商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#59

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「WindyPrint」×引用商標「カラーウィンディ/ColorWindy」

1.出願番号  商願2001-18718(拒絶査定に対する審判事件)( 審判2002-5962)
2.商  標  「WindyPrint」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「WindyPrint」は「ColorWindy」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4781248号
本願商標・商標登録第4781248号
   
  
商標登録第4094396号
引用商標・商標登録第4094396号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成13年 3月 2日
 拒絶理由の通知 平成14年 3月 1日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成14年 3月 5日
 拒 絶 査 定 平成14年 3月29日
同 謄 本 送 達   平成14年 4月 1日
審 判 請 求 書 平成14年 4月 8日
手 続 補 正 書 平成14年 4月 8日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、
  【拒絶査定の要点】
原査定は、『この商標登録出願は、平成14年2月27日付けで通知した理由(ただし、引用商標については、引用No.1に係る登録第4094396号との関係によるものに限る。)によって、拒絶をすべきものと認めます。なお、出願人は、意見書において種々述べ、証拠方法として第1号証乃至第10号証を提出していますが、以下の理由により、本願商標と引用商標とは互いに類似する商標と認められるものですから、さきの認定を覆すことはできません。本願商標は、「WindyPrint」の欧文字を表示してなるものですが、これはその構成全体をもって常に不可分一体のものとして把握しなければならない特別の事情は何ら見出せないものであるところ、その構成中、後半部の「Print」の欧文字は、「印刷する。印刷。」等を意味する親しまれた英語であることから、特にその指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係では、商品の内容をイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。これに対して、前半部の「Windy」の欧文字は、「風の強い、風のような」等を意味する親しまれた英語であって、その指定商品との関係では何ら商品の内容等をイメージさせる語ではないことから、自他商品識別力を十分発揮する語であると認められます。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係においては、「Windy」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当です。したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ウィンディプリント」の一連の称呼が生ずるほか、「Windy」の文字部分に相応して「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念をも生ずるものであるというべきです。 一方、引用商標は、「ColorWindy」の欧文字と「カラーウィンディ」の片仮名文字とを二段に表示してなるものですが、その構成中、前半部の「Color」及び「カラー」の各文字は、その指定商品中「カラー対応の電子応用静電複写機,カラー対応の電子計算機用プリンタ」等のカラー印刷関係の機器との関係では、単にそれらの商品がカラー対応の商品であることをイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。そうとすれば、引用商標は、その指定商品中「カラー対応の電子応用静電複写機,カラー対応の電子計算機用プリンタ」等のカラー印刷関係の機器との関係においては、本願商標の理由と同様に、「Windy」及び「ウィンディ」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえ、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当です。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「カラーウィンディ」の一連の称呼が生ずるほか、「Windy」の文字部分に相応して「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念をも生ずるものであるというべきです。してみれば、本願商標と引用商標とは、外観においては相違するものの、「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品と認られるものです。 よって、結論のとおり、本願を拒絶します。
 おって、出願人は、過去の登録例(第1号証乃至第10号証)を挙げて、本願商標も同様に登録されるべきである旨主張していますが、本願商標については、上記認定のとおり判断するのを相当とするものですから、仮にその結果、過去における登録例との関係で矛盾した判断になるとしても、審査の判断は、事案毎に個別・具体的になされるべきであるといえ、必ずしも過去の一部の登録例に拘束される理由はないというべきです。したがって、当該主張は採用することができません。』というものであります。
【本願商標が登録されるべき理由】
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標はあくまでも一連一体の商標であって、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては、過去の登録例との関係で納得できないところがありますが、今回は審査官の意見も一部取り入れて、本願商標の指定商品を内容表示に当たらない商品に補正しましたので、拒絶の理由は解消したものと思料します。以下、この補正した指定商品を前提に、本願が登録されるべき理由を申し述べます。
(a)本願商標の構成
本願商標は、願書の商標登録を受けようとする商標に表示したとおり、欧文字で「WindyPrint」と書した態様からなり、指定商品を今回の補正により、第9類「電子計算機用プログラム」とするものであります。
 (b)引用商標1の構成
これに対し、引用商標1は、上段に片仮名文字の「カラーウィンディ」を配し、下段に欧文字の「ColorWindy」を配して、上下二段に「カラーウィンディ/ColorWindy」と書したもので、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品,写真複写機」を指定商品とするものであります。なお、この拒絶査定時においては、拒絶理由通知段階で引用した引用商標2及び3の引用を取りやめております。これは、こちらが意見書で指摘した引用商標1と引用商標2,3とを同時に引用することの矛盾に、審査官自身気が付いたからだと思います。そして、無効理由を包含する虞のある引用商標2及び3の方をこの拒絶査定の引例から外したものと思われます(この引用商標2,3は引用商標1よりも後願である故)。
(c)審査官の認定に対する反論
上記したように、本出願人は、本日付けで、指定商品を本来使用を予定している「電子計算機用プログラム」に限定する補正を行いましたが、これは、拒絶査定における審査官の次の指摘を考慮してのものです。(審査官の指摘)『…本願商標は、……その構成中、後半部の「Print」の欧文字は、「印刷する。印刷。」等を意味する親しまれた英語であることから、特にその指定商品中「電子応用静電複写機,電子計算機用プリンタ」等の印刷関係の機器との関係では、商品の内容をイメージさせるに止まる語であるといえ、その限りにおいては格別自他商品識別力を発揮する語であるとまでは認められないものです。…』つまり、この審査官の指摘によれば、本願商標を構成する「Print」の欧文字は、印刷関係機器との関係においては商品の内容を表示するもので、格別自他商品識別力を発揮する語ではないということであります。よって、本出願人は、この商品内容をイメージさせる虞のある指定商品を削除し、そしてそれ以外の商品のうちでも、特に出願人が使用を予定している商品である「電子計算機用プログラム」に指定商品を限定したものです。このように指定商品を「電子計算機用プログラム」に限定した結果、本願商標の後半部である「Print」の欧文字部分は、前半部の「Windy」の欧文字部分同様、その指定商品との関係では何ら商品の内容等をイメージさせる語ではなく、自他商品識別力を十分に発揮する語であると思料します。そして、指定商品との関係で識別力を発揮する2つの欧文字部分から成る本願商標「WindyPrint」は、意見書でも述べたように、あくまでも「Windy」と「Print」とを一体に結合して同間隔に左右5文字ずつバランス良く配置し、全体として特定の観念を生じさせない一連一体の結合商標でありますので、前段部分「Windy」と後段部分「Print」には、外観的にも観念的にも軽重の差はなく、また、7音構成から成るものの全体として一連に称呼して冗長にならず、語呂もよく称呼し易い商標でもありますので、本願商標はその構成全体をもって不可分一体のものとして把握すべきであります。つまり、本願商標は、識別力を発揮する文字同士の結合商標でありますし、他にも前段又は後段を単独で称呼するような特別な事情は存在しないと思います。それ故、少なくとも「電子計算機用プログラム」を指定商品とする限り、「Windy」部分を抽出して、単に「ウィンディ」と称呼されるようなことはないと考えます。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「ウィンディプリント」のみであると思料します。
以上の次第でありますので、たとえ、引用商標1から「ウィンディ」の称呼・観念が生じたとしても、本願商標は常に「ウィンディプリント」とのみ一連に称呼・観念されるものであり、両者類似することはないと考えます。
【むすび】
以上のように、指定商品を「電子計算機用プログラム」に限定した本願商標の「WindyPrint」は、「Print」の欧文字部分であっても、該指定商品との関係において、商品の内容を表示するものではなく、十分に識別力を発揮する語であると考えます。したがって、本願商標は、常に一連に「ウィンディプリント」とのみ称呼・観念されるべき商標でありますので、たとえ引用商標1から「ウィンディ」の称呼・観念が生じたとしても、「ウィンディ」(風の強い、風のような)の称呼・観念を共通にすることはなく、両者は非類似の商標であると考えます。よって、本願商標は充分に登録適格性を備えたものであり、「原査定を取り消す、本願の商標は登録をすべきものである」との審決を求める次第であります。
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(参考)ケース59の「審決」
不服2002- 5962
   商願2001- 18718拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
 結 論
   原査定を取り消す。
   本願商標は、登録すべきものとする。
 理 由
  1 本願商標
   本願商標は、「WindyPrint」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審において同14年4月8日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
  2 引用商標
   原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4094396号商標(以下「引用商標」という。)は、「カラーウィンディ」及び「ColorWindy」の文字を二段に横書きにしてなり、平成7年5月24日登録出願、第9類「電気通信機械器具(テレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品,写真複写機」を指定商品として同9年12月19日に設定登録されたものである。
  3 当審の判断
   本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ウインディープリント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「Print」の文字部分が「印刷する、印刷」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ウインディープリント」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「カラーウインディー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「カラー」及び「COLOR」の文字部分が「色彩」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カラーウインディー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。そして、本願商標と引用商標とは、相違する各音の音質の差、音構成の差により区別できるものである。また、両商標は、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、共に造語であるから比較すべくもないものである。そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
   よって、結論のとおり審決する。
        平成16年 5月28日
        審判長   特許庁審判官 小林 薫
              特許庁審判官 岩崎 良子
              特許庁審判官 池田 光治

