も全く異なったもので、決して類似することはない。
(c-3)称呼について
 本願商標は、上段の英文字部分が「DB Shuttle」となっていて、「DB」と「Shuttle」との間にやや間隔をあけた態様ではあるが、以下のイ.ロ.ハ.ニ.ホ.等の理由により、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼されるものと思料する。
 イ.本願商標は、その下段に上段の読みを表すべく、片仮名文字で一連に「デービーシャトル」と書しており、従って、この商標に接する取引者・需用者は、ごく自然に「デービーシャトル」と称呼するものと思われる。
ロ.本願商標の指定商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野においては、「DB」が「date base:データベース」の略であることは取引者・需用者間に浸透しており、「DB」が意味のない記号とか符号であるなどとみられるようなことはなく、十分に商標の要部を構成する要素である。特に、昨今のこの分野におけるめざましい技術の進展、それに伴う2文字アルファベット略語の増大(例えば、OA,PC、AV、CD、OS、DB、IC、MD、TVなど)に鑑みれば、「DB」を単なる記号であって意味のない文字だなどとは、ユーザーサイドでも理解するはずはない。「DB」が称呼上重要な位置を占める語頭部分にあることとも相俟って、十分に商標の要部を構成する要素であり、「DB Shuttle」全体として、一体の商標と理解され、称呼されるものと思料する。
 ハ.本願商標は、前述したように、全体として「データベースのシャトル便」程の観念を想起させるものであり、全体として特定の意味合いを生じさせるものである。それ故、わざわざ「DB」と「Shuttle」とを分断して、一つのまとまった観念を想起できないように、敢えて「デービー」とか、「シャトル」とか、一方のみで称呼するとは考えにくい。
 ニ.本願商標は、2文字ではあるが2つの長音を伴う「デービー」と、7文字ではあるが称呼的には簡潔な「シャトル」とから構成されるため、称呼的には両者に軽重の差がなく、全体を一連に称呼するのが自然であると思われる。
 ホ.本願商標は、全体を一連に称呼して決して冗長になることはなく、語呂がよく一連に称呼し易いことから、あえて分断して称呼すべき理由はない。
このような理由により、本願商標は、単に後段のみをとらえて「シャトル」と称呼され取り引きされるようなことはなく、常に一連一体に「デービーシャトル」とのみ称呼され取り引きされるものと思料する。
 これに対し、引用商標1乃至3は、いずれもその態様より、審査官の言うように「シャトル」とのみ称呼されるものである。
 然るに、本願商標と引用各商標とは、「デービー」の称呼の有無、即ち、「デービーシャトル」という称呼と、単なる「シャトル」という称呼の違いにより、明らかに聴別でき、称呼上も決して類似することはないと思料する。
 この点に関し、審査官は、本願商標からは単に「シャトル」の称呼も生じ得るとして、各引用商標を拒絶の理由として引いてきたわけであるが、そのような見方はやはり妥当でないと考える。例えば、過去の登録例を見ても、
 A・第2679001号商標「ピーシーシャトル」(第2号証)や、
 B.第4066553号商標「AV Shuttle」(第3号証)や、
 C.第2552103号商標「ハートシャトル/HeartShuttle」(第4号証)
等の登録例があるが、これらの商標が、もし単独で「シャトル」と称呼される場合もあるとの判断がなされていたならば、この登録商標A,B,Cと、本件の引用商標1,2,3における「SHUTTLE」「シャトル」との併存はあり得なかったはずである。
 例えば、前記第2号証の「ピーシーシャトル」などは、その態様より「PC Shuttle」の英文字表記がすぐに思い浮かぶが(PCはパソコンであろう)、これが登録されているということは、一連の商標とのみとらえられたからであろう。また、第3号証などは、図形を含む商標ではあるが、審査官殿の考え方に従えば、「AV Shuttle」の部分から「シャトル」の称呼も生じるということになるのであろうが、実際には一連の商標とみて、これも登録されているのである(AVはオーディオ・ビジュアルであろう)。
