1.中国の高裁は、元NBA、シカゴブルズのレジェンド、Micheal Jordan商標の控訴について判断します。2:34
2.バーバリーの中国での商標係争事件について、5:09
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米国 商品・役務の記載 役務(services)の記載 米国 商品・役務の記載 役務についての認められる識別記載(identification)は、i)明瞭であり、ii)容易に理解できるように役務についての共通な名前や用 …
米国 商品・役務の記載 出版物の識別記載 指定商品が出版物の場合には、識別記載は詳しい物理的な性質と出版の主題を示す必要があります。 認められる例 “Magazine devoted to medicine, …
WIPOやINTAなどの関係者は、どの新gTLDsのサービス開始も注意深く管理されるべきとされ、オンラインでの商標の不正使用や消費者の混乱の広く認識されている潜在的な増加について警鐘しています。商標賢者を保護するために、 …
産地名酒類商標 登録容易化へ 商標法第4条第1項第17号は、TRIPS協定においてぶどう酒及び蒸留酒の地理的表示の追加的保護が規定されたことに対応して規定された法令です。この商標法第4条第1項第17号に規定するように、ぶ …
ルービックキューブ・ブランドを管理する英セブン・タウンズ(Seven Towns)は1999年、欧州連合知的財産庁にルービックキューブの形状を立体商標登録しており、これに対して2006年に独玩具メーカーのジンバ(Simba)が商標登録の無効化を申請し、この際、同社は、この形状にはパズルを回転させる技術が含まれており、商標ではなく特許の対象だと提訴しました。欧州連合知的財産庁がこれを却下し、同社は提訴に踏み切ったものの、欧州一般裁判所での第1審は敗訴。その後、欧州司法裁判所に上訴しておりました。今回、ルービックキューブの形状については、その使用による顕著性以前に、商品の性質からくる形状と判断され、登録できないと欧州司法裁判所は判断しています。
欧州連合商標規則の下(Article 7(1)(e)(i))では、商品の性質の結果によってもたらされる形状やその他の特徴のみからなる商標は登録できないとされており、そのような商品に実質的な価値を与える技術的結果や形状、その他の特徴を得るのに必要な商品の性質や形状等からなる標章についての拒絶は、使用により生じた顕著性によっては覆らないものとされています。換言すれば、形状やその特徴については、使用による特別顕著性が得られたか否かにかかわりなく、登録できないと規定されています。今回の判断は、欧州連合(EU)の商標規則では、製品機能に不可欠な特徴を備えた形状は登録できないとしたもので、こうした形状を1社が独占すれば、他社はその製品を作れなくなると指摘しています。
情報源: NNA.EU
欧州商標 審決取消訴訟 コーラボトルの立体商標は特別顕著性なし
Under the European Union Trademark Regulations (Article 7(1)(e)(i)), trademarks consisting solely of a shape or other characteristic resulting from the nature of the goods cannot be registered and such goods. Rejection of a mark consisting of a technical result, shape, or other characteristic of the goods necessary to obtain a substantial value for the mark shall not be overridden by the conspicuity caused by use.
米国 商品・役務の記載 多区分にわたる同一アイテム 米国 商品・役務の記載(Identification)は、稀ですが、多区分にわたるような1つの商品を含むことがあります。機能、用途などで1つの商品の表示が多区分にわたる …