特許庁 (JPO Channel) 商標_動画 vol.17

特許庁 不使用取消審判 動画

1.大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ), 3:59 特許庁 不使用取消審判 動画

大事な登録商標が取り消されないために(不使用取消審判を請求された方へ)

6つのポイント(①審判請求めの登録前3年、②日本国内で、③商標権者等が、④審判請求にかかる指定商品、指定役務のいずれかで、⑤商標について、⑥商標法上の使用をしている)で証拠を提出できるかが重要となります。
不使用取消審判

「不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の立証のための参考資料~登録商標を使っていたことを証明するために~」
不使用取消審判(商標法第50条)の解説† -手続全般や証拠の挙げ方を説明
Six points ((1) 3 years before the registration of the appeal, (2) in Japan, (3) the trademark right holder, etc., (4) the designated goods or designated services pertaining to the appeal, (5) the trademark, (6) the trademark law It is important to be able to submit evidence in (using).

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商標登録insideNews: 商標の早期権利化をサポートするツールを提供します | 経済産業省

ファストトラック審査サポートツール

特許庁は、3月10日(木曜日)から、「ファストトラック審査サポートツール」を提供します。 同ツールにより、商標の早期権利化につながる「ファストトラック審査」を簡単に利用することができます。

情報源: 商標の早期権利化をサポートするツールを提供します(METI/経済産業省)

ファストトラック審査は、対象案件について出願から約6か月1で最初の審査結果通知を行う制度です。手続きは簡単で、出願時に、既定の商品・役務を記載(指定)するだけです。特別な手数料や別途の申請は必要ありません。商品名役務名検索で、「基」マーク若しくは「N」マークのいずれかの商品・役務名だけで出願すればファストトラック審査の対象になります。なおファストトラック審査は早期審査とは別の手続きです。

ファストトラック審査(特許庁)

ファストトラック審査 サポートツール
ファストトラック審査サポートツール

商標登録insideNews: 商標早期審査・早期審理ガイドラインの改訂について | 経済産業省 特許庁

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特許庁 (JPO Channel) 商標_動画 vol.16

特許庁 コピー商品撲滅 動画

1.コピー商品撲滅キャンペーン 特別授業(私立関東一高編), 5:01

コピー商品撲滅キャンペーン 特別授業(私立関東一高編)

2.コピー商品撲滅キャンペーン 特別授業(都立西高編), 4:40

コピー商品撲滅キャンペーン 特別授業(都立西高編)

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特許庁 (JPO Channel) 商標_動画 vol.15 (embedded)

特許庁 動画

1. VTuberになってホンネをぶつけ合う!?大企業とスタートアップの協業のホントのところ~忖度禁止!さらばタテマエ!!, 1:53:41 特許庁 動画

VTuberになってホンネをぶつけ合う!?大企業とスタートアップの協業のホントのところ~忖度禁止!さらばタテマエ!!

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商標登録insideNews: 令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) | 特許庁

「特許法等の一部を改正する法律」及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(以下、「改正法等」といいます。)の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金及び国際出願に係る国際調査手数料等が改定されることとなります。

情報源: 令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行) | 経済産業省 特許庁

商標関連では、商標登録料と更新登録申請が令和4年4月1日から値上げとなります。

産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について | 特許庁

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商標登録insideNews: 商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始) | 特許庁

令和4年1月1日から、商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報(以下「拒絶理由通知等」といいます。)の応答期間経過後の期間延長の運用が変更されますのでお知らせします。これまで、拒絶理由通知等の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書が提出されたときであっても、応答期間経過後の延長請求を認めていましたが、これらの応答期間内に意見書が提出されているものについては、応答期間経過後の延長請求を認めないこととなります。これにより、審査官が速やかに最終処分に移行することが可能となることで、出願人や第三者にとっては、審査結果の早期確定による出願戦略の見直し、後願審査の迅速化等のメリットが見込まれます。

情報源: 商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始) | 経済産業省 特許庁

拒絶理由通知等の期間延長請求 応答期間内 応答期間後

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特許庁(JPO) vol.14 with 農林水産省 商標_動画(embedded)

特許庁 動画

1.特許庁にバズマフ襲来!? 知財愛を白石さん・野田さんにぶつけてみた!、12:33 特許庁 動画

特許庁にバズマフ襲来!? 知財愛を白石さん・野田さんにぶつけてみた!