本願商標も、これら第2乃至4号証の商標と軌を一にするものであり、後段の「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはない。あくまでも、片仮名で読みを振ったように「デービーシャトル」とのみ一連に称呼されるべきものであり、それ故に各引用商標の称呼である単なる「シャトル」とは、類似することはないと思料する。
(c-4)「DB」は記号・符号であるとの指摘について
 ところで、拒絶査定書において、審査官は、本願商標の「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ことから、需用者は後半部分の「Shuttle」及び「シャトル」の称呼をもって取引にあたるとみるのが相当であるとし、したがって本願商標からは「シャトル」の称呼をも生じると認定している。
しかしながら、「DB」の文字が「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」というのは、果たして事実なのだろうか。少なくとも出願人は、「DB」の文字が、等級等の記号・符号として一般的に使用されている事実を知らないし、その様な事実はないと思っている。むしろ、前述したように、「DB」の文字は、本願商品分野であるコンピュータ・電気・通信等の分野において、「date base:データベース」の略語であると取引者・需用者間には理解されている。それ故、この文字は、十分に識別力を発揮し得る文字であって、他の文字と結びついて商標を構成したとき、それが省略されて称呼されることはないと思料する。つまり、他の文字と結びついて、充分に商標の要部を構成し得る文字である。
 このことは、「DB」の文字を含む商標と含まない商標とであって、「DB」以外の文字は同一であるという関係にある登録商標が、数多く存在することからも言い得ることである(これらの商標は、何れも本願商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を含み、かつ互い同士も同一又は類似の指定商品を含んでいる)。
例えば、
1.第 203657号「STAGE」…(株)ケンウッド …第5号証と
2.第3258826号「DBStage」 …(株)東芝 …第6号証。
3.第2059212号「TOM」…(株)学習研究社 …第7号証と
4.第3098834号「DBTOM」 …東芝情報システム(株)…第8号証。
5.第2150822号「FRONT」…カシオ計算機(株)…第9号証と、
6.第3237222号「DBFRONT」…(株)ビーコンインフォメーションテクノロジー …第10号証。
7.第2312085号「NAVI」 …日本ビクター(株)…第11号証と
8.第4255878号「DBNAVI」…新日本製鐵(株)…第12号証。
9.第2541736号「ESCORT」…キャノン(株)…第13号証と
10.第2666343号「ESCORT…エスコートインコーポレーテッド…第14号証と
11.第4263773号「エスコート/ESCORT」…キャノン(株)…第15号証と
12.第4302053号「DBESCORT」 …(株)日立製作所 …第16号証。
13.第2622122号「MAIL」 …キャノン(株)…第17号証と
14.第4078022号「MAIL」 …キャノン(株)…第18号証と
15.第4217739号「DBMAIL」…日本電気(株)…第19号証。
16.第2703324号「TALK」…三田工業(株)…第20号証と
17.第2723216号「デービートーク/DBTALK」…(株)イメージパートナー…第21号証。
18.第2714581号「TOUCH」 …キャノン(株)…第22号証と
19.第3212754号「DBTOUCH」…(株)日立製作所 …第23号証。
20.第2721135号「ARCH」…富士通(株) …第24号証と
21.第3212757号「DBARCH」…(株)日立製作所…第25号証。
22.第3152355号「DBCARE」…日本電気(株)…第26号証と
