1.Facebook Wins China Trademark Case、1:00
https://youtu.be/4-AU3KC8ELE
2.厦门电视台 同安薄饼为何申请地理标志商标? 十分关注、11:01
地理的表示に適用、なぜトンガパンケーキ? 非常に懸念
https://youtu.be/yRVdCABmyt4
1.Facebook Wins China Trademark Case、1:00
https://youtu.be/4-AU3KC8ELE
2.厦门电视台 同安薄饼为何申请地理标志商标? 十分关注、11:01
地理的表示に適用、なぜトンガパンケーキ? 非常に懸念
https://youtu.be/yRVdCABmyt4
「Ubike」商標侵害の可能性、YouBikeに名称変更 – FTVニュース
続きを読む“台湾知的財産 News 商標_動画 (embedded)”
1.KTV 特許無効審判・訴訟制度の改善, 13:38
2.MBN “少女時代”は、ガールグループ少女時代が、使用することができる!、 1:18
‘소녀시대’는 걸그룹 소녀시대만 사용할 수 있다?!
韓国知的財産 NEWS vol.3 商標_動画(embedded)
韓国知的財産庁
SM won the trademark lawsuit against girl group ‘Girls’ Generation’ that went to the Supreme Court. A decision was made to the effect that only the girl group Girls’ Generation can use the trademark rights to ‘Girls’ Generation’.
1. ADR (Alternative Dispute Resolution)とは ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、紛争の解決のため、裁判によらずに、調停や仲裁などの方法によ …
国際商業会議所ICCの紹介ビデオ(2)
米国仲裁協会(American Arbitration Association)の紹介です。
米中関係と東南アジアへのビジネス影響
続きを読む“仲裁機関 商標_動画(embedded) vol.1”
植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)では、登録要件の新規性については、品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合、出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日であれば、新規性ありとされています(第6条)。今回はぶどうですので出願日から6年は新規性ありでした。ちなみにパリ条約と同等の優先権制度や内国民待遇(4条)の制度もあります。海外での品種登録も重要度を増しそうです。
情報源: 日本農業新聞 e農ネット – シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題
(2023.9.20追記)
今月2日、改正種苗法が成立した。日本独自のブランド農産物を海外流出させないことを目的の柱としている。私は以前、高級ぶどうのシャインマスカットが知らないうちに中国で広く栽培されている実態を取材したことがある。
情報源: 改正種苗法が成立 高級ぶどうは誰のもの? | NHK政治マガジン
国内育成品種の海外への流出状況について
商標登録insideNews: 品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争 – 産経ニュース
It is suspected that a Chinese business is producing and selling seedlings of the popular Shine Muscat grape grown by the National Agriculture and Food Research Organization without permission. There is no effective countermeasure because the application for variety registration in China was not filed within the deadline.
日産もトヨタと同様に、EU離脱派に対して法的措置を検討している模様です。英国が欧州連合を離脱するか否かは、知的財産分野でもインパクトがあります。もしEU離脱となれば英国の法律事務所は、EUの拠点としての地位は失うものの、英国での知的財産保護のために忙しくなると予想されています。
日産自動車(7201.T)は、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)派団体「Vote Leave(離脱に投票を)」が同社の名称やロゴマークを不当に使用したとして、使用停止を求めて高等法院に訴えを起こす方針を明らかにした。同団体が作成
仲裁法 vol.1から続く 仲裁法(続き) 第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了 (仲裁判断において準拠すべき法) 第三十六条 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。この場合におい …
仲裁法(平成十五年八月一日法律第百三十八号) 第一章 総則 (趣旨) 第一条 仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 ( …
著名なスペインのフットボールクラブのFCバルセロナは、ルクセンブルクのGeneral Courtで指定商品について使用しているという証拠が出されていないという理由で、異議申し立てを認めない旨の判決をしています。争いは、米国アパレルメーカーが”Kule”について被服を含む指定商品について出願をしましたが、これに対してFCバルセロナが商標権を有する”Cule”に称呼が近いと考え、異議申し立てをしたものでした。”Cule”はサポーターやクラブのプレーヤーを意味するとしています。
A European court has affirmed an earlier ruling that Spanish football club FC Barcelona has not been able to demonstrate genuine use of trademarks in a dispute with US-based fashion company Kule.
情報源: General Court: FC Barcelona loses latest trademark appeal