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#58

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Assam Catalog Server」×引用商標「アッサム/ASSUM」ほか

1.出願番号  商願2003-80222
2.商  標  「Assam Catalog Server」
3.商品区分  第9類
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 登録第2138861号商標「アッサム/ASSUM」と類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4756351号
本願商標・商標登録第4756351号
引例商標・商標登録第2138861号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、本願商標は、登録第2138861号(商公昭63-081357)の商標「アッサム/ASSUM」(以下、引用商標という)と同一又は類似するものであって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当すると認定された。しかしながら、本出願人は斯かる認定に承服できませんので、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標は、願書の商標見本から明らかなように、「Assam Catalog Server」の欧文字を横書きした態様からなるものでありますが、引用商標は、「アッサム」の片仮名文字を上段に、「ASSUM」の欧文字を下段にして、「アッサム/ASSUM」と二段並記したものであります。審査官殿は、本願商標の構成が三つの単語からなって比較的長いことや、後二単語の「Catalog Server」がその言葉の意味として「カタログを管理するサーバー」の如き意味合いを有することから、この部分が商品の品質をあらわすと理解し、本願商標からは「Assam」の文字に相応した「アッサム」の称呼が生じると解して、引用商標「アッサム/ASSUM」(これは特定の観念を生じない造語であり、「アッサム」の称呼を生じる)を引用してきたのではないかと推察しますが、そのような考え方は妥当でないと考えます。
(3) 本願商標は多少長いとは言っても、全体がバランス良く配され、全体が一体的に把握できるものであって、「Assam」の文字のみが目立つようなことはありません。また、言葉の意味合いとして、「Assam」の文字が、本願指定商品との関係にあって全く関連性のない、紅茶の産地として有名な「インドのアッサム州」の英文字表記「assam」と同一綴りであり、また、「Catalog Server」が「カタログを管理するサーバー」程の意味合いを有するとしても、本願指定商品との関係にあって、具体的にこれらの文字が何をあらわすのか定かでありません。これらの言葉が直接かつ具体的に商品の品質内容を表示することはないでありましょうし、ましてや、「Catalog Server」の部分が品質表示と言うことはできないと考えます。それ故、本願商標は、全体として、ただ単に、構成文字が持つそれ自体の言葉の意味として「インドアッサム州のカタログを管理するサーバー」の如き意味合いを暗示させるかも知れませんが、商標法でいうところの特定の具体的観念を生じさせることはなく(商標法で言う観念とは、商標自体が客観的に有する意味を言うのではなく、商標を見又は称呼することにより、その商標を付した商品の需用者又は取引者が思い浮かべるその商標の意味と解します)、従って、本願商標の特に「Catalog Server」の部分が、商品の品質を普通にあらわしたものということはできないと考えます。
(4) また、日経BPデジタル大事典等を紐解くと、「ファイル・サーバー」(File Server:LANなどのネットワークでクライアントが共有する、ハードディスクなどにあるファイルを管理するサーバーのこと)とか、「プリント・サーバー」(Print Server:LANなどのネットワークでクライアントが共有するプリンタを管理するサーバーのこと)とか、 「データベース・サーバー」(Database Server:クライアント/サーバー・システムにおいて、データベースを管理するサーバーのこと)とかは、熟語として載せられているのですが、「Catalog Server」というのは、載せられておりません。それ故、本願商標の「Assam Catalog Server」は、全体として特定の具体的観念を生じさせない造語商標であって、全体を一体不可分の商標として把握すべきものであります(但し、具体的に特定の観念は生じないながらも、上述の如く「インドアッサム州のカタログを管理するサーバー?」の如き意味合いを暗示させるという意味において、全体としてまとまりのある造語商標であります)。本願商標は、素直に「アッサムカタログサーバー」とよどみなく称呼できるものであり、その様に一連に称呼して称呼しにくいものではありません。むしろ、単なる「アッサム」では何のことか分かりません。それ故、多少長い称呼ではあっても、本願商標を見た取引者・需用者は、これを省略して称呼することはないでありましょう。以上のように、取引者・需用者は、本願商標の「Assam」の部分のみを要部と捉えて、単に「アッサム」と称呼するようなことはないと思料します。つまり、本願商標の称呼は、あくまでも「アッサムカタログサーバー」であると考えます。
(5) そして、このことは、例えば、本出願人が、同じく第9類を指定商品として、以下に示す「Assam」の文字を含む商標を多数登録(登録査定)している事実からも伺い知ることが出来ます(以下のA~H参照)。
A.「Assam Whois」(第4173443号、H10.7.31登録)…第1号証、
B.「Assam Internet Applets」(第4209005号、H10.11.06登録)…第2号証、
C.「Assam WebBench」(第4393720号、H12.06.23登録)…第3号証、
D.「Assam WebGuard」(第4573808号、H14.05.31登録)…第4号証、
E.「Assam HelpDesk/アッサムヘルプデスク」(第4609731号、H14.10.04登録)…第5号証、
F.「Assam anyWarp」(第4655383号、H15.03.20登録)…第6号証、
G.「Assam PotalTemplate」(商願2003-77130、H16.2.9登録査定)…第7号証、
H.「Assam Reliability」(商願2003-77131、H16.2.9登録査定)…第8号証。
即ち、審査官殿の見方に従って、これらA~Hの商標も「Assam」の部分のみが商標の要部であると把握した場合には、これらよりも出願が先となる今般の引用商標「アッサム/ASSUM」(第2138861号、H01.05.30登録)の存在によって、これらA~Hの商標は拒絶されていたはずでありますが、現実には、上記のとおり、全て登録(ないし登録査定)されております。これは、これらの商標から、「Assam」の部分のみを要部として抽出できないことを意味しています。つまり、これらA~Hの商標が登録されたのは、これら全ての商標は、一連の称呼のみ生ずる一つの商標であると認定されたからに他なりません(或いは、少なくとも「Assam」のみを要部として抽出できない商標であると認定されたからに他なりません)。本願商標も同様でありましょう。本願商標は、これら「Assam」と「Catalog」と「Server」を結合して「Assam Catalog Server」と書した、特定の具体的観念を生じさせない造語商標であり、本出願人が過去に取得した上記A~Hの登録ないし登録査定商標である「Assam…」シリーズの一貫として出願した商標であります。これらA~Hの商標が登録できて、本願商標が登録できないとされる謂われはありません。同様に登録されて然るべきであります。
(6) このように、本願商標は、特定の具体的観念は生じないものの、全体で一つの意味合いを暗示させ、且つ全体がバランス良く配置され、称呼的にも全体として一連に称呼しやすいものであることから、「Assam」の部分のみ取り出して、単に「アッサム」と称呼されることはあり得ないと考えます。本願商標の態様からして、単に「アッサム」と称呼するのは、如何にも不自然であります。全体の称呼がやや長いことは認めるにしても、全体として一つの意味合いを暗示させるとともに、全体を一連に称呼して決して称呼しにくいわけではない以上、本願商標はあくまでも全体を一つの造語商標と把握し、称呼するのが自然であります。
(7) 以上の次第でありますので、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似することはないとともに、称呼上も「アッサムカタログサーバー」と、単なる「アッサム」との差異があって、両者は語感語調を全く異にし、取引者・需用者をして決して紛れることはないものと思料します。よって、本願商標と引用商標とは非類似の商標であり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではないと考えます。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#57

