特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標:「足心ラビング」×引用商標1,2:「ラビング」
1.出願番号 平成7年商標登録願第131657号(拒絶査定に対する審判事件/審判9-7903)
2.商 標 「足心ラビング」
3.商品区分 第3類:せっけん類,香料類,化粧品
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「足心ラビング」は「ラビング」に類似する。
出願商標 | |
引例商標1 登録第434183号 | 引例商標2 登録第1607647号 |