23.第4112018号「CARE」 …キャノン(株)…第27号証。
24.第3203764号「DBFACE」…(株)日立製作所…第28号証と
25.第4189331号「FACE」キャノン(株)…第29号証。
26.第3222034号「DB Linker/ディービー リンカー」…三井物産グラフィックシステム(株)…第30号証と
27.第3229420号「LINKER」…キャノン(株)…第31号証。
28.第4013905号「DBBRIDGE」 …(株)日立製作所…第32号証と
29.第4231341号「ブリッジ/BRIDGE」…キャノン(株)…第33号証。
30.第4163186号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第34号証と
31.第4206973号「フレンド/FRIEND」…キャノン(株)…第35号証と
32.第4302052号「DBFRIEND」…(株)日立製作所 …第36号証。
 このように、「DB」の文字の有無という差異を除けば、互いに共通の文字を有する関係にある商標は、過去の登録例をみれば明らかなように数多く存在しているのである。もし、今回の審査官のような判断がなされて「DB」の文字に識別性を認めなかったならば、これら数多くの登録商標の併存はあり得なかったであろう。然るに、これら併存登録がなされたと言うことは、これらの審査に当たった審査官は、「DB」の文字を単独で取り出して識別力がない部分だなどといった見方をせずに、「DB」の文字自体にも商標の要部を構成する文字としての識別性を十分に認めた証左であろう。
 ところで、これらの登録商標の大部分は同一書体で一連に書されているが、このようにあくまで同一書体で一連に書さたケースと、本願商標のように「DB」と「Shuttle」との間に間隔をあけて書したようなケースとでは、扱いが違って当然であろう、と言われるかも知れない。しかしながら、上記登録例の中には、例えば、第3222034号の「DB Linker/ディービー リンカー」(三井物産グラフィックシステム…第26号証)のように、「DB」と他の文字とを間隔をあけ、かつ書体も違えて書されている商標も存在しているし、第3258826号「DBStage」(東芝…第2号証)のように、間隔をあけてはいないが、別書体「DB」と「Stage」で構成される商標も存在している。したがって、必ずしも一連だから登録されたのだ、という指摘も当たらないであろう。そして、そのような間隔の有無というようなことよりも、むしろ、これらの商標のうち同一書体で一連に書されている商標でも、「DB」以外の部分は一つの単語として称呼できるが、「DB」の部分はどうしても「デービー」と言うようにアルファベット読みしかできないようなものばかりが存在している、という点に着目すべきである。つまり、もし仮に、本件審査官の言うように、「DB」の文字につき、「商品の等級等を表示するための記号・符号として一般的に使用される場合が多い」ということにでもなれば、これらの商標には、単にアルファベット読みで「デービー」としか称呼できない文字部分「DB」が語頭部分に存在しているのであるから、たとえそれが一連の書体であっても、これを看た者は、その「DB」の文字部分をとらえて、記号・符号の類と理解するということになるであろう。そうだとすれば、これら多くの商標は「DB」の部分を捨象して他の文字部分だけで称呼されるということになり、互いに共通の称呼を有する商標として拒絶されていたはずである。然るに、現実には拒絶されずに登録されているのであるから、これら多くの審査例においては、「DB」の文字を単に記号・符号の類ととらえることはしなかったということである。しかも、文字の意味合いは時代の変遷により変わり得るものであるとしても、これらの審査登録例は平成8から平成11年にかけてのものがほとんどである。何十年も昔のことというのではない。ごく最近の判断である。したがって、今般、「DB」を記号・符号の類ととらえ、引用商標とは「シャトル」の称呼を共通にするから類似だとして拒絶査定をした本件審査官の判断は、他の多くの最近の審査官の判断とは相容れないものであり、誤った認識に基づくものであると言わざるを得ない。

