特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標:「マルチファイル」
1.出願番号 平成6年商標登録願第15441号(拒絶査定に対する審判事件/ 審判8-5722)
2.商 標 「マルチファイル」
3.商品区分 第20類:フロッピーディスク収納ケース,ロム収納ケース,その他の家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器
4.適用条文 商標法第3条第1項第3号
5.拒絶理由 「マルチファイル」は単に商品の品質用途を表示するにすぎない。
出願商標 |