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「jRetail@Solution」

1.出願番号  商願2003-80221
2.商  標  「jRetail@Solution」
3.商品区分  第9類 
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。

拒絶理由通知 商標登録第4757195号
出願商標・商標登録第4757195号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 本願商標は、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として採択・使用されているアルファベット1字の一類型である「j」の文字を語頭に、また、単価を意味する記号で、インターネットの電子メールアドレスでも用いられる記号である「@」の文字を中間に配して、「jRetail@Solution」と書してなるものですが、その構成中の「Retail」「Solution」の各文字部分は、「小売り」「問題解決法」の意を表す語であって、指定商品との関係では「RetailSolution」の語が「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」の意味合いで広く採択・使用されている実情も併せ勘案すれば、このようなものを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品が前記文字に照応することを表する語に、単に「j」及び「@」の記号を付してなると認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
 しかしながら、本出願人は、本願商標の「jRetail@Solution」は十分に自他商品識別標識として機能し得る商標であると考えますので、上記認定には承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) 本願商標の「jRetail@Solution」は、その構成中より、「j」の文字と「@」の文字を取り除いた場合には、審査官殿ご指摘の通り、「Retail Solution」となり、これを一つの熟語と考えた場合には「小売り問題解決策」の如き意味合いを有し、一般的には、成る程「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」の如き意味合いが生ずるのかも知れません。しかしながら、本願商標は、「j」と「@」の文字を付けることにより、「jRetail@Solution」と表現した造語商標であって、全体として格別の意味(観念)を持たず、称呼的にも、一連に称呼した場合に、「ジェイリテイル・アットソリューション」の如く、2音節に区切って称呼される傾向にある商標であります。それ故、本願商標は、「RetailSolution」の語に単に「j」及び「@」の記号を付した構成と言うよりも、「Retail」の語の前に「j」の文字を付けて一つのまとまりとし、また、「Solution」の語の前に「@」の記号を付けて一つのまとまりとして、それぞれを連結して一体とした造語商標とみるべきです。つまり、本願商標の構成態様は、「jRetail」と「@Solution」との結合商標であり、あえて分解した場合の単位は、「jRetail」と「@Solution」であると考えます。審査官殿の言うように、「RetailSolution」の語に、単に「j」及び「@」の記号を付しただけの商標であるなどという見方は妥当でないと考えます。本願商標はあくまでも「jRetail」と「@Solution」とが結びついて一体となった商標であって、この商標から、あえて「j」と「@」を取り除くような作業をすべきでないと考えます。本願商標は、迅速を尊ぶ通常の商取引に際し、取引者・需要者により、あくまでも「ジェイリテイル・アットソリューション」と称呼され取引される特定の具体的観念を生じない造語商標であります。そして、もし仮に、審査官殿の言うように、「小売り・流通業界のビジネス、マーケット等の問題解決手段としての情報通信システム」という意味を表すとしたら、それは、まさしく端的に「RetailSolution」と表現するのが普通ではないかと考えます。本願商標「jRetail@Solution」のような構成態様は、そもそもその様な意味合いを表すための普通の表現方法とは言えないと考えます。その意味で、本願商標は、十分に自他商品役務識別力を有するものと思料します。
(3) 過去の商標登録例をみると、
(A)「@movie」…第41類「映画の上映」(第4498960号:2001.08.17登録)などが存在します。
また、本出願人自身も、既に、以下の商標(B)(C)(D)(E)を登録しております。
(B)「@Buy24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4432373号:2000.11.17登録)
(C)「@Service24」…第42類「電子計算機用プログラムの提供ほか」(第4625598号:2002.11.29登録)
(D)「@SALES24」…第35類「インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供ほか」(第4644579号:2003.02.14登録)
(E)「@EDUCATION24」…第41類「インターネットを利用した通信教育ほか」(第4657231号、2003.3.28登録)
審査官殿のような見方をすれば、上記(A)は“(24時間使える)インターネットを利用した映画又は映画情報の提供”の如き、また、(B)は“(24時間使える)インターネットを利用した購買又は購買情報の提供”の如き、(C)は“(24時間使える)インターネットを利用したサービスの提供”の如き、また、(D)は“(24時間使える)インターネットを利用した商品の販売又は販売情報の提供”の如き、(E)は“(24時間使える)インターネットを利用した教育又は教育情報の提供”の如き、意味合いを想起させる普通の表現方法だということになりますので、或いは拒絶と言うことになるのでありましょうが、現実には、「@」の記号の存在によって、その様な認定はなされず、識別力あるものとして全て登録されております。つまり、過去の登録例をみると、「@」の記号一つとってみても、この存在によって、十分に識別機能を備えた商標であると認定されております。然るに、このような商標「@movie」、「@Buy24」、「@Service24」、「@SALES24」、「@EDUCATION24」が登録できて、本願商標「jRetail@Solution」が登録できないとされるいわれはありません。
(4) 以上の次第ですので、本願商標の「jRetail@Solution」は、インターネットの普及した現在においても、十分に自他商品識別の機能を発揮する商標であると確信します。

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#55

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「CMBoard/シーエムボード」

1.出願番号  商願2003-78024
2.商  標  「CMBoard/シーエムボード」
3.商品区分  第9類:電子計算機用プログラム (←指定商品限定した)
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号,同第4条第1項第16号
5.拒絶理由  本願商標は、全体として「コマーシャルに用いる板状の商品」程の意味合いを容易に認識させるので、その指定商品中「板状の商品」、例えば「電光掲示板」に使用するとしても、「コマーシャルに用いる電光掲示板」であることを理解させるに止まり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

