特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイトから転載しております。
本願商標:「MobileBoard/モバイルボード」
1.出願番号 平成10年商標登録願第70795号
2.商 標 「MobileBoard/モバイルボード」
3.商品区分 第9類:電子機械器具及びその部品
4.適用条文 商標法第3条1項3号、第4条第1項第16号
5.拒絶理由 「『PHS通信カード、デジタル携帯通信カード等のモバイル周辺機器及び携帯情報端末、携帯用ノートパソコン、携帯電話等のモバイル商品』について使用するときは、これに接する取引者・需用者が、モバイル周辺機器用のボード盤又は該ボードを搭載したものであると理解するにすぎない。」
出願商標 |