米国実務 許容される商標の不使用 TMEP $1604.11 (§1613.11)

どのような場合に商標の不使用が許容されるのか 米国の連邦登録の商標を維持する場合には、5年目-6年目の中間時期や9年目-10年目の更新時期で、それぞれ商標を使用していることを宣誓し、その商標を使用していることを証拠として …

IPKey 商標_動画(embedded/playlist) vol.12

IPKey SEA 動画

IPKey SEA 動画

#IPKeySEA: Business briefing on Vietnam’s revised IP Law” #IPKeySEA: ベトナムの改正知的財産法に関するビジネス説明会」

  • IP Key SEA – Viet Nam–EU Business Briefing: Session 3 (Patents & Industrial Designs)
  • Viet Nam–EU Business Briefing: Sessions 6 (Industrial Property) & 7 (Impact of Revised IP Law)
  • IP Key SEA – Viet Nam–EU Business Briefing: Sessions 4 (Trade Marks & GIs) and 5 (IPR Enforcement)
  • Viet Nam–EU Business Briefing: Opening Remarks and Sessions 1 (Revised IP Law) and 2 (Copyright)

続きを読む“IPKey 商標_動画(embedded/playlist) vol.12”

Loading

商標登録insideNews: Fast Track to Accelerate Thailand TM Applications | Law.asia

TM Fast Track in Thailand

Before introducing a new product to the market, it is a common practice for both domestic and international brand owners to file a trademark application

情報源: Fast Track to Accelerate Thailand TM Applications | Korea | Law.asiaTM Fast Track in Thailand

記事によれば、通常の出願では、16~18か月の審査期間となりますが、以前からのファストトラック出願(First Action Fast Track programme, effective from early 2022)では、6か月程度に短縮されます。その要件としては、

  1. 単一分類出願と複数分類出願の両方が認められますが、1 件の新規商標出願で提案される商品および/または役務の総数は 50 品目を超えてはなりません。
  2. First Action Fast Track プログラムでは、商品および/または役務の説明に関する厳密な慣行が実施されていることに注意することが重要です。 言い換えれば、早期審査の対象となる商標出願には、商品/役務の標準的な説明に関するDIPのマニュアルに記載されている商品/役務のみが含まれていなければなりません。
  3. 新たな商標出願を提出した後は、補正、商標譲渡または商標権の継承の記録、または使用によって獲得された識別性の証明の要求を行ってはなりません。

さらに、新たに導入された緊急使用のファストトラック出願(fast-track filing for emergency use, starting early 2023)の利益を受けるには、商標出願人は次のより厳しい条件に従って商標出願を提出する必要があります。

  1. 商標出願およびすべての添付書類は、DIP の電子出願システムを通じて提出する必要があります。
  2. 緊急使用の早期審査プログラムでは、DIP は最大10 品目の商品または役務を含む単区分の出願のみを受け付けます。 多区分の出願は受け入れられません。
  3. 商標出願が早期審査の対象となることを保証するには、保護を求めるすべての商品または役務が、商品/役務の標準的な説明に関する DIP のマニュアルに厳密に準拠する必要があります。
  4. 早期審査の対象とするためには、いかなる補正、商標譲渡または商標権の継承の記録、または使用を通じて獲得された識別性の証明の要求も出願時または出願後に行ってはなりません。
  5. 出願人は、タイで商標を使用する緊急の必要性を証明する文書を提出する必要があります。 たとえば、新しい商標を緊急に使用または商品化する必要があることを明確に示したビジネスプラン、あるいは短期間での今後の販促キャンペーンや製品発売キャンペーンなどです。
  6. 商標出願人は、DIP のデータベース、EU の商標データベース TMView、およびGBDからの検索結果に基づいて、類似および/または同一の以前の商標に関する検索レポートを提供する必要があります。
  7. 必要書類の提出遅れは認められません。

タイ商標制度

Loading

リトアニア知的財産庁(VPB) vol.11 商標_動画(embedded)

リトアニア知的財産庁 動画

1.Unikalus dizainas prekės ženklui jau jūsų „kišenėje“? Nelaukite, kol jis pradės nešti pelną kitiems, 0:22 リトアニア知的財産庁 動画

Unikalus dizainas prekių ženklui jau jūsų „kišenėje“? Nelaukite, kol jis pradės nešti pelną kitiems

続きを読む“リトアニア知的財産庁(VPB) vol.11 商標_動画(embedded)”

Loading

東南アジア 知的財産 中小企業ヘルプデスク (South East Asia IP SME Helpdesk) 商標_動画(embedded/playlist) vol.6

東南アジア 知的財産 中小企業ヘルプデスク 動画

IP’spresso podcast 東南アジア 知的財産 中小企業ヘルプデスク 動画

South-East Asia Intellectual Property SME Helpdesk
東南アジア 知的財産 中小企業ヘルプデスク (South East Asia IP SME Helpdesk) 商標_動画(embedded/playlist) vol.5

The South-East Asia IP SME Helpdesk supports small and medium sized enterprises in the European Union (EU) and the other countries of the Single Market Programme (SMP)* to both protect and enforce their Intellectual Property (IP) rights in or relating to South-East Asian countries,

Loading

1 37 38 39 40 41 42 43 423
40/423