拒絶理由通知 商標登録第4750936号
出願商標・商標登録第4750936号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、本願商標は“「コマーシャル。コマーシャルメッセージ」を意味する略語である「CM」の欧文字と、「板」の意味を有し、例えば「スコアボード」のように「掲示板」や「板状の商品」を意味する語としても広く使用されている「Board」の欧文字とを一連に書した「CMBoard」の文字と、その表音と認められる「シーエムボード」のカタカナ文字とを上下2段に書してなるものであり、「CM」、「シーエム」、「Board」、「ボード」の語のいずれもが、広く親しまれている語であることから、全体からは「コマーシャルに用いる板状の商品」程の意味合いを容易に認識させるものです。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「板状の商品」、例えば「電光掲示板」に使用するとしても、「コマーシャルに用いる電光掲示板」であることを理解させるに止まるものですから、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。”と認定された。しかしながら、本出願人は、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」を本願指定商品に付して使用しても、決して需用者・取引者をして、商品の品質、用途を表すにすぎないものではなく、充分に自他商品識別標識として機能するものと思料するので、前記認定には承服できず、以下に意見を申し述べる。なお、本出願人は、本日付けで手続補正書を提出し、本願の指定商品を「掲示板」や「板状の商品」とは全く関係のない「電子計算機用プログラム」に変更した。
(2) 本願商標は、願書に表示した商標見本からも明らかなように、英文字と片仮名文字で「CMBoard/シエムボード」と二段併記した態様からなるもので、指定商品を第9類「電子計算機用プログラム」とするものである。然るに、本願商標は、審査官殿もご指摘のように、「CM」と「Board」の言葉の意味合いを考えれば、なるほど全体として「コマーシャルに用いる掲示板」程度の意味合いを有するのかも知れない。しかしながら、一般的には、今般限定した「電子計算機用プログラム」との関係において、そのような意味合いを表す言葉(熟語)として、「CMBoard/シエムボード」が理解され、確立されているという事実はない。「CMBoard/シエムボード」が、「電子計算機用プログラム」を表す言葉としてコンピュータ・電子・通信等を扱う業界において確立され流通されていればまだしも、そのような事実がない以上、本願商標を以て、単に品質・用途表示だと言うことはできない。そして仮に、本願商標を「コマーシャルに用いる掲示板」という意味に取ったとしても、それが如何なる商品を表すものなのか定かでないし、ましてや、指定商品「電子計算機用プログラム」との関係で、如何なるコンピュータプログラムを想定しているのか定かでない。それ故、取引者・需用者が、「電子計算機用プログラム」に使用した本願商標をみて、例えば、これは「コマーシャルに用いる電光掲示板」だとか、あるいは、「コマーシャルに用いる電光掲示板用のソフトウェア」だなどと、誰が理解するであろうか。本願の指定商品はあくまでも「電子計算機用プログラム」であり、この無形の電子計算機用プログラムにあっては、「Board/ボード」が「掲示板」ないし「板状の商品」を意味することはないと思料する。
(3) このことは、類似群11C01の商品分野において、「Board」「ボード」を用いた商標が、以下のように登録されている事実からも窺い知ることができる。
(A)登録2265121 「メガボード\MEGABOARD」
(B)登録3174832 「SMARTBOARD\スマートボード」
(C)登録4038849 「MusicBoard」
(D)登録4059464 「POWER BOARD」
(E)登録4153450 「Partitionbord\パーティションボード」
(F)登録4194389 「リモートボード\remoteboard」
(G)登録4200706 「Stationboard\ステーションボード」
(H)登録4206317 「Contactboard\コンタクトボード」
 もし仮に、審査官殿の考え方に従うのであれば、(A)の「メガボード\MEGABOARD」は「大容量用の電光掲示板」程度の、(B)の「SMARTBOARD\スマートボード」は「細くすらりとした電光掲示板」程度の、(C)の「MusicBoard」は「音楽ボード盤ないし音楽電光掲示板」程度の、(D)の「POWER BOARD」は「出力ボード盤ないし出力電光掲示板」程度の、(E)の「Partitionbord\パーティションボード」は「仕切りボード盤」程度の、(F)の「リモートボード\remoteboard」は「遠隔操作用の電光掲示板」程度の、(G)の「Stationboard\ステーションボード」は「局となるボード盤ないし電光掲示板」程度の、(H)の「Contactboard\コンタクトボード」は「交信ボード盤ないし電光掲示板」程度の、それぞれ意味合いを生ずるということになるのであろう。そして、その意味合いからすれば、これらをその指定商品について使用するときは、審査官の考え方に従えば、これに接する取引者・需用者は、単に該商品の品質・用途を表示するにすぎないということになって拒絶と言うことになるのであろうが、実際には登録されているのである。このように、審査官殿のような見方をすれば、一見、品質・用途表示的な商標と思われるものであっても、実際には、本願商品分野において、拒絶されることなく登録されている例は多い。然るに、これらの商標が登録できて、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」が、登録できないとされるいわれはない。これらの商標を構成する「MEGA」、「SMART」、「Music」、「POWER」、「Partition」、「remote」、「Station」及び「Contact」など語も、我々日本人には「CM」同様に広く親しまれている語である。本願商標は、あくまでも「CM」「シーエム」と「Board」「ボード」が結合して一体となった造語商標であり、一般的に「電子計算機用プログラム」の品質・用途表示として流通し機能しているわけではないのであるから、十分に自他商品識別力を有し、登録適格なものと思料する。
(4) 以上の次第であるので、本願商標の「CMBoard/シーエムボード」は、既存の前記登録商標などと同様に自他商品識別力を有し、充分に登録適格性を有するものと思料する。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#54

