特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
拒絶理由通知 意見書 本願商標:「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」の四段文字を楕円で囲んだ商標
1.出願番号 平成3年商標登録願第104250号
2.商 標 「農協果汁」「ストレート」「季節の果実」「をしぼりました。」
3.商品区分 第29類:果実飲料
4.適用条文 商標法第3条第1項第6号
5.拒絶理由 識別力がない。
出願商標 登録第2692929号 |