(d)むすび
 以上のように、本願商標は、「Shuttle」「シャトル」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはなく、あくまでも、片仮名で読みを一連に振ったように「デービーシャトル」とのみ称呼されるべきものである。それ故に、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デービー」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることはないものである。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと思料する。

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【 当審の判断 】不服2000-3961
 本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。その他、本願について拒絶の理由を発見しない。よって、結論のとおり審決する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#48

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「IT QuickSupply」

1.出願番号  商願2002-91499
2.商  標  「IT QuickSupply」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム等電子応用機械器具 ほか
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由  本願商標は全体として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させるにとどまる。

拒絶理由通知 商標登録第4684237号
出願商標・商標登録第4684237号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 平成15年5月6日付け拒絶理由通知書における拒絶の理由は、“本願商標は、「IT QuickSupply」の欧文字を横書きしてなるところ、「IT」の文字部分は、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として、一般に使用されているアルファベットの2文字を、「Quick」の文字部分は、「すばやく」の意味合いのある英語を、「Supply」の文字部分は、「(不足などを)補充する」の意味合いのある英語を連綴したものと認められ、これよりは、「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものでありますから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。”というものであります。
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「IT QuickSupply」は十分に自他商品識別標識として機能する商標であると思料しますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。

(2) 本願商標「IT QuickSupply」は、英文字の「IT」と「Quick」と「Supply」とを横書きして構成したもので、これを各構成文字毎に分解してそれぞれの言葉の意味を考えれば、
 a)「IT」は、「Information Technology」(情報技術)の略であり、
 b)「Quick」は、「すばやく、迅速に」等の意味合いの英語であり、
 c)「Supply」は、「(足りない物)を供給する、(不足などを)補充する」等の意味合いの英語であります(なお、本願商標の先頭にある「IT」の文字部分は、審査官殿の認定によれば、「商品の品番・等級等を表示する符号・記号として一般に使用されているアルファベットの2文字」であるとのことでありますが、この文字は、語頭部分に配置され、商品の品番、等級など商品の記号、符号として用いられるアルファベット2文字の類型とは言えない構成態様よりなるものでありますので、それ自体自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもので、少なくとも他の文字と一体となって商標の要部を構成し得る文字であると思料します)。
 しかし、本願商標は、これらの各文字を同書・同大・略同間隔で一体に結合した造語商標であり、全体としてみれば、特定の観念を具体的に生じさせることはなく、商品の品質等記述的事項を表すものではないと考えますので、十分に自他商品識別力を備えたものと思料します。
(3) 本出願人は、上記した意味合いの言葉が3つ結合されている以上、本願商標は全体として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」程度の意味合いを暗示させる商標であることを決して否定するものではありません。
 しかし、そのことをもって、この造語商標が商品の品質等記述的事項を表すに過ぎないとは決して言えないと思料します。
 「IT QuickSupply」は、例えば、「電気通信機械器具」や「電子計算機用プログラム等電子応用機械器具」などの本願指定商品分野において、その品質内容表示として、普通に使用されている言葉ではありません。また、この言葉の意味を考えてみても、「不足などをすばやく補充するIT型の商品」という漠然とした概念であることは理解できるとしても、本願指定商品との関係にあって、具体的に何をあらわそうとしているのか、定かではありません。
 つまり、本願商標は、全体として、ただ単に、構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として「不足などをすばやく補充するIT型の商品」の如き意味合いを暗示させるに過ぎず、商標法でいうところの特定の観念を生じさせることはありません(商標法で言う観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべるその商標の意味と解します)。それ故、本願商標が商品の品質等記述的事項をあらわしたものということはできず、十分に識別力を備えた商標であると思料します。

(4) このことは、本出願人が既に以下のような商標を登録している事実からも言い得ることと思います。即ち、本出願人は、「IT」の文字を語頭部分に含む商標として以下のような商標を出願しておりましたが、これらの商標A~Dは昨年から今年に掛けて、全て登録されております。
 A.「IT Expense」(登録第4561657号、H14.04.19登録)、
 B.「IT Worklog」(登録第4602686号、H14.09.06登録)、
 C.「IT Laborcost」(登録第4638172号、H15.01.17登録)、
 D.「IT SkillProfile」(登録第4638174号、H15.01.17登録)。
これらの商標は、「IT」の文字と他の文字とを一連に書した態様である点で本願商標と軌を一にするものであると思います。
 そして、仮に審査官殿のような考え方をとれば、これらの登録商標も、例えば、Aは「費用、経費を計算するIT型の商品」、Bは「労働記録を計算するIT型の商品」、Cは「労働コストを計算するIT型の商品」、Dは「熟練した輪郭を描くIT型の商品」の如き意味合いが生じますので、識別力は生じないと言うことにでもなるのでありましょう。
 しかし、実際にはA~Dの商標全てに識別力が認められて、何の問題もなく登録されております。
 本願商標「IT QuickSupply」とて、これらと同様であると思料しますので、これらの商標と同様に登録されてしかるべきです。これらA~Dの商標が登録できて、本願商標のみが拒絶されるいわれはありません。

(5) 以上のように、本願商標は、「IT」の文字と、「Quick」及び「Supply」の文字を横一列に結合して「IT QuickSupply」とあらわすことによって、特定の具体的観念を生じない造語商標としたものであって、本出願人が過去に取得した上記A~Dの登録商標である「IT…」シリーズの一貫として出願した商標であります。
 そして、本願商標の構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として、本願商標は「不足などをすばやく補充するIT型の商品」というような意味合いを暗示させるものでありますが、上述のように商標法でいうところの特定の観念を生じさせるものではありませんので、全体として自他商品識別力を発揮する商標であると考えます。

 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、上記A~Dの商標と同様に登録されてしかるべきだと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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