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「ザ・SERIES」× 引用商標:「X SERIES」

1.出願番号  商願平10-38307(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20988)
2.商  標  「ザ・SERIES」
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「ザ・SERIES」は「X SERIES」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4754889号
本願商標・商標登録第4754889号[
引例商標・商標登録第4107681号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるものである。 他方、引用登録商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「シリーズ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成態様の違いについて触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。
① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、片仮名の「ザ」と中黒丸との間を通る円を描き、その円の「ザ」と反対側の円周に沿って英語「SERIES」の文字を配置した態様から成るものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4107681号)は、英語「SERIES」の文字に英文字「X」を図案化して、一体に構成したものである。
③ 審査官の認定に対する反論
審査官の認定によれば、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるとしている。また、引用商標は、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かであるとしている。
 しかしながら、このような審査官の見方は妥当でない。第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」等の商品分野において、「SERIES」の言葉は、その字義通り、連続・系列の意を表すもので、「連続性を持つ一連のものの称」を意味している。それ故、本願商標及び引用商標の指定商品分野にあって、「SERIES」の文字は、例えば、そのコンピュータプログラムのパッケージソフトが連続ものであることを示すに過ぎず、何ら識別力を生じない言葉である。つまり、「SERIES」の言葉自体は、本願商標及び引用商標にあって、商標の要部を構成するものではない。したがって、その言葉をとらえて、取引に資される場合はない。それ故に、互いに「シリーズ」の称呼を同一にするから両者類似するとした審査官の認定は妥当でない。商標の要部でない言葉をとらえ、その部分のみを抽出して称呼するというのは、商標の称呼認定を誤ったものである。
本願商標は、あくまでも全体として、「ザ・SERIES」(ザシリーズ)ととらえるべきものであり、一方、引用商標は「X」の図案化された部分と文字部分とを一体として、例えば「X SERIES」(エックスシリーズ)ととらえるべきものである。そして、このことは、同じく図案化された「X」が用いられている同一権利者に係る以下の一連のシリーズものの商標を見れば、一目瞭然である。これらの一連の商標にあっては、むしろ「X」の図案化にこそ、共通の要部が存在するのである。
イ. 登録第4107679号「§Xー55」…第1号証
ロ. 登録第4107682号「§Xー55\XDATAーNETSTATION」…第2号証
ハ. 登録第4107683号「§X\DATAーNETSTATION」…第3号証
ニ. 登録第4154752号「Xーゲームプロ」…第4号証
ホ. 登録第4154765号「§X2000INN」…第5号証
 それ故に、本願指定商品分野においては、単独で要部と成り得ることのない「SERIES」の文字部分のみを抽出して、本願商標と引用商標とは「シリーズ」の称呼を共通にする類似の商標であるなどと見るべきではない。そして仮に、その様な見方がもし通用するのであれば、「SERIES」や「シリーズ」の言葉が単独で把握できるような形態で含まれている商標は、重複して登録されることはないであろうが、実際には、以下に示すように、多数登録されているのである。
1. 登録第1403011号「東芝\新世紀\シリーズ」…第6号証
2. 登録第2218625号「§GATTAY∞ガッタイ∞SERIES」…第7号証
3. 登録第2277107号「PorTable\SERIES」…第8号証
4. 登録第2277108号「DeskTop\SERIES」…第9号証
5. 登録第2277109号「Cache\SERIES」…第10号証
6. 登録第2277110号「DeskTopmini\SERIES」…第11号証
7. 登録第2641214号「自由が丘\SERIES」…第12号証
8. 登録第2679500号「ACCESSORY\SERIES」…第13号証
9. 登録第3323921号「建設COSMOS\シリーズ」…第14号証
10. 登録第4001095号「§GAKUEN\シリーズ」…第15号証
11. 登録第4011773号「山川\§らく丸くん\シリーズ」…第16号証
12. 登録第4011976号「§ばっちしV∞ぶい∞BATCHISHI∞SERIES」…第17号証
13. 登録第4028898号「5∞Series」…第18号証
14. 登録第4051522号「まるごと\シリーズ 」…第19号証
15. 登録第4107681号「§X\SERIES」…第20号証
16. 登録第4161096号「PERSONAL\series\パーソナルシリーズ」…第21号証
17. 登録第4264328号「攻略!∞HISAGO\シリーズ」…第22号証
18. 登録第4290056号「DataMuseum\SERIES」…第23号証
19. 登録第4307339号「アスキー\ツクール\シリーズ」…第24号証
 これらのことからも分かるように、「SERIES」「シリーズ」は、本願の指定商品分野において、単に「連続もの」「シリーズもの」を表示するに過ぎない言葉であり、商標の要部を構成しない。したがって、単に「シリーズ」と称呼しても自他商品を識別し得ない。本願指定商品のような商品を識別するためには、単に「シリーズ」では、何のシリーズなのか分からないのである。それ故に、本願商標及び引用商標共に「シリーズ」の称呼が生ずる(従って、その称呼に基づいて取り引きされる)とする審査官の認定は誤りである。本願商標の称呼は「ザシリーズ」であり、一方、引用商標の称呼は「エックスシリーズ」なのである。よって、両者は称呼上、類似することはない。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標とは、称呼上重要な位置を占める語頭音ないし前段部分において、「ザ」と「エックス」の称呼上の差異があり、語感語調を全く異にする商標であるので、両者は称呼上類似することはない。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#53

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「THE SERIES」× 引用商標:「X SERIES」

1.出願番号  商願平10-38306(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20987)
2.商  標  「THE SERIES」
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「THE SERIES」は「X SERIES」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録4754888号
本願商標・商標登録4754888号
引例商標・商標登録第4107681号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日

(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるものである。他方、引用登録商標は、図形と文字との結合によりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「シリーズ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』
というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成態様の違いについて触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。

① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、英語の「THE」の文字と英語「SERIES」の文字とを結び付けるために「THE」の真中の「H」を横切って円を描き、その円の「THE」と反対側の円周に沿って英語「SERIES」の文字を配置した態様から成るものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4107681号)は、英語「SERIES」の文字に英文字「X」を図案化して、一体に構成したものである。
③ 審査官の認定に対する反論
審査官の認定によれば、本願商標からは、その構成に照らして、「ザシリーズ」の称呼のほか、単に、「シリーズ」の称呼をも生ずるとしている。また、引用商標は、図形と文字との結合よりなるものであるところ、該構成中の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「シリーズ」の称呼を生ずるものであること明かであるとしている。しかしながら、このような審査官の見方は妥当でない。第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」等の商品分野において、「SERIES」の言葉は、その字義通り、連続・系列の意を表すもので、「連続性を持つ一連のものの称」を意味している。それ故、本願商標及び引用商標の指定商品分野にあって、「SERIES」の文字は、例えば、そのコンピュータプログラムのパッケージソフトが連続ものであることを示すに過ぎず、何ら識別力を生じない言葉である。つまり、「SERIES」の言葉自体は、本願商標及び引用商標にあって、商標の要部を構成するものではない。したがって、その言葉をとらえて、取引に資される場合はない。それ故に、互いに「シリーズ」の称呼を同一にするから両者類似するとした審査官の認定は妥当でない。商標の要部でない言葉をとらえ、その部分のみを抽出して称呼するというのは、商標の称呼認定を誤ったものである。
本願商標は、あくまでも全体として、「THE SERIES」(ザシリーズ)ととらえるべきものであり、一方、引用商標は「X」の図案化された部分と文字部分とを一体として、例えば「X SERIES」(エックスシリーズ)ととらえるべきものである。そして、このことは、同じく図案化された「X」が用いられている同一権利者に係る以下の一連のシリーズものの商標を見れば、一目瞭然である。これらの一連の商標にあっては、むしろ「X」の図案化にこそ、共通の要部が存在するのである。
イ. 登録第4107679号「§Xー55」…第1号証
ロ. 登録第4107682号「§Xー55\XDATAーNETSTATION」…第2号証
ハ. 登録第4107683号「§X\DATAーNETSTATION」…第3号証
ニ. 登録第4154752号「Xーゲームプロ」…第4号証
ホ. 登録第4154765号「§X2000INN」…第5号証
 それ故に、本願指定商品分野においては、単独で要部と成り得ることのない「SERIES」の文字部分のみを抽出して、本願商標と引用商標とは「シリーズ」の称呼を共通にする類似の商標であるなどと見るべきではない。そして仮に、その様な見方がもし通用するのであれば、「SERIES」や「シリーズ」の言葉が単独で把握できるような形態で含まれている商標は、重複して登録されることはないであろうが、実際には、以下に示すように、多数登録されているのである。
1. 登録第1403011号「東芝\新世紀\シリーズ」…第6号証
2. 登録第2218625号「§GATTAY∞ガッタイ∞SERIES」…第7号証
3. 登録第2277107号「PorTable\SERIES」…第8号証
4. 登録第2277108号「DeskTop\SERIES」…第9号証
5. 登録第2277109号「Cache\SERIES」…第10号証
6. 登録第2277110号「DeskTopmini\SERIES」…第11号証
7. 登録第2641214号「自由が丘\SERIES」…第12号証
8. 登録第2679500号「ACCESSORY\SERIES」…第13号証
9. 登録第3323921号「建設COSMOS\シリーズ」…第14号証
10. 登録第4001095号「§GAKUEN\シリーズ」…第15号証
11. 登録第4011773号「山川\§らく丸くん\シリーズ」…第16号証
12. 登録第4011976号「§ばっちしV∞ぶい∞BATCHISHI∞SERIES」…第17号証
13. 登録第4028898号「5∞Series」…第18号証
14. 登録第4051522号「まるごと\シリーズ 」…第19号証
15. 登録第4107681号「§X\SERIES」…第20号証
16. 登録第4161096号「PERSONAL\series\パーソナルシリーズ」…第21号証
17. 登録第4264328号「攻略!∞HISAGO\シリーズ」…第22号証
18. 登録第4290056号「DataMuseum\SERIES」…第23号証
19. 登録第4307339号「アスキー\ツクール\シリーズ」…第24号証
 これらのことからも分かるように、「SERIES」「シリーズ」は、本願の指定商品分野において、単に「連続もの」「シリーズもの」を表示するに過ぎない言葉であり、商標の要部を構成しない。したがって、単に「シリーズ」と称呼しても自他商品を識別し得ない。本願指定商品のような商品を識別するためには、単に「シリーズ」では、何のシリーズなのか分からないのである。それ故に、本願商標及び引用商標共に「シリーズ」の称呼が生ずる(従って、その称呼に基づいて取り引きされる)とする審査官の認定は誤りである。本願商標の称呼は「ザシリーズ」であり、一方、引用商標の称呼は「エックスシリーズ」なのである。よって、両者は称呼上、類似することはない。
(4)むすび
以上のように、本願商標と引用商標とは、称呼上重要な位置を占める語頭音ないし前段部分において、「ザ」と「エックス」の称呼上の差異があり、語感語調を全く異にする商標であるので、両者は称呼上類似することはない。よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、登録適格なものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#52

