地理的表示 日EU・EPAに基づく指定前の公示(農産物)
食肉製品類・酪農製品類などの日欧・経済連携協定 公示 欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の合意から、地理的表示法第28条に基づき指定の実施をしようとする外国の産品について、その内容を公示するとともに、平成29年1 …
食肉製品類・酪農製品類などの日欧・経済連携協定 公示 欧州連合(EU)との経済連携協定(EPA)の合意から、地理的表示法第28条に基づき指定の実施をしようとする外国の産品について、その内容を公示するとともに、平成29年1 …
1.OLAF: detect, investigate, protect – EU Anti fraud、1:31
2.OLAF, Europe’s anti-fraud investigator、4:46
3.Operation Velvet Glove、9:27
特産品のブランドを、政府などが知的財産として守る地理的表示(GI)保護制度に登録された「西尾の抹茶」(愛知県西尾市など)の商標を、中国企業が欧州連合(EU)と中国で申請し、8月以降、登録される予定となっていることがわかった。登録されると、日本側は現地でブランド展開ができなくなる。生産者らでつくる西尾茶協同組合は「悪質なブランド乗っ取りで到底、認められない」として、現地の当局に近く異議を申し立てる。
日欧経済連携協定(EPA)の大枠合意を受けて国税庁は12日、農産品などの地域ブランドを守る地理的表示(GI)として保護する欧州連合(EU)産の酒類139品目を公表した。フランス産ワインの「ボルドー」
著名なスペインのフットボールクラブのFCバルセロナは、ルクセンブルクのGeneral Courtで指定商品について使用しているという証拠が出されていないという理由で、異議申し立てを認めない旨の判決をしています。争いは、米国アパレルメーカーが”Kule”について被服を含む指定商品について出願をしましたが、これに対してFCバルセロナが商標権を有する”Cule”に称呼が近いと考え、異議申し立てをしたものでした。”Cule”はサポーターやクラブのプレーヤーを意味するとしています。
A European court has affirmed an earlier ruling that Spanish football club FC Barcelona has not been able to demonstrate genuine use of trademarks in a dispute with US-based fashion company Kule.
情報源: General Court: FC Barcelona loses latest trademark appeal
WIPOのGLOBAL BRAND DATABASEで”SUPRA”を入力してみると、確かに今月の6月3日に、ニュージーランド(NZ)、フィリピン(PH)、ブルネイ(BN)で”SUPRA”を出願し、欧州連合(EM)、オーストラリア(AU)、スイス(CH)で”TOYOTA SUPRA”を出願しています。SUPRAの復活が予定されているのは、確かなように思います。
トヨタ自動車が2002年、生産と販売を終了したスポーツカー、『スープラ』。欧州の最新の商標登録データから、スープラ復活の可能性が現実味を帯びてきた。
今月23日にイギリスでEU=ヨーロッパ連合からの離脱の賛否を問う国民投票が行われることになっています。もしイギリスが欧州連合を脱退することが生じた場合には、欧州連合の出願には英国が含まれなくなる可能性が高くなり、イギリスと欧州連合の両方で保護が必要な場合は、それぞれ別個に出願することになることが予想されます。そんな中での、トヨタロゴの無断使用についてのNewsという内容です。
ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。
欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。
情報源: NNA.EU
欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし
Under the European Union Trademark Regulations (Article 7(1)(e)(i)), trademarks consisting solely of a shape or other characteristic resulting from the nature of the goods cannot be registered and such goods. Rejection of a mark consisting of a technical result, shape, or other characteristic of the goods necessary to obtain a substantial value for the mark shall not be overridden by the conspicuity caused by use.