Myanmar IP law
Under current Myanmar law, there is no codified system for protection of trademarks. Indeed, there is no dedicated trademark law. However, trademarks are defin
ミャンマーの商標法案は2013年に議会に提出されたが、2017年までに施行される予定とされています。この法律によりミャンマーの商標保護の劇的に変化するものと言えます。
新しい法律の潜在的な特徴は次のとおりです。(Myanmar IP law)
- 商標(Mark):商標の意味は、十分柔軟であって、商品とサービスを区別できる標章を含め、サービスマーク、団体商標、認証商標、およびシリーズ商標が含まれます。また、語句、図案、ラベル、音、匂い、およびタッチも含まれます。
- 先願主義:現在の先使用主義を置き換えて、先願主義のもと、最初の出願人に商標を登録する権利を付与します。これによりミャンマーはカンボジア、韓国、中国などの南東諸国と一線に並びます。
- 手続:出願、方式審査、実体審査、公告、登録証の発行、更新(10年後)の流れとなります。
- 優先権主張:優先権主張は、最初の出願日から6ヶ月間有効です。
- 移行:旧制度下の所有権宣言を持つ者が新しい制度の下で自らの商標を再登録しなければならない3年の移行期間があります。
- 施行:事業者は、設立の過程にある専門知的財産裁判所において、侵害者に対する民事訴訟と刑事訴訟の両方を選ぶことができます。侵害品の輸出入を防止するための税関への通知も提出することができます。
これらの措置は、ミャンマーの知的財産の枠組みにおいて、ブランド所有者と事業主に安心感を与えるものであり、新しい制度が先願主義に従うため、速やかに新しい制度の下で商標を登録することができます。 先願主義の企業は登録(現在の体制下であっても)で確立され、迅速な登録により権利の喪失を防ぐことができます。
同様なミャンマーの商標情報については、
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情報源: Country Index