金銭的請求権 商標法第13条の2

商標法上の金銭的請求権 1.制度要旨 商標法上の金銭的請求権は、商標法第13条の2第1項に規定される請求権であって、商標登録出願人が商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警 …

商標登録insideNews: 悪意ある「商標出願」多発、特許庁が注意呼びかけ…「民進党」など出願のケースも

悪意ある商標出願 多発

商標出願自体は、登録したいと思う標章と指定商品・役務を記載して提出する書類ですので、本来悪意などの不正な意図とは無縁な存在です。この記事の中で特許庁が”悪意”としているのは、多量の商標出願をしながら大半は却下を前提としているというスキム(仕掛け)に対してと考えています。商標出願時には、その出願料を支払いますが、パソコン出願などの電子出願では、特許印紙を貼ることなく、予納口座からの引き落としということになります。もし予納口座にお金がなければ補正指令が発せられ、30日の応答期間内に対応しなければ却下処分により出願自体がなかったことになります。

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この電子出願制度では、全く費用を発生させずに、却下処分前の期間だけ先願の地位を得ることができるため、大量の出願をしても金銭的な損失が全くなく、例えば却下処分前の1~2ケ月に期間に本当の権利を取りたいとする方が出願され、その出願と競合するような先願の商標登録出願を選択的に残せば、いわゆる商標ブローカーのような金銭等で先登録を譲渡するなどの取引が行われ得ることになります。流行りの言葉などが狙われているとも言えます。新しい組織や概念などを発表する前に、商標出願すべきものは出願しておきましょう。順番が逆だと商標ブローカーの思うツボということになりかねます。先に出願されていても、3条1項柱書きの適用で、商標ブローカーの出願は、拒絶になる可能性があります。もし狙われて商標ブローカーに権利と取られてしまった場合は、自己の後出願について上申書などで審査を止めてもらい、不使用取消(登録から3年)を待つ方法もあるとは思われます。組織名などの場合には、異議申し立て無効審判も可能性があるように考えます。

特許庁は5月17日、悪意ある商標出願の被害者に向けて、商標登録を諦めないよう、呼びかけ

情報源: 悪意ある「商標出願」多発 | 特許庁悪意ある商標出願 多発

On 2016, May 17, the Japan Patent Office called on victims of malicious trademark applications filed by trademark brokers not to give up on trademark registration.

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