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「Earth Desk/アースデスク」9類 × 引用商標「EARTH」

1.出願番号 商願2003-22332
2.商  標 「Earth Desk/アースデスク」
3.商品区分 第9類:実験台,その他の実験用機械器具
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Earth Desk/アースデスク」は「EARTH」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4722671号
出願商標・商標登録第4722671号
登録4429693号
引例商標・登録4429693号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書(発送番号197630)において、審査官殿は、本願商標は、登録第4429693号の商標「EARTH」(以下、引用商標という)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録することはできないと認定されました。しかしながら、本出願人は、本願商標と引用商標とは、外観,称呼および観念のいずれにおいても類似せず、取引者・需用者に出所の混同を起こさせるおそれのない非類似の商標であると思料しますので、斯かる認定に承服できず、以下に意見を申し述べます。
(2) まず、本願商標は、上段の英文字と下段の片仮名文字で「Earth Desk/アースデスク」と二段併記して成るものであるのに対し、引用商標は英文字で単に「EARTH」と横書きして成るものであります。
 然るに、両者は、外観上明らかに相違し、類似することはないと思料します。
(3) 次に、観念の点についてみると、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」は、その上段部分において、「大地。地球。接地。」等の意味を有する「Earth」の文字と、「つくえ。事務机。」等の意味を有する「Desk」の文字とを結合して「Earth Desk」と表したもので、全体として、特定の意味を持たない造語商標であります。また、その下段部分は、上段の欧文字部分「Earth Desk」の読みを表すべく一連に書した片仮名文字「アースデスク」であります。したがって、本願商標は、全体として、例えば、「接地つくえ。」などの意味合いを暗示させることはあるかも知れませんが、あくまでも造語商標であって、特定の具体的観念を生じさせない商標であります。これに対し、引用商標は、「EARTH」の英文字からなるもので、「大地。地球。接地。」等の特定の観念を生じさせるものであります。したがって、本願商標と引用商標とは、観念上も類似することのない非類似の商標であります。
(4) そこで、以下、称呼の点につき検討します。
 (4-a) 本願商標は、上述のように、上段の英文字部分が「Earth」と「Desk」との間にやや間隔を空けた態様ではありますが、左右に軽重の差なく、全体として「Earth Desk」とまとまりよく書され、しかも、下段には、その上段の読みを表すべく、片仮名文字で「アースデスク」と一連に書されております。それ故、本願商標は、この態様より、一連に「アースデスク」とのみ称呼されるとみるのが自然であります。この点に関し、審査官殿は、本願商標の後段である「Desk」の文字部分を一般名称的にとらえ、前段である「Earth」の部分にこそ商標の要部があるとみてこれを抽出し、単に「アース」と称呼される場合もあると判断して、登録第4429693号商標「EARTH」を引用してきたのだと思います。しかし、このように、本願商標の「Earth Desk/アースデスク」から、その「Earth」の部分のみを抽出して称呼するというのは、如何にも不自然であります。例えば、本願商標と類似群(10A01)を同じくする「理化学機械器具」の分野において、(a)平成10年10月23日に登録された第4204290号商標「デスク/DESK」が存在しますが、この登録の存在は、「デスク」「DESK」の文字にも識別性を認めたことを意味します。そして、このことは、本願商標について言えば、その後段の「Desk」の文字部分に識別性を認めるべきこと、即ち本願商標の「Desk」の文字部分は、本願指定商品との関係にあって一般名称ではなく、商標の要部を構成し得る文字であることを示唆しています。本願商標「Earth Desk」は、あくまでも「Earth」と「Desk」とを一体に結合してまとまりよく配したものであって、「接地のつくえ」等の意味合いを暗示させるかも知れませんが、全体として特定の具体的観念を生じさせない造語商標であるとみるのが自然であります。今般の審査官殿のように、前段部分「Earth」と後段部分「Desk」とに軽重の差を設けて、前段部分「Earth」のみを抽出して称呼するようなことはすべきではありません。本願商標は、その様なことのないように全体的にバランスをとってまとまりよく表記しているのであり、読みも片仮名で一連に「アースデスク」と書しているのであります。そして又、本願商標は長音を伴う5音構成からなるものでありますが、決して冗長さを感じさせるものではなく、全体を一連に称呼して語呂もよく、一気に称呼し易いものとなっております。それ故、本願商標から、あえて「Earth」と「Desk」とを分断して、一方の「Earth」のみを抽出して、「アース」と単独で称呼すべき場合があるなどと考えるべきではありません。その様に分断すべき理由は全くありません。本願商標の称呼は、あくまでも一連の「アースデスク」のみであると考えます。これに対し、引用商標は単なる「EARTH」であり、その態様より単に「アース」と称呼されるものであります。然るに、本願商標の称呼「アースデスク」と引用商標の称呼「アース」とは、「デスク」の称呼の有無により、明らかに聴別でき、称呼上も決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。
(4-b) ところで、御庁の電子図書館(IPDL)における商標出願・登録情報検索によって過去の商標登録例を検索してみると、例えば、本願商標と同じ商品類似群10A01を含む登録商標において、
 (A)第4034274号「INTERACTIVE」(ミノルタ株式会社)と、
 (B)第4058602号「INTERACTIVE DESK」(日立製作所)とは、併存しております。
 つまり、「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とは、非類似の取り扱いがなされております。本願商標「Earth Desk」と引用商標「EARTH」とて、同様に非類似とされるべきであります。前記(B)の前段「INTERACTIVE」のみを商標の要部として抽出しなかったと同様に、本願商標前段の「Earth」のみを商標の要部として抽出すべきではありません。「INTERACTIVE」と「INTERACTIVE DESK」とが併存できて、本願商標の「Earth Desk」と引用商標の「EARTH」とが併存できない謂われはありません。また、同様の例として、例えば、
 (C) 第1271373号「NAVI」(横川電気株式会社)と、
 (D)第4362622号「EarthNavi」(日本電気航空宇宙システム株式会社)。
 (E)第2165135号「ARTIST」(キャノン株式会社)と、
 (F)第4472211号「EARTH ARTIST」(システムミヤワキ有限会社)なども、それぞれ併存しております。
即ち、「α+DESK」と「α」、「β」と「EARTH+β」との関係にある商標(ただし、「α」、「β」は識別力あることを前提とします)などは、過去の審査実務において非類似の扱いがなされております。これは、共通する「α」とか、「β」とかの文字部分を抽出して商標の要部とするような認定の仕方を、過去の担当審査官はしなかったことを意味します。つまり、これら各商標の出願審査において、担当審査官は、「α+DESK」とか、「EARTH+β」とかの商標を、常に「α」や「β」と一体不可分の商標として取り扱っているということであります。これらの担当審査官が、仮に「α+Desk」「α+デスク」や「Earth+β」「EARTH+β」の商標のうち、「Desk」「デスク」「Earth」「EARTH」の文字部分を識別性のない部分であると判断し、他の文字部分「α」や「β」にこそ商標の要部(識別性)がある、などと判断して審査していたならば、これら登録商標のうち、(B)、(D)及び(F)の商標は、それぞれ(A)、(C)及び(E)の商標の後願であることにより、全て拒絶されていたはずであります。然るに、拒絶されることなく登録されているということは、「Desk」「デスク」等の文字にも商標としての識別性を十分に認め、あくまでもこの「Desk」「デスク」等の文字を含めた商標全体として1つの不可分一体の商標を構成すると判断し、審査したからに他なりません。本願商標と引用商標の関係も、これら(A)と(B)、(C)と(D)、(E)と(F)の各登録商標の関係と軌を一にするものであり、本願商標の「Earth」「アース」の部分のみをとらえて、称呼され、観念されるようなことはないと考えます。本願商標は、あくまでも、片仮名で読みを振ったように「アースデスク」であり、その様に一連にのみ称呼されるべきものであります。それ故、引用商標の称呼である単なる「アース」とは、類似することはないと考えます。
(5) 以上のように、本願商標と引用商標とは、外観および観念上類似しないことは勿論、称呼上も「デスク」の称呼の有無によって語感語調を全く異にし、聴者をして決して紛れることのない非類似の商標であると思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#56

