国際商標協会(INTA) vol.4 商標_動画(embedded)

国際商標協会 動画

1.Trademarks and the Future of Asia、8:38
花王株式会社ブランド法務部、遠藤さん(現日本商標協会副会長)のトークもあり、Elipe limited, ROUSE事務所のLawyerのトークもあります。

Trademarks and the Future of Asia

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商標登録insideNews: “북촌(北村)”が顕著な地理的名称等に該当しない 韓国特許法院

[商標] “북촌(北村)”が商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称等に該当しない

韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14

判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。

判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。

2016ホ(허)2362事件
韓国特許法院のWebsite

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IP Australia Trademark Fee Schedule オーストラリア知的財産庁 商標料金表💰 2016年10月10日施行

オーストラリア知的財産庁 商標料金表 (2016年10月10日施行) 2016年10月10日付けで新しい料金表が適用されており、マドプロについても新料金が10月28日から適用されています。 *通貨単位はオーストラリアドル …

税法と商標権🧮 vol.2 印紙税と登録免許税

税法 契約と印紙税 商標権譲渡契約書の印紙税 商標権を譲渡する場合には契約書に印紙を貼付(印紙税)しなければなりません。税法上、契約書とは契約証書、協定書、約定書、覚書その他名称のいかんを問わず、契約の当事者の間において …

業界のルール 小さな魚は獲らない!?

業界・組合のルール 例えば漁業組合でしたら、その組合のルールというものがあります。網目の大きな網を使うとか、体長〇cm以下の魚は獲っても放流するとか、一年の中、漁が解禁するのは11月から翌年2月までというような具合です。 …

ブランド&商標登録: 企業ブランディング動画 vol.9 電機 #2

1.The Whirlpool Every day, care® Dad & Andy Commercial、1:00
Whirlpool
https://youtu.be/5eQFbmalysY

2.About Haier、2:02
Haier
https://youtu.be/rURVPPIavxY

3.Bake for Someone – by Electrolux、1:26
Electrolux
https://youtu.be/wfnn08sflQ4

4.LG OLED TV l BRING THE AURORA TO LIFE WITH POWER OF PERFECT BLACK、2:18
LG
https://youtu.be/REVPwzNtiDI

5.What Is Your Himalaya?、2:43
Samsung Electronics

6.2016 Midea International Introduction、4:30
Midea Group

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#20

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標「Sanibio/サニバイオ」×引用商標1「サナバイオ」、2「バイオサニー」

1.出願番号  平成10年商標登録願第96517号
2.商  標  「Sanibio/サニバイオ」
3.商品区分  第1類:微生物を用いてなる油脂分解剤,微生物を用いてなる生ごみ分解剤,微生物を用いてなる汚水浄化剤,油脂分解用微生物,生ごみ分解用微生物,汚水浄化用微生物
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「Sanibio/サニバイオ」は「サナバイオ」と「バイオサニー」に類似する。

出願商標
拒絶理由通知 tm20-1
引例商標1 登録第2605851号 引例商標2 登録第3239380号
tm20-2 tm20-3

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商標登録+α: 拒絶理由通知に対する意見書記載例#19

特許庁審査官等から受けた拒絶理由通知等に対し、反論した「意見書、審判請求書」の具体例を小川特許商標事務所のサイト拒絶理由通知 意見書から転載しております。

本願商標「秘文/SAFE」×引用商標「S.A.F.E.」

1.出願番号  平成10年商標登録願第70796号
2.商  標  「秘文/SAFE」
3.商品区分  第9類:電子応用機械器具及びその部品ほか
4.適用条文 商標法第4条第1項第11号
5.拒絶理由 「秘文/SAFE」は「S.A.F.E.」に類似する。

出願商標 引例商標 登録第2450150号
拒絶理由通知 tm19-1 拒絶理由通知 tm19-2

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