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商標登録insideNews: 「AI×商標:イメージサーチコンペティション」を開催します | 経済産業省

AI×商標 調査競技会

11月26日(金曜日)、特許庁は初の試みとして機械学習のコンペティションを開催します。このコンペティションでは、実際に商標審査に用いる画像データを提供し、AI技術を用いた予測モデルの精度を競います。優れたモデルは特許庁が試験的に導入しているAI技術を利用した先行図形商標検索ツール(イメージサーチツール)に搭載する予定です。

情報源: 「AI×商標:イメージサーチコンペティション」を開催します (METI/経済産業省)

AI×商標 調査競技会

商標登録insideNews:「AI×商標:イメージサーチコンペティション」の入賞モデルを決定しました | 経済産業省
The Patent Office will hold a machine learning competition for the first time. In this competition, we will provide image data that is actually used for trademark examination, and compete on the accuracy of predictive models that use AI technology. Outstanding models will be installed in a prior figure trademark search tool (image search tool) using AI technology that the Patent Office has introduced on a trial basis.

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商標登録insideNews: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 特許庁

令和2年12月28日、特許庁関連の手続を規定する特許法施行規則等を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が公布・施行され、一部の手続を除き、押印が不要となりました。本日、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、新たに一部の手続の押印が不要となりますのでお知らせします。

情報源: 特許庁関係手続における押印の見直しについて | 経済産業省 特許庁

押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令(令和3年6月11日政令第164号)
特許登録令施行規則等の一部を改正する省令(令和3年6月11日経済産業省令第50号)

押印廃止の流れから、特許庁の手続(797種)は次の3つに分類できます。1)押印が存続(偽造による被害が大きい手続)[33種] 2)押印から署名に変更(PCT国際出願関連書類)3)押印廃止 です。1)の偽造による被害が大きい手続は、主に出願中のもので出願人名義変更届、氏名(名称)若しくは住所(居所)変更届の8種と、権利移転関連で特許権等の移転登録申請、実施権(使用権)の設定などの25種になります。

委任状については、出願や審判等の手続に関する委任状:令和2年12月28日以降、押印は不要となります。権利の移転関係手続に関する委任状:令和3年6月12日以降、押印は不要となります

商標登録insideNews: 特許庁全申請をデジタル化 行政手続きの押印全廃へ―経産省:時事ドットコム
商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁
訂正印の利用方法 -特許事務所での便利な書面の訂正方法 ㊞

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商標登録insideNews: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 特許庁

特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。当該改正事項について、経過措置期間(令和3年12月末まで)を設け運用して参りましたが、今般、経過措置期間後は、手続書面及び証明書類に押印された印について、原則として印鑑証明書の提出が必要になることに合わせ、外国人による証明書類への署名については、本人確認ができる措置を求める運用変更を行います。

情報源: 署名の本人確認措置について(令和4年1月1日以降の運用変更) | 経済産業省 特許庁

例えば印鑑証明書に代わる署名の本人確認措置が必要な者が外国人である場合、譲渡人又は譲受人の代理人である弁理士又は弁護士による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をすることで署名の本人確認措置とすることができます。具体的には、出願人名義変更届[移転登録申請書]には、申請書等の【その他】の欄に、”承継人[申請人]代理人弁理士〇〇○が、(現地代理人XXXXを通じて、)令和○年○月○日付譲渡証書の譲渡人(△▽コーポレーション代表○○)の署名に係る意思確認をした。”と記載すれば良くなります。また、署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書の提出も可能です。

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