酒類の地理的表示に関する表示基準 国税庁告示第19号(平成27年10月30日)

酒類の地理的表示に関する表示基準 (定義) 1 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 「酒類」とは、酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。 (2) 「酒類の品目」 …

種苗法 第3章 指定種苗 第4章 罰則 附則

種苗法 条文 平成十年法律第八十三号(令和4年4月1日施行) 種苗法 第三章 指定種苗 (種苗業者の届出) 第五十八条 種苗業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 …

韓国知的財産 News vol.1 商標_動画(embedded)

韓国知的財産 動画

韓国知的財産 動画

1.KTV 特許無効審判・訴訟制度の改善, 13:38

특허무효심판 소송 제도 개선 (경제혁신 3개년 계획)

2.MBN “少女時代”は、ガールグループ少女時代が、使用することができる!、 1:18
‘소녀시대’는 걸그룹 소녀시대만 사용할 수 있다?!

'소녀시대'는 걸그룹 소녀시대만 사용할 수 있다?!

韓国知的財産 NEWS vol.3 商標_動画(embedded)
韓国知的財産庁
SM won the trademark lawsuit against girl group ‘Girls’ Generation’ that went to the Supreme Court. A decision was made to the effect that only the girl group Girls’ Generation can use the trademark rights to ‘Girls’ Generation’.

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仲裁機関 商標_動画(embedded)

仲裁機関

1.Introducing the International Chamber of Commerce (ICC)、5:01
国際商業会議所ICCの紹介ビデオ

Introducing the International Chamber of Commerce (ICC)

2.Stages of the Arbitration Process、3:37
米国仲裁協会(American Arbitration Association)の紹介です。

Stages of the Arbitration Process

3. US-China Relations & Business Implications for Southeast Asia,1:01:41

US-China Relations & Business Implications for Southeast Asia
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商標登録insideNews: シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題 | 日本農業新聞 e農ネット

シャインマスカット 海外品種登録無し

植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)では、登録要件の新規性については、品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合、出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日であれば、新規性ありとされています(第6条)。今回はぶどうですので出願日から6年は新規性ありでした。ちなみにパリ条約と同等の優先権制度や内国民待遇(4条)の制度もあります。海外での品種登録も重要度を増しそうです。

情報源: 日本農業新聞 e農ネット – シャインマスカット苗木 中国業者が無断販売 海外で品種登録せず 知的財産戦略に課題

(2023.9.20追記)

今月2日、改正種苗法が成立した。日本独自のブランド農産物を海外流出させないことを目的の柱としている。私は以前、高級ぶどうのシャインマスカットが知らないうちに中国で広く栽培されている実態を取材したことがある。

情報源: 改正種苗法が成立 高級ぶどうは誰のもの?  | NHK政治マガジン

UPOV条約
第六条 新規性
(1)[要件]  品種は、育成者権の出願日においてその種苗又は収穫物が次に掲げる日前に育成者により又はその同意を得て当該品種の利用を目的とした他の者への販売その他の譲渡がされていない場合には、新規性があるものとする。
 (ⅰ) 出願がされた締約国の領域において、出願日から一年さかのぼった日
 (ⅱ) 出願がされた締約国の領域以外の領域において、出願日から四年さかのぼった日。ただし、樹木及びぶどうについては、六年さかのぼった日

第十一条 優先権
(1)[優先権の期間]  いずれかの締約国において正規に品種の保護の出願(以下「最初の出願」という。)をした育成者は、他の締約国の当局に対する当該品種の育成者権の付与のための出願(以下「その後の出願」という。)に関し、十二箇月の期間、優先権を有する。この期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、この期間に算入しない。


国内育成品種の海外への流出状況についてシャインマスカット 海外品種登録無し
商標登録insideNews: 品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争 – 産経ニュース

It is suspected that a Chinese business is producing and selling seedlings of the popular Shine Muscat grape grown by the National Agriculture and Food Research Organization without permission. There is no effective countermeasure because the application for variety registration in China was not filed within the deadline.

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商標登録insideNews: 日産自が英EU離脱派に法的措置へ、ロゴ使用で | ロイター

日産もトヨタと同様に、EU離脱派に対して法的措置を検討している模様です。英国が欧州連合を離脱するか否かは、知的財産分野でもインパクトがあります。もしEU離脱となれば英国の法律事務所は、EUの拠点としての地位は失うものの、英国での知的財産保護のために忙しくなると予想されています。

日産自動車(7201.T)は、英国の欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)派団体「Vote Leave(離脱に投票を)」が同社の名称やロゴマークを不当に使用したとして、使用停止を求めて高等法院に訴えを起こす方針を明らかにした。同団体が作成

情報源: 日産自が英EU離脱派に法的措置へ、ロゴ使用で | ロイター

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仲裁法 vol.2

仲裁法 vol.1から続く 仲裁法(続き) 第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了 (仲裁判断において準拠すべき法) 第三十六条  仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。この場合におい …


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