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標:「SFT」×引用商標:「I-SFT」

1.出願番号  商願平10-38302(拒絶査定に対する審判事件)(審判平11-20985)
2.商  標  「SFT」(標準文字)
3.商品区分  第9類:電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由  「SFT」は「I-SFT」に類似する。

拒絶理由通知 商標登録第4758185号
出願商標・商標登録第4758185号
商標登録第4225990号
引用商標・商標登録第4225990号

審判における反論(請求の理由)拒絶理由通知

(1)手続の経緯
 出     願 平成10年 5月 8日
 拒絶理由の通知 平成11年 8月 9日(発送日:11年9月3日)
意  見  書   平成11年10月13日
 拒 絶 査 定 平成11年11月19日
同 謄 本 送 達   平成11年12月 3日
審 判 請 求 書 平成11年12月24日
手 続 補 正 書 平成11年12月24日
(2)拒絶査定の理由の要点
原査定の拒絶理由は、『 この商標登録出願は、平成11年8月9日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。追って、出願人は意見書を提出して述べるところがあるが、本願商標は、その構成文字に照応する「エスエフティ」の称呼を生ずるものであること明らかである。他方、引用登録商標は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである。してみれば、本願、引用の両商標は、それぞれより生ずる「エスエフティ」の共通の称呼において、彼此互いに相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標と引用登録商標とは、称呼において類似する商標である。』というものであり、従って、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、同法第15条の規定に基づき、拒絶をすべきものと認めるというものである。
(3)本願商標が登録されるべき理由
然るに、本出願人は、意見書において、本願商標の構成やその採用経緯等について触れ、引用商標とは類似しないことを主張したにもかかわらず、かかる認定をされたことに対しては承服できないところがあり、ここに再度ご審理を頂きたく、審判を請求する次第である。
 なお、本審判請求書と同時に手続補正書を提出し、本願の指定商品(従って本審判請求の対象となる指定商品)を第9類の「電子計算機用中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器」に限定する補正を行った。また、第37類の指定役務「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」については、本書と同時提出の商標登録願により、分割出願を行った。
① 本願商標の構成
 本願商標は、願書に表示した商標からも明らかなように、標準文字で一連に「SFT」と横書きした態様からなるものである。そして、意見書でも述べているように、本願商標は、出願人株式会社ソフトサイエンスの「ソフト」の英語表記である「SOFT」をイメージして、それを簡潔に表すために、三文字で「SFT」と表記したものである。
② 引用商標の構成
 引用商標(登録第4225990号)は、「I-SFT」の文字を標準文字で表してなるものであり、前半の「I」と後半の「SFT」はハイフンを介して連綴されている。
③ 審査官の認定に対する反論
 審査官の認定によれば、本願商標からは「エスエフティ」の称呼が生ずるということであるが、この点に関しては格別の異論はない。しかしながら、引用商標が「I-SFT」であるところ、これより前段の「I」の部分を省略し、後段の「SFT」の部分のみをとらえて、単に「エスエフティ」と称呼される場合もあるというのは、甚だ疑問であり、納得できない。引用商標にあって、「I」と「SFT」との間に「-」(ハイフン)を介在させているのは、「I」を「アイ」と明確に発音させるためであり、「I」と「SFT」を強固に結び付けるためであって、「I」を軽々しく扱うためではない。称呼上最も重要な位置を占める語頭音「I」を軽々しく省略して発音することは通常意図するはずもないし、これに接する取引者・需用者も、この「I」の文字を省略して、引用商標「I-SFT」を単に「エスエフティ」と称呼するはずもない。「I」を省略してしまったのでは、何の「SFT」か分からない。例えば、「i-mode」(アイモード)なども、「i」を省略し、単に「モード」と発音したのでは、何の「mode」なのか分からない。この「i-mode/アイモード」については、エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社により既に商標登録されているが(第4303252号:第1号証参照)、もし仮に、この商標「i-mode/アイモード」から、「i/アイ」の部分が省略され、単に「モード」の称呼も生じると判断されていたならば、この商標「i-mode/アイモード」は登録されなかったであろう。なぜなら、この「i-mode/アイモード」の出願よりも前に出願され且つ登録された第2号証の「MODE」(登録第3088601号:株式会社日立製作所)や第3号証の「MODE」(登録第4003589号:株式会社日立製作所)が存在するからである。つまり、「i-mode/アイモード」から「モード」の称呼が生じるのであれば、これは、「モード」の称呼を有する上記株式会社日立製作所の登録商標「MODE」によって、拒絶されていたはずである。
 ・登録第4303252号「i-mode\アイモード」:NTT移動通信網…第1号証
・登録第3088601号「MODE」:日立製作所…第2号証
・登録第4003589号「MODE」:日立製作所…第3号証
 然るに、拒絶されずに登録されたということは、「i-mode/アイモード」から「i/アイ」が省略されて称呼されることはないと判断されたからに他ならない。「i-mode」はあくまでも「アイモード」なのである。審査官は、拒絶査定書において、前半の「I」は、後半の「SFT」にハイフンを介して連綴してなることからみれば、これが後半の「SFT」と常に一体のものと把握されなければならないほどに強い結付きがあるものとも認められず、また、アルファベットの一文字は、簡単かつありふれた記号、符号の類型に属するものであるところから、上記引用登録商標は、後半の「SFT」の文字のみにおいて独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、単に「エスエフティ」の称呼をも生ずるものというべきである、と認定するが、このような認定では、上記「i-mode/アイモード」が登録されたことの説明が付かない。明らかな誤解である。「-」(ハイフン)はあくまで両者を結び付けるためのものであり、両者を切り離すためのものではない。切り離したければ、両者間に大きくスペースを空けて記載するとか、両者の書体や大きさや位置関係を変えるとかの手だてがあるであろう。この引用商標は、あくまでも「標準文字」により一体の商標として出願され登録されているのである。それ故、この標準文字による引用商標中、「I」の部分だけを独立にとらえて、これを単なる記号だとか、符号の類だとか、考えること自体おかしな見方である。あくまでも「-」(ハイフン)によって一体に強く結び付けられた商標と見るべきである。しかも、「I」は語頭音にあって、称呼上最も重要な位置を占めるものであるから、いきなりこの語頭音を省略してその商標を称呼するということはないのである。そして、このことは、例えば、以下の登録例からも言い得る。即ち、富士通アイソテックの所有に係る「FIT」なる登録商標(登録第2701839号:第4号証参照)が存在するが(平成6年12月22日登録)、この登録後の平成9年11月20日に出願された「i-FIT」なる商標も、別会社である株式会社アイペックにより登録されている(第4252677号:第5号証参照)。
・登録第2701839号「FIT」:富士通アイソテック………第4号証
・登録第4252677号「i-FIT」:株式会社アイペック…第5号証
これなどは、前者の商標が「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼されると思われるところ、もし仮に、後者から「アイ」が省略されて「エフアイティ」ないし「フィット」と称呼される場合もあると判断されていたならば、後者の「i-FIT」は登録されなかったはずである。あくまで後者を「アイエフアイティ」ないし「アイフィット」と、「i」(アイ)を省略することなく称呼されると判断されたからこそ、登録されたのである。然るに、本願商標「SFT」と引用商標「I-SFT」の関係も、これら「FIT」と「i-FIT」の関係と同様に非類似と見るべきであり、それ故に、本願商標「SFT」が引用商標「I-SFT」によって拒絶されるという認定に関しては納得できないものがある。また、「CORE/INTERNATIONAL」という商標が図形も交えて二段並記して登録されており(登録第2704765号:アイワ株式会社:第6号証参照)、これは「CORE」の文字が大きく書され、目立つ態様となっていて、「CORE」の部分より「コア」の称呼が生じること明かであるが、その登録後の出願に係るカシオ計算機株式会社の「アイコア/I-CORE/§I-CORE」(三段並記)も登録第4264427号として登録されている(第7号証参照)。
・登録第2704765号「CORE\INTEERNATIONAL」:アイワ株式会社 …第6号証
・登録第4264427号「アイコア\I-CORE\§I-CORE」:カシオ計算機株式会社…第7号証
 これなども、前者の「CORE」の部分と後者の「I-CORE」の部分が本願商標及び引用商標と同様の関係にあるにもかかわらず、登録されている例である。然るに、これら各号証の商標が登録できて、本願商標が拒絶されるいわれはない。標準文字である引用商標「I-SFT」の称呼は、あくまでも「アイエスエフティ」であり、「アイ」を省略して単に「エスエフティ」と称呼されることはないのである。それ故、単に「エスエフティ」と称呼される本願商標「SFT」とは、語頭音における「アイ」の称呼の有無の差異があり、語感語調を異にし、両者は称呼上相紛れることはない。
(4)むすび
 以上のように、本願商標と引用商標とは、語頭音を異にする語感語調の異なる商標であって、称呼上類似することはない。よって、本願商標は商標法第4条第1項第11号の規定には該当せず、登録適格なものと思料します。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#50

