特許庁 不使用取消審判 動画
1.大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ), 3:59
6つのポイント(①審判請求めの登録前3年、②日本国内で、③商標権者等が、④審判請求にかかる指定商品、指定役務のいずれかで、⑤商標について、⑥商標法上の使用をしている)で証拠を提出できるかが重要となります。
「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料~登録商標を使っていたことを証明するために~」
不使用取消審判(商標法第50条)の解説† -手続全般や証拠の挙げ方を説明
Six points ((1) 3 years before the registration of the appeal, (2) in Japan, (3) the trademark right holder, etc., (4) the designated goods or designated services pertaining to the appeal, (5) the trademark, (6) the trademark law It is important to be able to submit evidence in (using).