特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標「Sanibio/サニバイオ」×引用商標1「サナバイオ」、2「バイオサニー」
1.出願番号 平成10年商標登録願第96517号
2.商 標 「Sanibio/サニバイオ」
3.商品区分 第1類:微生物を用いてなる油脂分解剤,微生物を用いてなる生ごみ分解剤,微生物を用いてなる汚水浄化剤,油脂分解用微生物,生ごみ分解用微生物,汚水浄化用微生物
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Sanibio/サニバイオ」は「サナバイオ」と「バイオサニー」に類似する。
出願商標 | |
引例商標1 登録第2605851号 | 引例商標2 登録第3239380号 |