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。

本願商標「FORMAssistant/フォームアシスタント」→指定役務「…情報処理システムの構築・導入…」

1.出願番号  商願2002-95677
2.商  標  「FORMAssistant/フォームアシスタント」
3.商品区分  第42類
4.適用条文 商標法第6条第1項、2項
5.拒絶理由  情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味不明。

拒絶理由通知 商標登録第4708735号
商標登録第4708735号

拒絶理由通知 意見書における反論

(1) 拒絶理由通知書において、審査官殿は、以下のように認定されています。
『 この商標登録出願は、次の理由によって、拒絶をすべきものと認めます。 これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
  理 由
この商標登録出願に係る指定役務中、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」は、下記の理由により、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められません。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできません。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しません。ただし、前記指定役務の内容(目的、用途、提供の方法、効能等)を意見書において具体的に説明し、商品及び役務の区分に従ってその指定役務の表示を明確なものに補正したとき、または、前記指定役務が下記の補正案に該当するときにその補正案のように補正したときはこの限りではありません。
 記
理由:前記指定役務の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的な意味が分かりません。
補正案 第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る機器の設計に関する助言,第42類 電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成・保守・インストールに関する助言, 』

しかしながら、本出願人は、斯かる認定に承服できませんので、以下に意見を申し述べます。
(2) 審査官殿の認定によれば、指定役務中の「情報処理システムの構築・導入」という表現の具体的意味が分からず、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、と言うことであります。しかし、本出願人は、この役務表現でもその内容及び範囲は取引者・需用者に十分に理解できると思料しますし、また、過去に同様の役務表示を審査した他の審査官も、この役務表示で登録を認めておりますので、今般の審査官殿の判断は、今までの審査官の判断と相入れないものであり、到底納得できません。即ち、本願の指定役務は、別の表現を用いれば、例えば、“電子計算機を用いて行う情報処理システム構築に係る電子計算機用プログラムの設計・作成等に関する助言”というようなことになりますが、このような内容の表示は、今現在の役務表現でも十分になされていると思います。
(3) 本出願人は、過去に“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という本願と同様の役務表現を用いて、数多くの商標登録出願を行ってきておりますが、このような指定役務の表現に対し、担当審査官から「指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できない」などと言われたことは、一度もありません。
 例えば、以下の登録商標は、本出願人の所有に係るものですが、その指定役務には、全て“第42類「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」”という表現を含んでおります。
1.第4524941号「Corpora/コーポラ」(H13.11.22登録)…第1号証
2.第4529213号「anyWarp/エニーワープ」(H13.12.14登録)…第2号証
3.第4617425号「IntraWall/イントラウォール」(H14.11.01登録)…第3号証
4.第4623673号「X(CROSS)-Management」(H14.11.22登録)…第4号証
5.第4623712号「BBStation/ビービーステーション」(H14.11.22登録)…第5号証
6.第4625598号「@Service24」(H14.11.29登録)…第6号証
7.第4651908号「HouseDiff」(H15.03.07登録)…第7号証
これらの審査に当たられた審査官の中には同じ方もいらっしゃいますので、7件で都合5名の審査官が審査に当たられたことになりますが、その5名の審査官はいずれもこの役務表現、即ち、「電子計算機を用いて行う情報処理システムの構築・導入に関する助言」という役務の記載に対して何らクレームを付けることなく、これらすべての商標を登録しております。この表現で指定役務の内容及び範囲を十分に理解できると判断したからだと思います。然るに、今般の審査においてのみ、今までと異なる取り扱いをするというのも審査の一貫性に欠け、如何なものかと思います。しかも、何十年も過去のことと言うならまだしも、つい最近の事例でありますので尚更です(上記商標は、平成13~15年に掛けて登録されたものです)。
(4) 以上のように、本願の上記指定役務も、今の表現のままでその内容及び範囲が十分に理解できると思います。よって、上記最近の登録例(第1~7号証)に倣って本願も登録されてしかるべきだと思います。

商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例目次

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商標登録insideNews: 拒絶理由通知書(商標)のレイアウト変更のお知らせ | 経済産業省 特許庁

主な変更点 拒絶理由通知書に、適用された拒絶理由の各条項を示す見出しを設けました。 条項ごとに記載される拒絶理由本文に、拒絶理由の内容を端的に表した見出しを記載しました。

情報源: 拒絶理由通知書(商標)のレイアウト変更のお知らせ | 経済産業省 特許庁

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