不正競争防止法 第8章 保全手続(第三十五条・第三十六条)

不正競争防止法 第8章 保全手続 (没収保全命令) 第三十五条  裁判所は、第二十一条第一項、第三項及び第四項の罪に係る被告事件に関し、同条第十項の規定により没収することができる財産(以下「没収対象財産」という。)に当た …

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第三十七条―第四十条)

不正競争防止法 第9章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等 (共助の実施) 第三十七条  外国の刑事事件(当該事件において犯されたとされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合におい …

不正競争防止法 附則 (最終:令和4年6月17日法律第68号)

不正競争防止法 附則 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条  改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別 …

商標登録insideNews: SANYO、インドで復活 パナ、TV販売苦戦で奥の手:朝日新聞デジタル

 パナソニックが今夏、三洋ブランドのテレビ販売を、インドで約8年ぶりに復活させていたことがわかった。同社は2009年の三洋電機の買収後、国内外でパナソニックへのブランドの統一を進めており、消費者向け製…

情報源: SANYO、インドで復活 パナ、TV販売苦戦で奥の手:朝日新聞デジタル

元三洋電機の関係者には、ちょっと嬉しいニュースと思われます。

商標登録第2320653号
商標登録第2320653号
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中小企業を応援 商標_動画(リンク)

1.美しき近畿・日本の人々 中小機構近畿  ─Beautiful Kansai/Japanese people SME Support,JAPAN─、2:30
外国の方の目線でみた「誇りを持って元気に働く人々」と「美しい近畿の景色」を紹介しています。
https://youtu.be/FRkDpzjJP6M

2.TIP*Sのご紹介、1:04
TIP*Sは、東京駅至近に誕生した全国の中小企業・小規模事業者、起業に関心がある方などのための新しい場です。
https://youtu.be/7vqm1ToRD88

3.アフリカと日本をビジネスで結ぶ‐ジェトロ開発輸入企画実証事業、11:37
ジェトロ開発輸入企画実証事業の紹介です。

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商標登録insideNews: 「かに道楽」商標権バトル勃発|産経WEST

「かに道楽」と聞いて、何を連想するだろうか。もちろん浪速っ子なら「あれや」と即答するだろう。大阪・道頓堀のシンボルともいえる、巨大な動くカニ看板のことだ。だが、…

情報源: 【衝撃事件の核心】おなじみ「かに道楽」商標権バトル勃発 「道頓堀のシンボル」の〝敵〟は愛知のかまぼこ…どっちに軍配?(1/4ページ) – 産経WEST

道頓堀に本店があり、かに料理専門店を展開する「かに道楽」が、東海地方で「かに道楽」という名前のカマボコを販売する愛知県の会社、ヤマサちくわに対し、名称の使用差し止めを求めて提訴しています。『かに道楽』はその名称を1982年に商標登録しており、商標権を侵害しているとして名称の使用差し止めを求めています。一方、ヤマサちくわはその商標登録の13年前から製造・販売していると主張しています。

かに道楽 和解へ

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マドリッドプロトコルによる商標の国際登録出願の願書等様式 | 経済産業省 特許庁

マドリッドプロトコルによる商標の国際登録出願の願書等様式

情報源: マドリッドプロトコルによる商標の国際登録出願の願書等様式 | 経済産業省 特許庁

標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願願書(MM2)、事後指定(MM4)、国際登録の名義人の変更の記録の請求(MM5)及び国際登録の存続期間の更新の申請(MM11)を提出する場合に使用する様式が掲載されており、主な変更点は各様式共に、署名の宣言文追加(By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law)になります。

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連合商標制度(旧法 平成8年改正で廃止)

連合商標とは 連合商標とは同一人が所有する類似商標を関連付けて登録して、分離移転を防止して、出所の混同を未然に防止させる制度です。連合商標制度は平成8年の改正(平成9年4月1日施行)により廃止となっており、現在(平成28 …

商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について | 経済産業省 特許庁

商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について

情報源: 商標法第5条第3項に規定する標準文字の指定について | 経済産業省 特許庁

平成28年9月23日に、新しい標準文字が指定され、当該指定は、平成29年1月1日から適用されます。平成29年1月1日前にした商標登録出願については、前に指定した標準文字が適用されます。変更点は、字体が変わる文字がある点で、比較的にあまり使用頻度の高くない文字で変更が行われます。

標準文字として認められない例
1.図形のみの商標、図形と文字の結合商標
2.特許庁長官の指定文字以外の文字を含む商標
3.文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える。)からなる商標
4.縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
5.ポイントの異なる文字を含む商標
6.色彩を付した商標
7.文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
8.花文字など特殊文字、草書体など特殊書体で記載された商標
9.スペースの連続を含む商標

標準文字とは
標準文字商標とは(独立行政法人工業所有権情報・研修館)

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