商標登録insideNews: 欧州連合知的財産庁(EUIPO)への代理数ランキング 2016年7-9月

2016年7~9月の欧州連合知的財産庁(EUIPO)への電子出願による出願数を代理人毎にランキングしたもので、商標、意匠と異議の電子出願数をカウントしています。欧州連合知的財産庁(EUIPO)のサイトより。

1 BUGNION S.P.A. IT 175
2 Clarke, Modet y Cía. S.L. ES 164
3 HOGAN LOVELLS ES 160
4 GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE DE 158
5 PONS PATENTES Y MARCAS INTERNACIONAL, S. ES 158
6 IZQUIERDO FACES ES 157
7 NOVAGRAAF NEDERLAND B.V. NL 157
8 ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L. ES 155
9 FORRESTERS GB 151
10 BARZANO & ZANARDO IT 143
11 MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V NL 134
12 CABINET GERMAIN & MAUREAU FR 133
13 BOMHARD IP, S.L. ES 130
14 BOULT WADE TENNANT GB 127
15 ARCADE & ASOCIADOS ES 121
16 BARKER BRETTELL LLP GB 117
17 SOCIETA ITALIANA BREVETTI S.P.A. IT 116
18 CASALONGA ALICANTE, S.L. ES 111
19 FRKELLY IE 111
20 STOBBS GB 110
21 NLO SHIELDMARK B.V. NL 107
22 ROLIM, MIETZEL, WOHLNICK & CALHEIROS LLP DE 100
23 URQUHART-DYKES & LORD LLP GB 99
24 PERANI & PARTNERS SPA IT 93
25 Delphine de CHALVRON FR 90

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商標登録insideNews: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ

山陽新聞デジタル(さんデジ)は山陽新聞社のニュースサイトです。岡山県内各地域や国内外のニュース、スポーツ速報を配信します。

情報源: 中国で「OKAYAMA」商標出願 香港の会社、県が異議申し立て: 山陽新聞デジタル|さんデジ

先日の和歌山県の和歌山のケースに続いて、岡山県でも同様な異議申立がなされているとのことです。異議対象商標は以下のとおりです。

中国商標OKAYAMA
中国商標 申請号18080527

《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

中国商標網で商標調査(最新版)

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商標登録insideNews: 《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

和歌山県は17日、中国山東省の食品加工販売企業が出願した「和歌山」の文字を含む商標について、中国商標局に対して異議申し立てを行ったと発表した。和歌山県が異議申し立てをしたのは、煙台果滋果味食品が出願し…

情報源: 《知財》和歌山県、中国企業商標に異議申立 – NNA ASIA

和歌山県は9月にも中国で異議申し立て(和歌山県 中国で異議申立)をしており、また今回もというところです。異議申立の対象となったのは、以下の商標です。

wakayama-cn01

中国商標網で商標調査(最新版)

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明治17年の各国商標登録件数の比較

各国商標登録件数の比較 (明治17年・1884年) 各国の商標登録の件数は当時の国の趨勢のランキングとも言えそうです。 1. フランス/仏蘭西 13,346 2. ドイツ/独逸 9,967 3.オーストリア/墺太利 6, …

国際商標協会(INTA) vol.4 商標_動画(embedded)

国際商標協会 動画

1.Trademarks and the Future of Asia、8:38
花王株式会社ブランド法務部、遠藤さん(現日本商標協会副会長)のトークもあり、Elipe limited, ROUSE事務所のLawyerのトークもあります。

Trademarks and the Future of Asia

続きを読む“国際商標協会(INTA) vol.4 商標_動画(embedded)”

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商標登録insideNews: “북촌(北村)”が顕著な地理的名称等に該当しない 韓国特許法院

[商標] “북촌(北村)”が商標法第6条第1項第4号の顕著な地理的名称等に該当しない

韓国特許法院 (2016ホ(허)2362)作成日 2016.11.14

判示事項:「북촌(北村)」が商標法第6条第1項第4号の「顕著な地理的名称のみからなる商標」、商標法第6条第1項第7号の「誰の業務に関連する商品を表示するのかを識別することができない商標」に該当しないと判示しています。

判決要旨:
「북촌(北村)」は、それ自体で「北の村」という観念を持っていて、昔から「北の村」や「ソウルの北の村」と呼称されて使用されており、全国的に北に位置し、町の名称に「北村」が多数使われているなど、抽象的な防衛的位置を示す「北の村」という認識もまだ共存している。この事件の登録商標の登録決定の2006年10月またはその商標登録後、この事件審決時の2016年3月頃において、地域に所在するソウル付近の有名観光地という様な地理的な感覚を即座に伝える標章、或いは著しく知られている慣用的な地名と見ることができない。

また、指定サービス業である「飲食店業」などの関係で普通名称、慣用標章、産地、性質標章などに該当もないため、公益上、特定の人に独占させることが適当でないサービスマークとも見ることができず、「北村」が含まれている商標または登録商標が多数登録されており、実際の取引からサービスカバーとして使用されている点などの事情を総合すると、需要者が誰の業務に関連するサービス業を表示するのかを識別することができないサービスマークに該当すると見ることもできない。

2016ホ(허)2362事件
韓国特許法院のWebsite

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IP Australia Trademark Fee Schedule オーストラリア知的財産庁 商標料金表💰 2016年10月10日施行

オーストラリア知的財産庁 商標料金表 (2016年10月10日施行) 2016年10月10日付けで新しい料金表が適用されており、マドプロについても新料金が10月28日から適用されています。 *通貨単位はオーストラリアドル …


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