商標出願・登録・審判の費用(印紙代) 特許庁(JPO)商標関連費用💰
特許庁 商標 費用 商標登録出願時や更新登録時には、特許庁に出願料や更新登録料を納める必要があります。また、特許庁に対して審判等を請求する場合にも請求料がかかります。商標登録出願料や更新登録料については2016年4月に一 …
統一GCC(湾岸諸国協力会議) 商標法
制度概要 GCC(湾岸諸国協力会議:Gulf Cooperation Council)は、バーレーン(Bahrain), クエート(Kuwait), オマーン(Oman), カタール(Qatar), サウジアラビア(Sa …
金銭的請求権 商標法第13条の2
商標法上の金銭的請求権 1.制度要旨 商標法上の金銭的請求権は、商標法第13条の2第1項に規定される請求権であって、商標登録出願人が商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警 …
商標登録insideNews: 悪意ある「商標出願」多発、特許庁が注意呼びかけ…「民進党」など出願のケースも
悪意ある商標出願 多発
商標出願自体は、登録したいと思う標章と指定商品・役務を記載して提出する書類ですので、本来悪意などの不正な意図とは無縁な存在です。この記事の中で特許庁が”悪意”としているのは、多量の商標出願をしながら大半は却下を前提としているというスキム(仕掛け)に対してと考えています。商標出願時には、その出願料を支払いますが、パソコン出願などの電子出願では、特許印紙を貼ることなく、予納口座からの引き落としということになります。もし予納口座にお金がなければ補正指令が発せられ、30日の応答期間内に対応しなければ却下処分により出願自体がなかったことになります。
この電子出願制度では、全く費用を発生させずに、却下処分前の期間だけ先願の地位を得ることができるため、大量の出願をしても金銭的な損失が全くなく、例えば却下処分前の1~2ケ月に期間に本当の権利を取りたいとする方が出願され、その出願と競合するような先願の商標登録出願を選択的に残せば、いわゆる商標ブローカーのような金銭等で先登録を譲渡するなどの取引が行われ得ることになります。流行りの言葉などが狙われているとも言えます。新しい組織や概念などを発表する前に、商標出願すべきものは出願しておきましょう。順番が逆だと商標ブローカーの思うツボということになりかねます。先に出願されていても、3条1項柱書きの適用で、商標ブローカーの出願は、拒絶になる可能性があります。もし狙われて商標ブローカーに権利と取られてしまった場合は、自己の後出願について上申書などで審査を止めてもらい、不使用取消(登録から3年)を待つ方法もあるとは思われます。組織名などの場合には、異議申し立てや無効審判も可能性があるように考えます。
特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけ
情報源: 悪意ある「商標出願」多発 | 特許庁
On 2016, May 17, the Japan Patent Office called on victims of malicious trademark applications filed by trademark brokers not to give up on trademark registration.
商標法上の鑑定制度
鑑定制度 商標の分野で、一般に鑑定と言うと専門家である弁理士・弁護士が行う商標権の効力等についての法的見解を述べたものを指すと思いますが、これとは別に特許庁が裁判所からの嘱託に応じて見解を述べることも鑑定と呼ばれています …
分割出願・変更出願・補正却下に基づく新出願 商標法第10条第1項 第12条第1項 第17条の2第1項
分割出願・変更出願・補正却下に基づく新出願 分割出願、変更出願、及び補正却下に基づく新出願は、元の出願を一部を利用しながら出願の形態を変える手続になりますが、先願主義のなか、共通して遡及効が認められるという利点があります …
判定制度(商標法第28条)特許庁の公式な見解を引き出す手続
判定制度 判定制度は、商標法では商標権の効力について特許庁の公式な意見を求める制度(商標法第28条)です。判定の結論は、法的な拘束力を持つものではありませんが、専門的な行政庁が下す中立的な意見ですので、差止など係争事件ま …